1971-12-01 第67回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
FM東海の問題でございますが、御存じのように、一番初めは実験局ということでスタートしたわけでございますが、これは純粋の実験をやったわけでございます。その後は、実用化試験局ということで運用してもらっていた。
FM東海の問題でございますが、御存じのように、一番初めは実験局ということでスタートしたわけでございますが、これは純粋の実験をやったわけでございます。その後は、実用化試験局ということで運用してもらっていた。
○樋上委員 電波監理局長に再度お伺いするのですけれども、かつてFM東海がFMの実験番組を出したときに、これにスポンサーをつけたが、これについてのお考えはどうか。また、放送試験局は技術的な調査だけをやっておるのかということ。さらに、番組内容についてこまかい規定を設けているのですが、どんな規定を設けているのか。こういう点についてお伺いしたいと思います。
というのは、この前鈴木君がここで質問をしたときに、例のFM東海の問題についていろいろお尋ねしています。それに対して、実用実験局という形でスポンサーをつけたとか何とかという問題が問題になったときに、そういうことはあり得ないのだと、まあ考え方として電波監理局じゃないのだというようなお話をしておられたと思うんですけれどもね。
ところで、お尋ねの従来の例と申しますと、まあいままで東海大学がFMの実験放送ということをやっていた例がございまして、これは実用化試験局と実験局と二重の性格を持ったものでございまして、相当長期間やっていたわけでございますが、最後いろいろな事情がございまして、いわゆるFM東海というかっこうの実験局でいわゆるこの学校放送と申しますか、高等学校向けの番組をやっていた例はございます。
○政府委員(藤木栄君) 私のことばが足りなかったと思いますけれども、いわゆるFM東海は、先ほども申し上げましたように、実用化試験局と実験局と二重の性格を持って運用されていた時代がございます。しかし、最後の段階になりまして実用化試験局は中止いたしまして、実験局だけの番組で先ほどの「望星高校の時間」と言っておりますけれども、その番組も実施していた、そういう時代がございます。
この前、森中守義君がFM東海の問題を取り上げて、実用化試験局の段階でスポンサーをつけるのはまずいじゃないかということで、あなた方は反省したじゃないか、いまの答弁違うじゃないですか。そのときそのときでその解釈が違ってくるのですか。そんなばかなことないよ、議事録調べてみなさい。
○政府委員(藤木栄君) FM東海の場合は、実用化試験局という名前の場合はスポンサーをつけたということはございますけれども、実験局そのものに対してスポンサーをつけたということはございません。
○鈴木強君 違う違う、FM東海がやったじゃないか。
反省の色があるなんて言いますけれども、役員その他から見ましても、また自分たちのFM東海の機材器具、設備をそのまま引き継がれたということを聞きましても、いわば居直り強盗が認められたようなもので、反省でも何でもない。大手を振ってわがもの顔でまかり通っているわけなんです。反省の色があるという見方のほうがおかしいと思うのです。
○岡沢分科員 FM東京の免許にからんでは、先ほど楢崎委員が鋭く指摘された中央FM放送との関係あるいはFM東海との関係で問題にされているだけではなしに、FM東京の社長である大野さんが、元郵政次官であった。あるいは代表取締役の一人の梶井さんが、電電の総裁であった。またやはり代表取締役の一人であります松前さんが、逓信院の総裁であった。
それによってFM東海はばく大な利益を得たという事実関係も、明らかに出ているわけであります。言うならば、どろぼうあるいは強盗がその品物を返したから許される、しかも、そのFM東海の実情の中身はあまり変わりはないと思われるFM東京に、数少ないFM放送の免許をされるということにつきましては、国民のほうで疑惑を持つのが当然である。
FM東海、これが不法電波を発射した。それに対して郵政省として、これはたいへんなことだというわけで告発されました。その告発されたときの気持ち、もう不法電波を発するということは、これは電波法の違反では一番大きな問題です。それについてのお考えというのはいまも変わっておらないかどうか、この点お伺いいたします。
○岡沢委員 むずかしい御立場だとは思いますし、理屈は何とでもつくわけでございますけれども、大臣自身がおっしゃいましたように、告発当時は電波法違反が明白であった、しかもこういうのを放置したのでは、電波行政というものは成り立たないという御前提で異例の告発に踏み切られたと思いますが、その後、こういう状態がなくなったと申しましたが、これはFM東海が反省してなくしたわけではございません。
FM東海の告訴事件で、法務大臣が郵政大臣当時、みずから告発人となられました、例の電波法四条違反の処分に関連して若干御質問いたしたいと思います。 四十三年七月九日、郵政省がみずから告発人となりまして、電波法四条違反で東京地検に東海大学を被告発人として告発された事件の処理が最近なされたように聞いておりますけれども、その処分がどうなったか、お尋ねいたします。
