2017-04-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○木原副大臣 平成二十六年に公表された日本に関するFATF声明においては、重要な不備事項の一つとしてTOC条約の未締結が指摘をされ、迅速な対処を求められた経緯がございます。その後、マネロン、テロ資金対策に係る三法が施行されるなど、FATFが指摘した重要な不備事項に対処してきたものの、TOC条約の締結はいまだ達成されておりません。
○木原副大臣 平成二十六年に公表された日本に関するFATF声明においては、重要な不備事項の一つとしてTOC条約の未締結が指摘をされ、迅速な対処を求められた経緯がございます。その後、マネロン、テロ資金対策に係る三法が施行されるなど、FATFが指摘した重要な不備事項に対処してきたものの、TOC条約の締結はいまだ達成されておりません。
公表されたFATF声明において指摘された事項でございますが、顧客管理及びテロリストの資産凍結については、それぞれ本委員会で御審議いただいている犯罪収益移転防止法改正法案、国際テロリストの財産凍結法案により、また、テロ資金供与の犯罪化については先週十四日に成立をいたしましたテロ資金提供処罰法改正法案により対応を進めることができると考えておりますが、この中で指摘されていることと申しますのは、テロ資金供与
他方、我が国としては、まずもってFATF声明で指摘されております第三次勧告に対応することが重要であるというふうに考えてございます。
ことしの六月の二十七日に、日本に関するFATF声明ということで、日本がハイレベルの政治的コミットメントを示しているにもかかわらず、二〇〇八年十月に採択された第三次相互審査報告書において指摘された多くの深刻な不備事項をこれまで改善してこなかったことを懸念しているということで、声明が出されております。
○畑委員 FATF声明というかFATF勧告で言われていることを法律でしっかりやらなきゃいけないということを措置したと。結局、FATFの求めているのは、やはり法律で明確にしっかりと位置づけるということなんですよね、これを聞いていると。
○福田(昭)委員 それでは、今のことについては、FATF声明についての説明がありましたけれども、そこに今回、重要な不備で四点挙げてありますよね。
○横路委員 そうすると、ことしの六月二十七日の日本に関するFATF声明の中で、二つの点が金融関係であります。金融及び非金融セクターに適用される予防措置の分野で、顧客管理措置やその他の義務が不十分であるということと、テロリストの資産の凍結メカニズムが不完全であるということ。