2001-06-27 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第22号
○水島大臣政務官 ES細胞とクローンというのは、ちょっとディメンジョンが、見方が違うわけですので、ES細胞そのものについてはないのですけれども、例えばそのES細胞に自分の遺伝子を入れる、この方法で遺伝子を入れるというときには、やはり今のクローン法がひっかかるわけですから、全く関係ないわけじゃないのです。
○水島大臣政務官 ES細胞とクローンというのは、ちょっとディメンジョンが、見方が違うわけですので、ES細胞そのものについてはないのですけれども、例えばそのES細胞に自分の遺伝子を入れる、この方法で遺伝子を入れるというときには、やはり今のクローン法がひっかかるわけですから、全く関係ないわけじゃないのです。
ヒトのES細胞の研究というのは、まさに先生おっしゃったように、スタートをした時点でございますし、ES細胞そのものからすぐ個体になるということはあり得ない。だとすれば、研究に対する柔軟性という環境をつくっておく必要があるであろう。しかし、野放しということではございません。
私どもは、ES細胞そのものについて、それだけでは個体にならないために、法規制が不可欠ではないということが一つでございます。それから、ES細胞そのものの研究が本当にスタートしたばかりでございまして、これからどのような技術的進展が見られるのであろうか。したがって、そういうことから、柔軟な対応が望ましい。