2006-03-16 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
いわゆるイギリスのFSA型といいますか、そういうものも十分に参考にして、そういう改編を私は、今すぐ着手をするということではないというお話でありますけれども、しかし一遍検討すべきではないかと考えますが、いかがですか。
いわゆるイギリスのFSA型といいますか、そういうものも十分に参考にして、そういう改編を私は、今すぐ着手をするということではないというお話でありますけれども、しかし一遍検討すべきではないかと考えますが、いかがですか。
イギリスでは、アメリカのように組織を細分化して監督するというのではなく、今おっしゃったように横断的に金融行政機構を一元化して、FSAという形で、銀行、証券、保険を含めた金融行政を一元的に管理しているようですけれども、また、我々の証券取引等監視委員会を含めた金融庁とイギリスのFSAを比較して、我が国の金融庁は十分な、先ほどの権限とか人員とか予算を有しているかどうか、お考えをお聞かせ願えますでしょうか。
○与謝野国務大臣 まず、FSAの職員は二千四百人おられます。予算は、邦貨換算、約五百七十億。一方、金融庁の定員は千二百九十四名でございまして、予算額は百八十七億ということで、明らかに人員、予算の面では劣っております。これは充実していかなければならないことは、こういう時代ですから大変難しいんですけれども、やっていかなければならない。
○土井(真)委員 今お話を聞きまして、随分予算も人員も少ないということで、これからの充実が望まれるわけなんですけれども、FSAについてもう一点なんですけれども、横断的にこのように行政をする場合、先ほどお話しになりました独立性の問題で、FSAの話になってしまうんですけれども、監視機能の独立性というものは十分担保されるわけなんでしょうか。ちょっとその辺のお考えをお聞かせ願いたいんですけれども。
私は、個人的には、今必要なのは日本版FSAではないか。FSAという意味はイギリスの金融サービス機構、これではないのかな、こういうふうに思っています。 と申しますのは、先ほど申し上げましたように、今まさに包括的、横断的な規制、監督が必要だ。そういう意味では、イギリスのFSAというのはまさにそういう組織でございます。そしてまた、FSAに刑事訴追権限があり、強制調査権限もFSAは持っている。
なお、私どもといたしまして今、FSAの上場当局等に、現在調べている範囲でございますが、完全に確認し尽くしているわけではございませんが、現段階では、具体的な状況次第ではあるが、一般論としては上場規則上は株式分割についての直接の規制は存在しないという回答を得ているわけでございますが、まだ完全に調べ尽くしているわけではございません。
○糸数慶子君 次に伺いますのは、証券市場監視機能の強化に関連してですが、証券取引等監視委員会とアメリカのSECがよく比較されていますが、投資サービス法などではイギリスのFSAという自主規制機関の機能についてもよく紹介されています。そこで、その機関は自主規制機関でありながら金融犯罪の減少といったものも業務目的に取り入れていると聞いております。
イギリスのFSA、これは金融サービス機構でございますが、この年次報告書によりますと、FSAは金融犯罪の縮減という目的を達するために、マネーロンダリングや詐欺の防止に関し、例えば認可業者に対して金融犯罪へのリスク対策の向上を促すなど、様々な取組を行っているものと承知しております。
場合がございますが、そういった場合でも、ここまで私がお答えしたところでございます、しかしながら、そういった場合でございましても、例えばアメリカにおきましては、銀行が委託に当たり委託先についてのデューデリジェンスを行うとともに、銀行のデューデリジェンス体制について当局が検査・監督を行うこととしている、あるいはイギリスでは、銀行は委託先を管理監督することとされ、委託計画については前もって監督当局であるFSA
○国務大臣(伊藤達也君) この許認可が不要であったとしても、例えばアメリカの例におきましては、銀行が委託するに当たって、委託先についてのデューデリジェンスを行うとともに、銀行のデューデリジェンス体制について当局が検査・監督を行うこととしているほか、イギリスにおきましても、銀行は委託先を管理監督することとされ、委託計画につきましては前もって監督当局であるFSAに報告しなければならないとされているなど、
金融商品の性格、これを取り扱う既存の業法があること、現在の業務の実態を踏まえた金融審議会の審議が進められていくと考えておりますが、委員からは今後の投資家保護を含めた日本の目指す金融システムのあり方のビジョンが見えないというお話がございました、そして、イギリスの例を引きながら委員としての御意見について当委員会でも御指摘をいただいたところでありますし、私自身も実は委員が御紹介をされたイギリスに参りまして、FSA
また、イギリスでは、銀行が委託先を管理監督することとされておりまして、委託計画につきましては、前もって監督当局でありますFSAに報告しなければならないほか、委託された業務に関する情報をFSAに提供しなければならないとされております。
イギリスでこうした金融サービス市場のルールを守るためにつくられた組織が、御案内の金融サービス機構、FSAであり、不正な販売行為を行った業者には罰金などのペナルティーを科す強い権限を持っておる。このように、法律による消費者保護を健全な金融サービス市場発展のための重要なかぎと考えてきたイギリスは、今や世界屈指の金融先進国となっておるわけであります。
