2017-05-26 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
また、これに加えまして、情報提供につきましては、関係省庁の連携のもとで、GHS分類ガイダンスを作成し、化学物質のGHS分類作業を進めるとともに、その結果を公表することで、GHSに基づく表示に係る事業者の取り組みを支援してまいります。 環境省としては、こうした取り組みを引き続き進めてまいりたいと考えております。
また、これに加えまして、情報提供につきましては、関係省庁の連携のもとで、GHS分類ガイダンスを作成し、化学物質のGHS分類作業を進めるとともに、その結果を公表することで、GHSに基づく表示に係る事業者の取り組みを支援してまいります。 環境省としては、こうした取り組みを引き続き進めてまいりたいと考えております。
また、国連で制定されました化学品の分類及び表示に関する世界調和システム、GHSに基づいた絵表示を製品に付けるという取組がございます。環境省としましても、各化学物質がこのGHS分類のどこに該当するかを示していくという、そういう方法によって消費者製品を製造する事業者の取組を促進してまいりたいと考えております。
また、先ほども御説明申し上げましたが、国連で制定された化学品の分類及び表示に関する世界調和システム、GHSに基づいた絵表示を製品に付けるというような取組もされておりますので、環境省といたしましては、各化学物質がそのGHS分類のどこに該当するか、どのような表示ラベルがいいかということをお示ししていくということによって、消費者製品を製造する事業者の取組を促進してまいりたいと思っております。
また、前回改正時の御指摘の附帯決議への対応につきましては、国連で制定された化学品の分類及び表示に関する世界調和システム、GHSと呼ばれておりますが、このシステムに基づいた絵表示を製品に付けて人の健康に対する有害性等の情報伝達に取り組んでいる事業者もございます。
今、化学品の表示に関して、世界的に統一されたルールであるGHSの導入推進については、連絡会議を設置しているところでございますが、私どもとしても、ほかの分野にまたがってしっかり連携をとっていくことは重要であると思いますし、委員がかねてより御指摘の横串という視点ということは、横串をもって化学物質管理に当たるということは世界的にも重要な視点であろうと思いますので、今後とも、できることから取り組んでまいりたいと
このため、環境基本計画、あるいはSAICMやGHSの関係省庁連絡会議といった仕組みを活用いたしまして、各省庁と密に連携して取り組んでいるところでございますけれども、今後も、どのような連携方法がとれるのか、しっかり考えてまいりたいと思います。
三 化学物質の適切な管理を一層促進するため、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に基づく表示、化学物質の安全性情報、リスク評価結果及び管理手法等について、川上事業者から川下事業者に至るまで情報の伝達及び共有ができるようにすること。 また、消費者への理解を促進するため、化学物質に関する安全性情報の製品表示等について検討すること。
五 化学物質の適切な管理を一層促進するため、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に基づく表示、化学物質の安全性情報、リスク評価結果及び管理手法等について、川上事業者から川下事業者に至るまで情報の伝達及び共有ができるようにすること。また、消費者への理解を促進するため、化学物質に関する安全性情報の製品表示等について検討すること。
今回、表示について義務づけられているのは第一種特定化学物質と第二種特定化学物質で、GHSに準拠すべきことというのが明記されていないんですね。私は、やはりすべての化学物質を対象に、GHSに準拠した表示を義務づけていくのが妥当なんじゃないかなというふうに実は思っているところでありますけれども、今までのお考えからして、大変厳しい状況の答弁しか多分返ってこないんだろうというふうに思います。
御指摘のGHSでございますけれども、これは、御指摘の趣旨に即すまでもなく、一定の危険有害性があるものについて情報を伝達するという仕組みとしては非常に有効なものだと思っております。
それから、もう一つの要素といたしまして、毒物及び劇物取締法におきまするこの判定基準につきましては、これは国連でございますけれども、国連から化学品の分類及び表示に関する世界調和システム、GHSという具合に呼んでおりますけれども、これが勧告をしてきておりまして、我が国におきましてもこれとの整合性を取るということで改定等を行ったものでございます。