2019-04-17 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
のおっしゃっていらっしゃるいわゆる利潤配慮期間について申し上げますと、現在は二〇一六年の法改正でもうなくなっているわけでございますが、FIT制度ができたときの、開始したときの原始法の附則第七条の中に規定されているものでございまして、集中的に再エネの電気の利用の拡大を図るということを目的といたしまして、調達価格の算定に当たって、再エネ発電事業者が受けるべき利潤に特に配慮するとされていた期間のことでございまして、FIT制度開始
のおっしゃっていらっしゃるいわゆる利潤配慮期間について申し上げますと、現在は二〇一六年の法改正でもうなくなっているわけでございますが、FIT制度ができたときの、開始したときの原始法の附則第七条の中に規定されているものでございまして、集中的に再エネの電気の利用の拡大を図るということを目的といたしまして、調達価格の算定に当たって、再エネ発電事業者が受けるべき利潤に特に配慮するとされていた期間のことでございまして、FIT制度開始
FIT制度開始以降、やはり地域住民とトラブルになる太陽光発電設備が増加をしていることを踏まえて、昨年四月に施行されました改正FIT法、これに基づいて策定をした事業計画策定ガイドラインにおいて、地域住民とのコミュニケーションを図ることを新たに事業者の努力義務として定めたところであります。コミュニケーションを怠っていると認められる場合は、必要に応じて指導を行っているところです。
FIT制度開始後の約四年半で、再生可能エネルギーの導入量は約二・五倍となるなど、導入は短期間で急速に拡大しております。その一方で、買い取り費用が急増するなど、国民負担増大への懸念といった課題が発生しているということでもあります。
ちょっと済みません、今、細かいデータがございませんけれども、正直申し上げまして、再生可能エネルギー全体で、FIT制度開始前が、日本の発電電力量に占める、いわゆる水力を除いた部分で一%強ということでございました。今は大体四%ぐらいまで来ておりますので、四倍ぐらい伸びているという状況にございます。
FIT制度開始後四年間で導入量二・五倍ということになっておりますが、一方で、太陽光発電に偏った導入が進み、国民負担増大への懸念や未稼働案件の発生、電力系統への受入れ制約の発生などの課題が生じております。
FIT制度開始後の四年間で再生可能エネルギーの導入量は二・五倍になるなど、このFIT制度は再生可能エネルギー推進の原動力となっています。
また、二〇一二年のFIT制度開始後、国内市場、非常に急拡大しているところでございますけれども、流通の多段構造あるいはFIT価格が比較的高水準に設定されているということもあって十分競争が起こっていないということがありまして、全体としてコストが高止まっている状況にあるというふうに考えております。
実際に起こっていることを申し上げますと、一つは、FIT制度開始後三年半で、制度検討当初想定していた十年目と同じくらいの規模の太陽光が導入されたということであります。
現実に、御案内のとおり、FIT制度開始後、再生可能エネルギーの導入量は倍増したわけであります。 他方、土地の確保、接続契約が、申し込んだけれども進まない、あるいは設備の値下がりを待つために意図的に運転開始を遅らせるといったような未稼働案件が発生しているところでございまして、これへの対応策として今回の改正法案をお願いしているところでございます。
○河野義博君 FIT制度開始以来三年で倍増、年間三三%の割合で増やしてきた、その一定の役割というのは確かにこの法律によって果たせているんじゃないかなというふうに考えております。 一方で、経産省がリーダーシップを発揮していただいて中核となって推進をしていただいているんですけれども、再エネ導入に向けては各省連携して取り組むべき課題が非常に多いです。
他方、議員の指摘のように、日当たりのよい屋上は太陽光発電に適した場所でありまして、FIT制度開始以来、役場のような公共施設や、マンション、店舗といった民間施設の屋上を使った案件が多数稼働しております。 また、強度や美観の観点からも、太陽光発電の設置を一律に義務づけることは、ここは少し慎重であるべきだろうなというふうに考えております。
木質バイオマス発電を含みます発電区分につきましては、現在、FIT法上三つございますが、平成二十四年七月のFIT制度開始以降、発電の認定を受けているものは二十八件ございます。合計約五十四万キロワットございます。 このうち、運転を開始しているものはまだ五件でございまして、合計約四万キロワットということでございますが、その他のものも今後、順次運転を開始してくるというふうに期待をしてございます。