2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
難民条約の文言にとらわれず、EU指令が規定するような、国際又は国内武力紛争の状況における無差別暴力というようなキーワードを入れた定義を参照しながら、定義を改めるべきだろうと考えます。 第五に、三回以上の難民申請者などについて、申請中の送還停止効を原則として解除するという改正内容についてです。 二〇一〇年から二〇一八年までに難民認定を受けた二百十二名のうちの十九名が、複数回の難民申請者でした。
難民条約の文言にとらわれず、EU指令が規定するような、国際又は国内武力紛争の状況における無差別暴力というようなキーワードを入れた定義を参照しながら、定義を改めるべきだろうと考えます。 第五に、三回以上の難民申請者などについて、申請中の送還停止効を原則として解除するという改正内容についてです。 二〇一〇年から二〇一八年までに難民認定を受けた二百十二名のうちの十九名が、複数回の難民申請者でした。
それで、更に進むと、実は定性検査の方でも未承認のものが幾つか出ていまして、中にはCE、ヨーロッパの指令に、ヨーロピアンコンフォーミティーですか、EU指令に適合した、そういう認証を受けているものもあるんですね。それを見ると、カタログデータですけれども、感度が九五%、これは陽性率ですね、陽性率に関わるもの、特異度が九八・七八%と、PCR検査と大差がないようなものも出ているんですね。
EU指令にあるように、最低限の労働時間や賃金を明示させる予見可能なルールが日本でも求められます。 女性にとりわけ困難をもたらしています。飲食、宿泊、女性の割合が多い非正規雇用が激減し、収入がゼロになり、支援はない。女性の自殺者急増とも密接に関わっています。 背景には、女性が多く担う業務が非正規に置き換えられ、文字どおり雇用の調整弁とされてきた実態があります。
EUでもオンデマンド労働というような、日本の多分シフトに近いんだと思いますけれども、そういう働き方がある中でこのEU指令が出てきたというふうに私も理解いたしておりますけれども、諸外国、つまりこのEU指令において各国がどういう対応をされておられるのか、我々としてもちょっと注視をさせていただいて、しっかりとそれを検討させていただいた上で、どうあるべきか、これは我々も考えてまいりたいというふうに思います。
○田村国務大臣 この二〇一九年のEU指令というもの、これはオンデマンド労働に対するものなんだろうと思うんですけれども、ちょっとよく研究をさせていただきたいと思います。いろいろと担当の話を聞いておりましても、EUも中でいろいろな国があるというお話もあります。
大臣には、シフト制で働く非正規労働者の保護を強めていくために、こうした二〇一九年のEU指令なんかも是非参考にしていただいて、例えば最低の保証時間をしっかり明記、通知していく、あるいは、過去実績に基づいて休業手当の支払い義務が生じるようにするなど、シフト制労働契約の濫用を防止するための法規制、この検討に踏み出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ヨーロッパでは、郵便サービスに関するEU指令において週五日が基準とされておりまして、二十七カ国中二十四カ国が週五日の配達ということになってございます。 また、諸外国における送達日数につきましては、国土の大きさなどによりましてさまざまという状況でございます。アメリカでは、いわゆるファーストクラスメールの送達日数で二日から三日ということとなってございます。
もちろん、これで全てこのままずっといくんだということではありませんが、これが、三年あるいは五年というふうに、これから法施行後の動向を見ていって検討されていくことだとは承知をしておりますが、例えば、先進的なのは、西岡議員の方からも法制度の概要について韓国の例を取り上げていますけれども、公益申告者保護法に関しては期限、EU指令ですね。
また、海外の事例でございますけれども、通報者の範囲について、例えばEU指令などにおきましては、大変その通報者の範囲というものが幅広く規定をされております。 その中でも、取引先の事業者につきましても含めるべきではないかと考えますけれども、この取引先の事業者を範囲とすることにつきましての見解についてお尋ねをいたします。
前記EU指令においても、不利益取扱いに対して「効果的、比例的で抑止効果のある罰則を課さなければならない」としている。 このように述べられているのは本当に大事だというふうに思います。 そこで、更に大臣に伺います。 先ほど御紹介した浦郷事務局長は、さらに、不利益取扱いに対する行政措置について、このように述べられておられます。
○尾辻委員 私は、正直言いまして、この十四年間法改正を放っている間に、ほかの国はどんどんどんどん上がっていってEU指令までできたわけです。それに比べて、今日本がそこに追いついているかというと、正直、そこに追いついている法改正にはやはりなっていないと言わざるを得ない。まず、その認識を持っていただきたいと思います。 例えば、アメリカのような通報による報奨制度がありません。
この公益通報に関しては、OECDやG20サミットなんかでも議論してまいりましたけれども、今回の法改正によって、この法律はいわゆるグローバルスタンダード、例えばEU指令であったりアメリカや韓国、こういったレベルに達したというふうに評価されますか。それとも、達していないとすれば、それはどのような部分であるというふうに大臣はお考えになっておられるでしょうか。