ただ、その後御承知のように、FM東海というのがなくなってしまって、そして別なFM東京、こういうものができ上がって——まあいろいろな話が行なわれたと思いまするが、結果的にはもうFM東海というのがなくなっておる。
FM東海と話し合いがついたということですが、ふとしたことから私こんなものを手に入れたのです。話し合いの了解事項ですが、一応聞いてください。それで確認だけしておきたいと思うのです。 一、関連する訴訟(異議申立てを含む。)を取下げること。
個人の権利である申請を取り下げるという直接利害に関する重要な作業、これに公務員を当たらしたということは問題ですし、さっきも言いましたように、FM東海の横すべりの会社であるFM東京というのは、これは突如として出てきた申請です、初めの申請にはないのですから。一本化されてから後に突如としてあらわれた申請に、その一部の申請者のために公務員を働かした、これは問題ですよ。わかりますか。
○藤木説明員 当時のFM東海のいわゆる送信機並びに人員の一部というものは、現在FM東京のほうで、機械はある程度使っておりますし、それから人員もある程度採用してそこで働いておる、そういうことでございます。
特にこのFM放送というものは、その十五年前には新しい形の放送ということで技術的な問題、法規的な問題も十分整備されないということで、まあFM東海の例をごらんになりましても、初めは実験局ということでスタートをしたわけでございます。
これは先ほど先生からも御指摘がございましたように、電波法第四条の違反というわけでございまして、具体的には、昭和四十三年六月三十日でいわゆるFM東海の実用化試験局の免許の有効期間が満了したという状態でございましたけれども、それ以降七月に入りましてもその実用化試験局の電波を出していたというかっこうでございます。
○藤木説明員 先ほどもお答え申し上げたわけでございますが、告発はいたしておるわけでございますけれども、実際問題としていわゆるFM東海のほうの電波、告発の対象でございました電波はすでに一年前に停止している。
いまのFM東海のことに戻りますが、いまもなお告発している、告訴は取り下げてないとおっしゃるのですから、そうすると、この方々は郵政省の見解では電波法に触れる、電波法違反の容疑があると確信をもって告発しておられるはずです。いわば電波法違反の、ことばはどうかと思いますが、容疑があるということです。それは間違いないと思います。いまも告発を取り下げておられないのですから。
それに先立ちまして、この東京地区では、東海大学の実用化試験局FM東海、これが運用されておりました。ところが、四十三年六月二十九日に、郵政当局から東海大学に対して、実用化試験局の再免許を与えない、こういう通知を行ないまして、東海大学のほうではこの通知を無視して運用を続けた。 そこで郵政省は、四十三年七月、電波法第四条の違反ということで、東海大学を東京地検に告発しておられます。
ただ、私は、FM東海という既存の放送があるわけですから、これは望星高校といいまして、多数の貧しい家庭の子弟が放送を通じて勉強しているという特殊な放送でありますから、これらの諸君が、今度の東京地区一本のFM放送というこの郵政省の方針によって被害を受け、打撃をこうむることのないように、これらの点はひとつ十分に配慮していただけませんと、せっかくの御方針が私は水泡に帰すような心配がありますので、たいへんせせかましいような
東京地区においては、足立日商会頭、植村経団連会長の名のもとに一本化が図られたが、同地区は競願多数に加えFM東海の処理がからんでいるだけにスムーズに運ばず、当初から難航気配をみせた。
○鈴木強君 私は、重ねて申し上げますが、FM東海の問題等も、これはこの結果いかんによってはかなり大きな政治的問題を引き起こすように思います。したがって、大臣が言われているようなガラス張りの中で、だれしもが納得できるような電波の公平な利用というその立場に立って、ひとつぜひ最終的な結着をつけてほしい、こういうことを申し上げておきます。
もう一つ、われわれが問題にしておりましたFM東海の問題については、「FM東海の実験局の免許が今月末で終わるので、新しい局ができるまで暫定的に九月一ぱい免許を延長したい。この免許が切れるまでには、新しい局から試験電波は発射できるようにしたい。」こういうふうに述べておる。実は、この東京のFMについては、われわれは前から、いろんなうわさを聞いております。
もう一つは、現実にFM東海という実験局があるわけですね。したがって、大臣が九月まで免許を延長したということですから、そのことについては、十分配慮をいただいていると思います。ここのところは私は感謝いたしますが、しかし、一体このFM東海は九月一ぱいで免許が切れます。このままですと解体しますね。一体その措置をどうするか。
○国務大臣(河本敏夫君) FM東海も入っていただいて調整工作が進められている、かように了解しております。それからFM東海は通信学生などもございまして、その方面で迷惑をかけてはいけませんので、これは本放送をやるまでの間、何とか便宜の措置を考えていきたいと、かように考えております。
○森勝治君 それでは重ねて質問しますが、たとえばFM東海事件、十二チャンネル免許問題等に対する判決などに見られるように、放送行政に対してとかくの批判が生まれていることは皆さん御承知のとおりであります。したがって、五年前に出されましたこの答申案を見ても、行政の一貫性の確保を、いま私が三点申し上げましたが、そういう点にも明らかに指摘されているところであります。
