2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
しかし、自衛戦争の否定が非現実的であると考えたGHQ民政局次長チャールズ・ケーディス大佐がこれを削除し、新たに「武力による威嚇又は武力の行使」を加えました。ケーディス大佐は、いわゆる芦田修正も、自衛権を認めるものであり、当然であるとして、第二項への追加を了解いたしました。
しかし、自衛戦争の否定が非現実的であると考えたGHQ民政局次長チャールズ・ケーディス大佐がこれを削除し、新たに「武力による威嚇又は武力の行使」を加えました。ケーディス大佐は、いわゆる芦田修正も、自衛権を認めるものであり、当然であるとして、第二項への追加を了解いたしました。
その後、幣原内閣の松本烝治担当大臣のもと、憲法問題調査委員会が憲法改正案を作成し、一九四六年二月八日にGHQに提示いたしましたが、二月十三日、GHQ民政局が作成した草案が日本側に手交され、それをもとに日本国憲法の草案を起草するように指示をしたことなど、日本国憲法の制定過程においてGHQが関与をしたことは否定できない事実であります。
これを見た松本烝治国務大臣は、一院制では選挙で多数党が替わるたびに前政権が作成した法律が全て変更され、政情が安定しなくなることを指摘し、GHQ民政局局長のホイットニー准将に二院制の存続を迫ったと聞いております。
そのとき、現在のような内閣法の原案を持って日本の法制局がGHQ民政局に行きましたところ、GHQ民政局がそれを見まして、これは我々が提案した憲法とは随分違う、憲法では内閣総理大臣はもっと強い権限を与えられているはずだと、これでは非常に弱い総理であるということで、GHQは日本の内閣法の原案を拒否いたしました。それに対して日本側は、いや、憲法六十五条では「行政権は、内閣に属する。」
手元の資料で、わかる範囲内でお答えさせていただきますと、先生御指摘のとおり、当初、GHQ民政局側が提示した案では一院制になっていたということでございます。GHQ側の憲法改正案の御説明ですと、三つの点を特に挙げていたというふうに物の本には書いてございます。 それは、第一に、貴族制度は廃止されること、もう貴族院はないはずだ。二つ目は、日本は連邦国家ではないはずだ。
この前文の原作者はGHQ民政局のハッシー海軍中佐だったというふうにも言われておりますけれども、このように押し付けられた、国柄から発していない根なし草的な憲法前文を頂くことによって、私たち日本国民は迷子のような状態になっている部分も多くあるというふうに思っております。
その結果、義務的で例外のない憲法改正国民投票制の導入は、GHQ草案作成の最終段階で、マッカーサー総司令官とホイットニー民政局長の二人だけで急遽決定されたもので、GHQ民政局内部では検討されていなかったことが明らかになりました。また、GHQ草案の日本政府への提示後に両者の交渉で一院制の国会を二院に改めた際にも、一院制の国会という言葉を、平仄を合わせて二院制の各議院に改めただけでした。
日本の憲法の草案を検討していたGHQ民政局では、プール海軍少尉、ネルソン陸軍中尉という二名の二十歳代中期、二十五、六歳の軍人が憲法改正条項を担当していました。この二人の小グループでは、当初は、アメリカ本国からの指示とGHQ内部でのラウエル陸軍中佐らの予備的な検討に沿って、憲法改正の権限を天皇から剥奪して議会に与えるとともに、新憲法の制定後十年間は改正を禁止するという考え方を採用しました。
日本国憲法草案作成に参画し、男女平等の文言を加えた女性、ベアテ・シロタ・ゴードン女史の自伝「一九四五年のクリスマス」にも、日本国憲法はGHQ民政局が書き、日本政府がこの憲法を受け入れないときは、言葉でおどすだけでなく力を用いてもよいという権限をホイットニー准将はマッカーサー元帥から与えられていたと明確に書かれていますが、たとえマッカーサーからの押しつけ憲法であったとしても、六十年もの間、我が国国民の
GHQ民政局のスタッフによって原案が作られたことは歴史上の事実であります。こうした経験を持っている我が国におきましては、やはりこの時期的限界の持つ意味というものを重く考える必要があるんじゃないかと思います。 ちなみに、一九四〇年、ナチの侵攻によりまして第三共和制が崩壊して、ナチのかいらいとも言われるビシー政権が成立いたしまして、その下で一九四〇年憲法が作られました。
二つ目のエピソードは、これは一九四六年二月、東京においてGHQ民政局で交わされた議論であります。
これをGHQ民政局が憲法を論議しつくっていく過程で、ケーディスという大佐、これは大変有能な人でありますが、彼はそれを読んで、自衛のための権利まで否定するというのは憲法として行き過ぎである、そういう憲法はあり得ないと。これは私流に比喩的に申し上げれば、あたかも正当防衛を認めないようなものでありまして、そういう法律はないと。したがって、その部分を削除した。
もう一つは、児玉譽士夫が一九四九年の七月二十六日、これは当時特審局長の古河光貞氏からGHQ民政局ネイピア少佐に対する児玉譽出夫の違法免罪に関する報告書という文書でございます。これは当時児玉譽士夫は「われ敗れたり」という本を書いて出版しておる。これは昭和二十三年六月十五日付のカーペンター法務局長あての宣誓口供書を本にして出版した。ところが、この中に共産党と社会党を非難しておる。
(「そうだ」「その通り」と呼ぶ者あり)ニューヨークの十一月十日発UP電によりますれば、米國外交政策協会機関誌の最近号は、元GHQ民政局勤務のミリアム・フーレー女史の論文を掲げておりますが、フアーレー女史は、日本の政治は依然、民主主義的とは言い得ない思惑を持つ人たちの手に握られており、これに対する最も効果的な反対は労働運動から発生している云々と、労働運動の持つ進歩的な性格を指摘しておるのでありまして、