2018-05-16 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
○茂木国務大臣 まず、TPPの発効要件について、TPP12の協定では原署名国のGDPの要件がありまして、GDPの合計の八五%以上を占める、そして、その少なくとも六つの国が国内法上の手続を完了する必要がありましたが、TPP11協定におきましては、このGDP要件、これを外しまして、少なくとも六又は少なくとも半数のいずれか少ない方の国が締結完了をするというシンプルな発効要件としたところであります。
○茂木国務大臣 まず、TPPの発効要件について、TPP12の協定では原署名国のGDPの要件がありまして、GDPの合計の八五%以上を占める、そして、その少なくとも六つの国が国内法上の手続を完了する必要がありましたが、TPP11協定におきましては、このGDP要件、これを外しまして、少なくとも六又は少なくとも半数のいずれか少ない方の国が締結完了をするというシンプルな発効要件としたところであります。
○政府参考人(澁谷和久君) 先生御指摘のとおり、TPP12の発効要件は原署名国のGDPの合計の八五%以上を占める六か国以上が締結をすると、こういうのが要件だったわけですけれども、TPP11では、十一か国で議論した結果として、おっしゃるようにGDP要件を外しまして、単純に六か国の締結完了としたわけでございます。