そこで、この自衛隊の訓練空域、エリアQ、エリア7、エリアH、エリア3におけるAIPに基づく米軍機使用に係る調整実績がどうなっているかを、二〇一二年三月から二〇一三年二月までの一年間についてお示しいただきたいと思います。
それで、先日の質疑の際、このHエリアでは自衛隊の戦闘機の訓練はやっていないということであります。確認しますけれども、雫石事件以降、自衛隊のジェット戦闘機、陸上部の上空では低空飛行訓練はもちろん、基本的に飛行訓練はやっていないと、こういうことでよろしいんでしょうか。
○大臣政務官(長島昭久君) 今先生が御指摘をなさいました訓練地域というのは二つございまして、エリアH、エリア3と呼ばれているものであります。これは自衛隊の訓練あるいは試験飛行のための空域でありまして、国土交通大臣の公示によって設定されたものであります。