2018-11-20 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
しかし、日本のGI改正法では、あくまでEPAの確実な実施を確保するためとしか書いてありません。農村の所得向上、利益をもたらすという目的は直接書いてありませんけれども、どういった認識なんでしょうか。
しかし、日本のGI改正法では、あくまでEPAの確実な実施を確保するためとしか書いてありません。農村の所得向上、利益をもたらすという目的は直接書いてありませんけれども、どういった認識なんでしょうか。
具体的には、国旗や絵図の使用などによりましてGI産品であるかのごとく原産地や性質を消費者に誤認させる表示を規制対象とするということでございまして、例えば、オランダのGI産品でありますゴーダ・ホラントは、日・EU・EPAで相互保護されることとなりますけれども、GI改正後は、非真正品のゴーダチーズに風車やチューリップの絵などを用いることによりまして、殊さらあたかもオランダのGI産品であるかのごとく表示した