しかも、東京にはFM東海という郵政省が実験免許を与えた放送局が一つあるわけです。これは事実問題として係争にもなって、途中で申請を取り下げたようですけれども、また免許をするなんという、これもまた七ふしぎの一つみたいなものかもしれません、考えてみると。そういうものがあるわけですから、この辺の考慮というものは相当に考えなければならんと思うのです。
○国務大臣(河本敏夫君) 先ほど申し上げましたように、FM東海の問題も含めまして、今回は総合的に解決していきたい、こう思っております。
あんな大きなFM東海は被害を受けたのでありまして、そういう訴訟の経過を追っかけてみますと、急転直下に解決をみたということは解せない面がある。したがいまして、ただいま御答弁になったようなことだけではちょっと納得できないのであります。その辺のいきさつをもう少し詳しく御説明願いたいと思います。
時間も経過いたしましたので、決算書につきましては以上で打ち切りまして、一、二点郵政大臣にお伺いしたいと思うのでありますが、過般来問題になっておりますFM東海の問題でありますけれども、先般の委員会におきましてもFMの問題につきましては、今後の大臣の免計方針、その他につきまして質問が取りかわされております。
○国務大臣(河本敏夫君) FM東海との多年にわたるいろいろな関係が先般一応解決点に達したことは事実でございます。その詳細な内容につきましては政府委員から答弁させます。
こういうようなことを長くしているから、FM東海が放送局であるような錯覚を世間に与えている。本免許にするのがおそかったから、こんなことになったのだ。だから、これを実用局にして本免許にしたい。本免許にする場合には、やはり常識からいって、NHKに免許するのが普通だと思う。一体大学などという狭い基盤の上に立つ企業体に許可することが常識に合うのかどうか。
電波監理局の事務当局としてもFM東海に対して何らかのサゼスチョンをお与えになったでしょうから、ですからそういう経過の中に出てきていることですから、まあこの判決文を私は本文をよく見ておりませんからわかりませんけれども、新聞の報道する限りにおいても、「一般に免許、許可処分に期限がつけられている場合、その期限が来たことによって免許、許可が効力を失うとするのは妥当ではない。
すでにUHFの第一次チャンネルプラン、さらに第二次のチャンネルプランというものが明らかになっておりますが、これらの経過についても私はいろいろ伺いたいのですけれども、そういう中で、また一方においては、FM東海や、あるいは12チャンネルのような混乱状態が起きている。どうも最近の日本の電波行政を考えてみるのに、少しその中心がぼけてしまっているような気がするわけです。
ただ、FM東海に関連しまして、不法電波が、不法電波と認定してもなお電波が出ておるということは、おそらく不法電波というものは、大体の一つの目標は、外国に対する、あるいは外国からの不法電波、こういうことが非常に大きな目標としてああいう規定が入っておると思うのでありますが、不法電波はやはり電波としてただ認定しただけでは実効をおさめられない。
そのとき大臣からもいろいろお話があったわけですが、私が質問を申し上げましたあとと申しますか、あの前後から今日まで、さらにその問題として起こった問題としましては、一つはFM東海の問題がいわゆる放送法、電波法の関連としていろいろ起こってきました。
現実に、先般逓信委員会で視察したときもそういった陳情も受けておりますが、これらは後日に譲るといたしまして、ひとつここで聞いておきたいのは、FM東海の問題というのが起こっております。そうしますと、東京地方のFM民放局の免許というものは、この問題が起こったので早くなると判断してよろしいですか、おそくなると判断してよろしいですか。
)(第二五一九号) 二六五 同(田中六助君紹介)(第二五二〇号) 二六六 同外六件(竹内黎一君紹介)(第二五二 一号) 二六七 同外一件(渡辺栄一君紹介)(第二五二 二号) 二六八 同外一件(上林山榮吉君紹介)(第二六 〇二号) 二六九 同(中川一郎君紹介)(第二六〇三号) 二七〇 同(野田卯一君紹介)(第二六〇四号) 二七一 同(坊秀男君紹介)(第二六〇五号) 二七二 FM東海等
第三六七三号)(第三 六七五号)(第三七四三号)(第三八八七号) (第四三一〇号)(第四三一九号)(第四四四 八号)(第四六一九号)(第四六七五号) ○岡山市当新田地区に特定郵便局設置に関する請 願(第二八一号)(第二八二号)(第二八三号) ○東京郵政局西川口二号宿舎建設に関し付近住民 の日照の保護に関する請願(第三七六号) ○戦傷病者に対する放送受信料免除に関する請願 (第二三四八号) ○FM東海及
○専門員(倉沢岩雄君) 第二五二八号FM東海及び東海大学付属望星高校存続等に関する請願。「FM東海及び学校法人東海大学付属望星高等学校の存続と実用化試験局の本免許切替えを行なわれたい。」という願意でございます。
————————————— 四月八日 FM東海等の存続及び実用化試験局の本免許切 替えに関する請願(金丸徳重君紹介)(第三四 六七号) 簡易郵便局の受託範囲拡大等に関する請願(河 本敏夫君紹介)(第三四六八号) は本委員会に付託された。