FSA、金融庁に対しましても是正計画などを出しており、それに基づいて真摯に今後コミットをし、誠実に実施していくつもりであります。また、業務改善計画についても誠心誠意実施していくつもりでございますし、日本の法令をきっちりと遵守し、またシティ内の、その行内の手続にも十分合致した形でいろいろと活動を起こすことにより、日本の方々の信頼をまた取り戻していきたいと思っております。
○国務大臣(伊藤達也君) シティグループの関連会社が英国においてユーロ国債の取引に関連して英国FSAの指摘を受けていることは承知をいたしております。しかしながら、個別金融機関の海外における業務の状況についてコメントすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
それから、イギリスの場合でございますが、イギリスは、法律上上限の定めはございませんけれども、英国金融サービス機構、FSAが、違反行為の深刻さや得られた利得の額等を総合的に勘案して課徴金の額を決定することとされております。
FSA高木局長対森副社長のこの冒頭に出てくるんですけれども、森副社長がこうおっしゃっているんですよ。先週、一月十六日、高木局長に面談した際と、こう出ていますよね。これいろいろと出てくる。本件に関して白紙に戻すという結論になった場合、業法上の処分を行うということを検討しているという話を伺ったと。脅し半分でというお話だったんでと。このやり取り、一月十六日、事実これは存在するんですよね。
森副社長 特別解約控除をFSAの認可で出来るようにしてはどうか。 高木局長 法制局からは憲法違反になると言われている。 森副社長 十年位前の契約者は予定利率=五・五%で回る保険料を今でも毎月払い込み、内心こんなうまい話があるのかと思っているのではないか。そのしわ寄せが今の一・六五%などの契約者に来ている。これはunfairだと多くの国民が思わないだろうか。
FSAは、金融業界全体に飛び火するので、即破綻させるしかない。 森副社長 何故なのだ。A生命には充分な流動性もあり、多少の解約では大丈夫。A・BもSM比率もOKのハズ。 高木局長 放置しておくと営業基盤が毀損する。傷が浅い内に破綻させないとFSAがもたない。
「FSA高木局長VS森副社長」というタイトル、現物もこのままであります。そして、「A・PT」というタイトルもこのままであります。これも東京海上社内の称号であります。 森副社長 先週高木局長に面談した際、本件に関して白紙に戻すという結論になった場合、業法上の処分を行うことを検討しているという話を伺った。
それによって公正性確保の面が軽視されることが内外の取引所で散見されてきておりますけれども、このため、英国では、二〇〇〇年には上場審査等の公共性の強い業務を金融サービス機構、FSAに移管したと聞いておりますし、香港でも、取引所が有しておりました上場審査や監督権限を政府に移管すべきかどうかの議論が続いておると聞いております。
いるんですけれども、どうも何か、影が薄いと言っては私と同じようなことになりますけれども、そういうようなことが率直に言ってあるようにも感じられまして、やはりFSA長官というような方にお会いしないと話も具体性を持った話がなかなかできないというようなところがあって、そういうところではちょっと問題が伏在しているのかなという感を、全くの印象ですけれども、そんなことを感じたこともございます。
ですから、イギリスの金融サービス市場法でできましたFSA、ファイナンシャル・サービシズ・オーソリティー、これはイングランド銀行の権限まで持つような、巨大なしかも横断的な、保険も預金もそれから証券も全部包括するような、そして従来の自主規制機構を全部包括するような、そういう極めてスケールの大きな、SEC以上、スーパーSECと言われておりますけれども、それぐらいのものを現につくってやっているわけですね。
イギリスでは、先ほど言ったようにFSAが全部ひっくるめて面倒を見てしまうというようなこともありますので、これは非常に難しい問題であるわけですけれども、商品取引の相手方になるお客さんの質を上げたいというのが商品取引の業界の悲願でもありますが、なかなかまだそこまで行っておらないと。しかし、方向性としては今先生がおっしゃっているような方向が大きな流れではないかと、このように観察をしているところです。
イギリスにつきましては、金融サービス法という法律に基づきまして、金融サービス機構、FSAが対応している、こういうような形でございます。
具体的には、これまで中央銀行であるバンク・オブ・イングランドが掌握していた個別金融機関の検査監督機能が、金融サービス機構、FSAに移管されたのです。 しかし、バンク・オブ・イングランドはシステム全体の安定的維持を引き続き手がけることとなっており、システミックリスク防止のための最後の貸し手としての機能は依然として中央銀行に残されています。
英国で今、銀行監督権限を、FSA、ファイナンシャル・サービシズ・オーソリティーに一元化しましたけれども、日本の場合にはまだ、金融監督庁はかなり一元化したわけですけれども、日銀考査も別でやっているわけなんですね。日銀考査も金融監督庁検査に一元化した方がいいのではないかというのが私の率直な意見です。それについてはいかがですか。
金融監督庁の人員は証券取引等監視委員会を含めて約四百人ですが、アメリカでは包括的な証券規定のもとでSECを中心にした約一万人の強力な監視体制、イギリスでも九七年から監督機関が金融サービス庁、FSAに一本化されて総勢約二千人になっている。