2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
近年、FIT制度で買い取られて急速に導入拡大が進んでおります再エネでございますけれども、これは燃料を投入することなく限界費用ゼロで市場に提供することが可能なものでございまして、また、FIT制度の下で送配電事業者によって買い取られました再エネというものは卸電力市場に〇・〇一円パー・キロワット・アワーという下限値で提供されることになるわけでございます。
近年、FIT制度で買い取られて急速に導入拡大が進んでおります再エネでございますけれども、これは燃料を投入することなく限界費用ゼロで市場に提供することが可能なものでございまして、また、FIT制度の下で送配電事業者によって買い取られました再エネというものは卸電力市場に〇・〇一円パー・キロワット・アワーという下限値で提供されることになるわけでございます。
こうした取組やFIT制度による導入支援等を通じて、地域に資する再エネ導入を促してまいりたいと思っております。 再エネ一〇〇%でもいけるという人たちがおいでになりますけれども、お話はいろいろ聞いております。
我が国の太陽光発電の設備導入量、これは二〇一二年のFIT制度の導入以降、足下では世界第三位の水準でありますし、面積当たりでも主要国最大まで導入が進んでいます。今御指摘ございました、例えば太陽光ですと屋根への設置ですとか、それから営農型の太陽光発電、こういったものも進んできておりまして、こうしたものも含めて再エネの更なる導入拡大というのを進めていきたいと考えています。
このため、FIT制度では、認定事業者が地域住民と適切なコミュニケーションを図ることを努力義務としておりまして、怠っている場合にはFIT法に基づく指導を行います。条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、認定事業者自身が違反した場合には必要に応じて認定を取り消すといった取組を行っているところであります。
また、FIT制度の導入によりまして再エネが導入拡大したわけでございますけれども、同時に国民の皆様方に負担いただく賦課金というもののウェートも非常に大きくなってございまして、二〇二〇年度で申し上げますと年間二・四兆円の負担が生じているという状況でございます。
現在、コロナ禍で産業界が経済的に厳しい状況にあり、また電気料金も、今後、FIT制度による負担の増大により更に上昇していく見通しとなっています。今般のマイナス四六%の目標値の設定によって、特に経済効率性の観点から、我が国の産業競争力や国民生活にどのような影響が及ぶのか、その見通しについて教えていただけますでしょうか。
○梶山国務大臣 FIT制度は、再エネ電気の固定価格での買取りを国民全体で支える仕組みであり、賦課金の負担者である国民の理解の下に成り立つ制度であります。 減免制度は、国民負担の公平性と国際競争力維持強化の双方のバランスを踏まえて、制度制定時や改正時の国会での審議を経て措置をされたものであります。
FIT制度では、電気発電事業者が地域住民と適切なコミュニケーションを図ることを努力義務としており、怠っている場合には再エネ特措法に基づく指導を行っているところであります。 個々の対応をお答えすることは控えますけれども、地域住民と適切なコミュニケーションが図られていないことが確認された場合には、地域と共生した事業が実施されるように適切に対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(茂木正君) パーム油につきましては、FIT制度で、パーム油を用いるバイオマス発電に対しまして、二〇一八年度から審議会において専門家の議論も踏まえて、これ持続可能性について第三者認証の基準を満たすことを求めております。また、あっ、求めているところであります。
当然、自由市場になればリスクが伴うというのは原理的に当たり前のことでありまして、今のスポット市場は、FIT制度もありますから、既に制度で利益を得ている発電事業者も極めて安い金額でこれは入れているという事情もありますし、大手の電力会社は、余剰電力がある場合、いわゆる固定費を乗せない、変動費用で拠出するということも、これは資源エネルギー庁が求めてきていたということは過去に世耕大臣の御答弁からも明らかになっていることでありますから
今、この再生エネルギーの導入に当たって、農山漁村地域におきまして、経産省の方からFIT制度の話、るるございました。また、環境省の方から地球温暖化対策推進法の改正案の話もありました。これも、地域の円滑な合意形成に資する再生可能エネルギーの利用促進を図るためのこの農山漁村再生エネルギー法と同等の、同様の計画制度が盛り込まれているところでございます。
そしてまた、御指摘の地域で懸念が生じる背景の一つとして、事業者と住民の間での十分なコミュニケーションが不足をしているというケースがあることも認識しておりまして、このため、先生がおっしゃったように、政府としては、FIT制度の中で地域住民と適切にコミュニケーションを取ることを努力義務としておりまして、不適切な場合には指導も行っているところでございます。
FIT制度の導入の結果、我が国の再生可能エネルギーの導入量は、再生可能エネルギー全体としては世界第六位、特に太陽光発電は世界第三位となるまで向上しました。 一方で、御指摘のとおり、様々な事業者の参入が急速に拡大した結果、発電事業者と地元の間にあつれきが生じているケースがあることを承知しております。
日本ではFIT制度を二〇一二年に導入をして、その結果、一〇%であった再生可能エネルギーの比率、一八%まで拡大をいたしました。導入設備容量は再生可能エネルギー全体で世界第六位、特に太陽光発電は世界第三位となるなど、FIT制度により再生可能エネルギーの拡大が促進をしました。
