2014-04-09 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
今御質問のありましたマレーシア航空機の不明事案、これと同様な事案が我が国で起こった場合でございますけれども、まず、航空機が行方不明になった場合に、国土交通省の羽田の事務所に東京救難調整本部というのが置かれまして、これが、我が国が管轄しますかなり広大なFIR、この中で捜索救難活動を実施するわけでございますけれども、警察庁、消防庁、海上保安庁、防衛省と協力しながらそれを実施するということになっております
今御質問のありましたマレーシア航空機の不明事案、これと同様な事案が我が国で起こった場合でございますけれども、まず、航空機が行方不明になった場合に、国土交通省の羽田の事務所に東京救難調整本部というのが置かれまして、これが、我が国が管轄しますかなり広大なFIR、この中で捜索救難活動を実施するわけでございますけれども、警察庁、消防庁、海上保安庁、防衛省と協力しながらそれを実施するということになっております
それで、この二発が平壌のFIR、飛行情報区を飛び越えて日本の防空識別圏の中に弾着しているというふうに報道しているんですね。この辺の事実関係はどうなんでしょうか。
関連して一つ、これは御要望だけさせていただきたいと思いますが、まさに皆さんごらんいただいたように、これは台北のFIRがあるんですが、台湾はメンバーではないはずなんですね。昨年の十一月は議長の特別ゲストということで招待されたが、今回の三月は招待されていないというふうにお聞きをいたしました。 台湾自身は、やはり安全にもかかわることなので、何らかの形で参加をしたいという意思があるのではないか。
○松本(剛)委員 お手元にお配りをした資料の裏側を見ていただくと、今、公海上の航行の自由という話がありましたけれども、多分、ICAOでは、FIR、飛行情報区の問題ではないかというふうに思います。皆さんにも御参考までに見ていただけたらと思いますが、領海、領空とこのFIRとは全く別物と思っていただいた方がいいのではないかというふうに思っております。
これ、先生方も覚えていらっしゃると思いますけど、二〇一〇年に、沖縄県とそして与那国町からの依頼もあり、そして台湾のFIRともかぶるということで、我が国のADIZにやっぱり入れた方がいいだろうと。これを丸くしてADIZに入れたからといって、何ら自衛隊の行動に、制約が切れたり何かするわけではないんですよ。ただ、我が国の姿勢として非常に重要な姿勢だと思うんですけど。 さて、竹島はどうなんでしょう。
そのときに、先ほどお話をさせていただいたFIRの方ですね、航空路の短縮の話も今出てきておりまして、こういう意味では大変交渉する絶好の機会ではないかなというふうに思います。 そしてもう一つ、絶好の機会といいますか、是非その機をとらえていただきたいんですけれども、先ほど大臣の方からも、今月末沖縄の方に行かれるというお話を伺いました。
さらには、与那国島の真上を防空識別圏が通っているという関係、あるいはFIR、情報区がその東側にある等々あって、与那国から台湾の方へ行く直行便もわざわざ石垣島の方まで、逆に東の方に行ってからまたUターンをして台湾に行くという現状等々を考えると、かなり不安に思っている方もいらっしゃいますので、しっかりと全般状況を見ながら守りというものを固めていただきたいということを要望したいと思います。
しかも、運輸大臣にも後で聞きますが、ADIZの問題もあるんですよ、FIRの問題も。 そこで、ではもう少し具体的なお尋ねをしますが、これは防衛庁か外務省かわかりませんが、ことしの二月二十五日に、台湾海峡の安全保障情勢に関する国防総省の報告書が米議会に提出されておりますね。いわゆる「中台軍事バランス分析」という副タイトルがついているように思います。このことについては御存じか。
そういう歴史的な事実の中で、現在FIR自体は、この与那国島周辺は台湾の管制空域ということになっております。 したがいまして、民間空港の安全を確保するため、与那国空港に離着陸する航空機については、国際民間航空条約の規定に基づき、その飛行計画を台湾当局に通報しているところでございます。
沖縄返還当初から、防空識別圏とFIRの点は、飛行情報区ですね、両方問題になってきたわけですが、これは御承知のように、FIR、飛行情報区は東経百二十四度、ここは西表島が入っているわけですね、一部が。防空識別圏は、御承知のように東経百二十三度、与那国町の真上に線引きされている。
そして、停船命令に応じない場合の停船措置といたしまして、巡視船艇の方からはいろいろやったわけでございますが、先生御指摘のような航空機につきましては、今回、その位置を特定するために、FIRの境界ぐらいまではそれを持っていくというふうなことをやりまして、かなり使ったわけでございますけれども、具体的には、停船措置といたしまして、音響または発光により警告意思を示す警告ボールの投下、発煙筒、マリンマーカー、これは
