2009-02-20 第171回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
昨年十一月のEU委員会決定に基づきまして、二〇〇九年、本年でございますが、一月一日以降、従前よりEUに加盟しておりました十五カ国においては、四十八カ月齢を超える健康牛に限定してBSE検査を実施することが認められているものと承知いたしております。
昨年十一月のEU委員会決定に基づきまして、二〇〇九年、本年でございますが、一月一日以降、従前よりEUに加盟しておりました十五カ国においては、四十八カ月齢を超える健康牛に限定してBSE検査を実施することが認められているものと承知いたしております。