2002-06-05 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
私は、前回、五月二十九日に引き続きまして、二〇〇〇年に成立しましたヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律と、今の再生医療の現場、またES細胞樹立に向けての急速な進展とを絡め合わせまして、不妊治療の問題とも兼ね合って、引き続き質問をさせていただきたいと思っています。
私は、前回、五月二十九日に引き続きまして、二〇〇〇年に成立しましたヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律と、今の再生医療の現場、またES細胞樹立に向けての急速な進展とを絡め合わせまして、不妊治療の問題とも兼ね合って、引き続き質問をさせていただきたいと思っています。
結論を持っていらっしゃるというよりも、むしろとにかく疑問があるというようなことで、ヒト胚分割胚は許されるのかとか、他人への譲渡というのをどう考えるかとか、ES細胞樹立、これはいい場合もあるけれども問題がある場合もある、それをどう考えたらよいのかとか、すべての人の属性を有する胚の作成を禁止すべきだという意見とか、あるいは、私どもで審査委員会を設けることを記しておりますので、審査委員の構成が学識経験者では
民主党案というのはヒト胚の保護を目的とした法案だ、こういうふうにおっしゃっておりますが、ES細胞樹立のためであればヒト胚の使用が結果的に許可される、こういうことになってしまって、何か自己矛盾じゃないかという気がするんだけれども、いかがでございますか。
○山名委員 では、ちょっと観点を変えまして、民主党さんの法案につきましては、いわゆるES細胞樹立の研究も法規制の対象に含めているわけでありますが、それはなぜですか。