○政府委員(楠木行雄君) 管制などのサービスと申しますと、これは各国によりまして領空とかあるいは国際的に定められましたFIRと言っております飛行情報区、これにおきまして提供されておるわけでございます。これは当該国に離着陸する航空機のみならず、各FIR等の上空を通過する航空機もそのサービスを享受しておるのが現状でございます。
それで、各国によりまして、その領空及び国際的に定められましたFIRと申します飛行情報区がございますが、そこでそういった管制等のサービスが行われております。これは、当該国に離着陸をいたします航空機のみならず、各FIR等の上空を通過する航空機もそのサービスを享受しておるわけでございます。
○政府委員(楠木行雄君) なかなか日本全体の空を細かく分けるということは難しゅうございますが、実は私どもはFIRという飛行情報の管制区というものを持っておりますけれども、航空交通管制部が所管しているのが北から札幌、東京、福岡、那覇と四つございます。
これにつきましては、我々、那覇FIRと呼んでおりますが、那覇にございます私どものセンターがこれを完全に管理いたしております。それから、飛行場におりる直前、飛行場から大体半径五マイル、この間につきましては、飛行場管制業務と申しまして、これは飛行場の方で管制しております。したがって、これも民側、私どもがやっております。
○加藤(良)政府委員 FIRが委員御指摘のような位置に引かれているという事実は私たちも承知いたしております。そして、この防空識別圏あるいはFIR、この法的性格というものについては、ただいま外務大臣から答弁申し上げたとおりでございます。
具体的に申し上げますと、まず、これは先生も御案内のとおりでございましょうが、世界の空というのは、各国がそれぞれ分割いたしまして安全上の責任を負うことになっておりまして、FIRと専門用語で呼んでおります。このミサイル訓練を行います地区は、台北のFIRの空域でございます。
○西村政府委員 部内では稚内に置くというようなケースについても検討したことはございますが、稚内に置いたレーダーの覆域はほとんどがソ連の領域、ソ連のFIRの中をカバーすることになりまして、むしろこれはソ連側の管制に任すべき区域なので、これについてはどうも現実的でないということで、現在はまず道東の区域についてのレーダーの整備を重点に置いております。
○西村政府委員 札幌の管制部がレーダーでカバーしておりますのは、今言われました今回の日航機逸脱のR11の航空路、これは東京FIRからハバロフスクFIRに至る地点が、管制の移管地点がスキッドというところでございますが、このスキッドで位置通報を受けるわけでございます。そしてこのスキッドのポイントが大体この札幌の管制からはレーダーには映っております。ただ、レーダーの非常に端にございます。
運輸省が当該航空機と連絡をいたしましたのは、東京のFIRとハバロフスクのFIRとで管制移管をいたしておりますスキッド地点を通過するときに当該航空機と交信をいたしまして、そして相手側のハバロフスクに対しまして管制移管の連絡をいたしました。その後、管制移管の連絡の後、さらに今度ソ連領への入域の許可手続というのを運輸省の管制部がいたしております。
その後十三時四十七分でございますが、航空自衛隊から札幌管制部に対して、日本航空四四一便が経路をかなり逸脱しているが、連絡はあるかということでお問い合わせがありまして、札幌管制部といたしましては、先ほど局長がお答えいたしましたけれども、当該機が十三時四十七分から二十三分前には既に東京FIRとハバロフスクFIRの境界を通過しておりまして、それでハバロフスク管制部に管制が移管されているということを言いました
また、この空域につきましては、特にソ連のFIRの中に入っている空域でございますので、通常非常な注意をもって航行すべき空域でございます。そういうところでの離脱というのは、これまで聞いておりません。
○政府委員(西村康雄君) 〇〇七につきましてはアンカレジから午前一時十三分に東京のFIRを管轄しております東京航空交通管制部に通信が入っております。自動的なシステムでございますので、その一分後程度に自衛隊へ送られていると思います。
それから、日本が参加しました会議におきまして、これは専門家グループの方でございますけれども、この捜索救助区域を関係国の合意によって定めるという規定があるわけでございますが、その捜索救助区域につきましては、飛行情報区、いわゆるFIRに基づいて画定するという規定が当初置かれていたわけでございます。
最初に、日本有事でない、極東有事の場合、グアムのアンダーソン基地を発進した、しかも有事の場合だから核爆弾を搭載したB52G戦略爆撃機が日本が管轄する飛行情報区、これはFIRと言っておりますが、これを通過する際に、アルトラブの管制上の便宜を日本政府は与えることができるのかどうか、これは運輸省から最初に答えてもらいます。