この制度自体は、FIT制度の前身の余剰買取り電力制度から始まっています。当時は、いわゆる一般家庭を念頭に置いて、住宅における基準として十キロワットというのを十キロワット未満というふうにしたと。
FIT制度において再生可能エネルギー発電設備の区分等を定めております再エネ特措法の施行規則がございますが、この中で住宅用という定義はしていません。実は、「太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの」という形で、この施行規則の中で規定しているというところであります。
FIT制度の導入以降、再エネ導入は着実に進展をしておりますが、国民負担、系統制約、立地条件などの課題もあります。このような課題の克服に向けて、産業の競争力、インフラの構築、地域共生、この三つの面から取り組みまして、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けて再エネの最大限の導入を進めてまいります。 続いて、四十九ページ、御覧ください。こちらは原子力についてでございます。
その上で、再生可能エネルギーについては、この税制のほかに、御案内のFIT制度、あるいは予算措置なんかもございますので、そういうところで総合的に政策パッケージを組んで振興していきたいというふうに考えております。
また、太陽光発電については、FIT制度における事業計画策定ガイドラインにおいて、地域住民と適切なコミュニケーションを図ることなどを努力義務としており、このような取組とも連携することにより、地域との共生を図りつつ、森林の機能が適切に確保されるよう、林地開発許可制度の適切な運用に努めてまいります。
なお、太陽光発電のこの施設について、再エネ法に通じてこうされているというようなものは承知、今私自身資料持ち合わせておりませんけれども、承知しておりませんが、そういう協議会を設置をして皆さんの御議論をいただくというようなこともお願いをしていく中でFIT制度の適切な運用が図られていくような対応をしてまいりたいというふうに思っております。
二〇一二年の九月に大河内集落の農家組合がプロジェクトを発足し、その後、当時始まったFIT制度を活用して市民電力を立ち上げました。同地区の生産森林組合が所有する遊休山林を住民に貸し出して太陽光パネルを設置し、その売電収益で森林整備を行ってきています。また、地元の鉄鋼所と共同で小型水力発電装置を製作し、設置も行いました。
それから、地域との関係で事業規律を確保していくということでいいますと、今のFIT制度においても、条例を含む関係法令の遵守が認定基準で定められておりますので、違反した場合には認定の取消しが実施できますし、地域とのコミュニケーションをしっかり取るように、これは努力義務として指示をしておりますし、私どもとしてはそれを怠っている場合には指導を行う。
この林地開発許可制度により林地開発の状況を把握しておりまして、平成二十四年のFIT制度創設以降、森林での太陽光発電施設の設置を目的とした開発が増加しておりまして、令和元年度の太陽光発電施設の設置に係る林地開発許可処分の件数は、全国で二百三十六件、面積で三千二百十七ヘクタールとなっているところでございます。
その上で、促進区域において地域共生に資するような認定事業があれば、FIT制度との連携あるいは系統接続の円滑化について、両省で密接に連携を取りながらしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
二〇一二年にFIT制度を導入し、この結果、一〇%であった再エネ比率は一八%に拡大をしました。導入量は再エネ全体で世界第六位、太陽光発電は世界第三位となり、発電電力量の伸びは二〇一二年以降約三倍に増加というペースで、欧州や世界平均を大きく上回る等、再エネの導入は着実に進展をしております。
また、地域との共生という観点では、FIT制度において責任ある再生可能エネルギー事業がなされるように、条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、違反した場合には、必要に応じて認定の取消しを実施をしております。発電事業者の地域住民と適切なコミュニケーションを努力義務としており、怠っている場合には指導を行うといった取組を進めているところであります。
また、地域の再生可能エネルギー資源の活用を促進する観点から、FIT制度においても、地方自治体が事業に参画をし、地域と一体的に実施するなどの地域活用要件を満たす事業に重点化して導入拡大を図ってまいりたいと考えております。 こうした取組を通じて、地域における再生可能エネルギーを活用した電力供給を促進をしてまいりたいと考えております。
一方で課題もございまして、FIT制度によりましては、先生御指摘の賦課金ですけれども、国民の皆様方にこの御負担というのは年間で約二・七兆円まで増大をしていることや、この再生可能エネルギーの市場が、電力の需給に関係なくこれ発電される、こういった課題が顕在化をしているというように認識をしております。
経済産業省としても、北海道の再生可能エネルギーの高いポテンシャルを生かしていくべく、FIT制度による支援や系統の運用ルール改革や送電線の整備、エネルギーの地産地消への支援等を含めて再生可能エネルギーの最大限導入に取り組んでまいりたいと思います。ポテンシャルは一番なんですけど、それをいかに消費地に届けるかということも含めてしっかりと取り組んでまいります。
御指摘のFIT制度における買取り費用については、FIT創設当初の価格が高い事業用太陽光の買取り期間が徐々に終了し始める二〇三二年以降、低減していくことが十分あり得るのは事実であります。他方、この低減のタイミングやその幅は各電源の発電コストの低減スピードや今後の新規認定案件の増え方等によって変わってくる部分もありますので、留意しなければならないと思っております。