EUの例、今ございましたけれども、EU指令でも、所有権分離以外に法的分離、機能分離も認める、こういうことになってございまして、今御指摘のありましたスペインは確かに所有権分離でございますが、フランスそれからドイツでは法的分離、日本と同じやり方でございますし、もう一つ、EU指令で認められている機能分離につきましては、アメリカではメジャーな手法となってございます。
そして、フリーランス以外の自営業の場合は、ILOではなくてEU指令で、この自営業の方たちの出産、育児をどう支えるかということも既に出されております。二〇一〇年であったかと思います。 いずれにしろ、世界は女性たちの活躍を期待し、しかし制度がそれに追いついていない、特に日本は。このことを私は実は今回の附帯決議につけていただきたいと申し上げましたが、与党もそれを了となさいませんでした。
片や欧州というのはどうかといいますと、そのCSRなどについて、EU指令や政策パッケージをまさに出して政策的に推進してきた、総合的に推進してきたということなんですね。最近のダボス会議でも、世界経済フォーラムでも、グローバル百と言われる持続可能な百社のうち、五十社以上がもう欧州なんですよ。
○伊藤岳君 廃棄物に関するEU指令というのは御存じでしょうか。そこでは、リサイクルとは、エネルギーリカバリーは含まれないと書かれてありますよ。つまり、日本が頼っている熱回収は、世界ではリサイクルとは認められていないんです。認識ございますか。
また、ネット規制についても、フェークニュースなどのネット規制、社会的に大きな影響があるネット広告等の規制についても、現在、EU指令に基づいて検討を行っているという発言もございました。 ドイツの視察では、我が党国民民主党の国民投票法改正案に盛り込んでいるCM規制や国民投票運動資金の規制について改めて必要性を認識した、ドイツの例を見て我が党案の必要性を認識したということであります。
EUでは二〇一六年に産業用ロボット有力メーカー、クーカの買収を契機に警戒が広がり、その後はEU指令等で投資スクリーニング規制や通商防衛措置の強化を図っています。米国でも、通商法二百三十二条国防条項や外国投資リスク近代化法、対米外国投資委員会などを駆使して外国資本、特に中国資本の動きに警戒を強めています。
EUにおきましては、昨年四月に欧州委員会で公益通報者保護に関する指令案が策定された後、本年四月に欧州議会で同指令案に対する意見が採択されており、今後は、欧州理事会における審議など、EU指令の成立に向けた検討が進められるものと承知しております。 消費者庁といたしましては、EUにおける立法動向も参考にしつつ、制度の検討を進めてまいります。
EU指令は、米国の仕組みとは運用方法は違いますけれども、その成立に当たって、多方面にわたって体系的にしっかり議論がなされているということでございます。日本の制度を考える上でも大変に参考になるのではないかなと思うんですが、このEU指令について政府はどのように捉えて評価をされているのか、御見解をお聞きできればと思います。
きのう質問のレクを受けた際に、EU指令が採択されたことというのはその担当者の方は御存じなかったので、そういう意味では余り共有されていないのかなというふうには思いまして、つまり関心がないのかなというふうにも思いました。 しかしながら、EU指令はEU各国の基準になっていくものなので、国際社会に対する影響は大変大きいものだと思います。
今、委員の方からドイツの話が出ましたけれども、EUにおきましても、EU指令におきましては追加的な規制を前提とする法的分離が認められているということで、フランスやドイツでも採用されている、そういう認識を持っているところでございます。
ただ、逆に、ヨーロッパでは、EU指令で懲罰的賠償制度自体は否定をされているという。ですから、世界でもちょっと取り組み方にいろいろあるのかなというふうに思っております。 今回の見直しに当たっても、悪質な侵害を抑止する観点から懲罰損害賠償制度の導入についても検討が行われました。
しかし、一方で、ヨーロッパではEU指令で懲罰的賠償というものは否定をされるという動きも出ていまして、ちょっと世界的に取組がいろいろあるんだなというふうに思っています。 我々としては、やはり悪質な特許侵害を抑止する観点から懲罰賠償制度を導入した方がいいという意見が今回の見直しに当たってあった一方で、やはり経済界からは濫用を懸念する声も出たという現実があるわけであります。
だからこそ、ヨーロッパでは、EU指令で、金の延べ棒や金貨のような投資用の金地金については、免税の特例というのを規定して、きょう配っている資料の裏面にありますように、ほとんどのEU加盟国で免税、非課税ということになっております。この黄色いところ、書いていますけれども、インゴットと、あとバー、ここは全部exですね、排除するということが全部ついているわけでございます。ほとんどの国がそうですよね。
ちなみに、例えばEU指令がございますが、これは豚コレラの防疫措置について定めてございますが、例えば、ワクチンの使用の判断につきましては、やはり、ワクチン接種想定地域の豚の密度が高いかどうか、あるいは処理能力に不足があるかどうか、こういったことを基準としていると承知しております。