2021-03-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
例えばワクチンについても、これ外交の上でESを仕掛けられてしまったら、世界の国民に対する、全世界における安全保障のリスクになると思います。日本がこれまで培ってきた平和国家としての礎と、そして広い視野においての俯瞰的外交をやってきたその知見をいよいよ発揮していただかなければならないときだと思います。
例えばワクチンについても、これ外交の上でESを仕掛けられてしまったら、世界の国民に対する、全世界における安全保障のリスクになると思います。日本がこれまで培ってきた平和国家としての礎と、そして広い視野においての俯瞰的外交をやってきたその知見をいよいよ発揮していただかなければならないときだと思います。
○三浦信祐君 世界はエコノミック・ステートクラフト、ES、すなわち、軍事的な安全保障と経済的な政策の一体化をもって外交を展開し、国益の戦略的目的達成を図っているというのが現状であります。特に、米国も中国も、整理をすればESを互いに仕掛け合っている状況です。その中で、我が国は経済的視点を、特に技術掌握についての視点と体制が決定的に欠けております。
まさにESなくしてCSなし、すなわち社員が満足をして初めてお客様本位のサービスができるということを信条として、真にお客様本位の業務運営を実現してまいりたいと思います。
○参考人(本清耕造君) この点については、先般も先生から御質問をいただきまして、その際もお答えいたしましたけれども、現行ガイドライン上は、本体借款の環境レビューにおいて、環境社会配慮上の要件を満たすことを確認することを可としておりますので、これは、ES借款の供与時には本体借款の供与は約束されていないということになる前提で、本体借款の環境レビューと併せて行う方が効率的と考えられているためでございます。
もう一点、今指摘したインドラマユの事業に関する反対派現地住民への不当逮捕を始めとする公権力による弾圧、人権侵害は、JICAの調査、設計などのエンジニアリング・サービス、ES借款による貸付けに係る事業の中で発生をしております。
先生からお話がございましたES、エンプロイメントスペシャリストにつきましては、職場における援助だけではなく、就労前からのアセスメント、職場開拓、職場における集中的訓練など、就労支援を担う方であるというふうに認識してございます。
我が国においても、ぜひ、エンプロイメントスペシャリスト、ESですね、この就労支援が行われるような体制づくりあるいは資格化を目指していくことが必要なのではないかなというふうに思っております。 実際にこのESが稼働して就労支援を行っていた研究の中では、就労率、一年後の職場定着率ともに高い数字を上げているんですね。
社員が働きます職場の環境整備は社員のES向上の観点からも大変重要であるというふうに認識しております。 お客様の幸せが社員の幸せ、これにつながりますよう、労働組合の皆様とも密接に議論の上、各種制度の見直しを行いまして、働きやすい職場の環境整備を図っていきたいというふうに考えております。
あれは意図的に捏造したのかもしれないし、ES細胞が混入した結果をチャンピオンデータとして、そこに固執し過ぎた余り捏造が起こったのか、ちょっと私はわかりませんけれども、研究開発というのは、チャンピオンデータというものが出てしまうと、それをどの程度しっかり再現していくかということがやはりかなり大きな課題になってくるんです。
先生御指摘のレビュー調査においては、ES借款許容値の環境レビュー実施の要否を論点案として含めておりますので、包括的検討においてきちんと丁寧に検討してまいりたいと、このように思っております。
この間、私、指摘の際に、このES借款についてはこの本体工事と連続する密接不可分な事業である一方、ガイドラインに基づく判断は本借款の際に行うんだと、こういう答弁がありました。
現在、安倍内閣一億総活躍委員や内閣府の政策委員などを歴任されている松為信雄先生が、精神障害者の就労支援の専門家であるES、エンプロイメントスペシャリスト、エンプロイメントは雇用ですけれども、このスペシャリストを育成する一般社団の協会を立ち上げて、ノウハウを教えて、そのESの認定を受ける、こういう取組をされているんです。
○山川委員 そうしますと、立場としてはというか、統一された政府の見解としてはわかるんです、その答弁はほかのところでもございますのでわかるんですけれども、このインドラマユ石炭火力拡張計画では、発電所一基で年間約三十三万トンのCO2排出量が削減可能であり、このES借款については気候変動対策円借款供与条件を適用していらっしゃると思うんですが、この発電所が稼働した場合のCO2排出量は一基で年間約五百七十五万
○山川委員 遵守するよう伝えていく、要請があればその時点で判断をするという御答弁だと思うんですけれども、そうしますと、その要請があった時点で、要請がある前から、既にESの段階からそれが起こっているわけで、その要請があってからというところはどうなのかなというふうに思うわけですが、では、要請があってからということを繰り返されるのであれば、要請があったときにストップするというか、要請があっても、それを受けないこともあるということでよろしいでしょうか
○山川委員 まだESの段階で、要請が来ていないので、要請が来てから検討するということでいらっしゃると思うんですね。そうしますと、もう少しまたそのときにも聞いていきたいというふうには思うんですけれども。
ただ、では、目の前のお客様のニーズ、私、ちょっと造語で二つのESと言っているんですけれども、一つ目のEはエンバイロンメント、環境。それからもう一つのEは、昨今の人手不足の中で、エンプロイーですね、従業員。目の前のお客様のCS、カスタマーサティスファクションと、この二つのEのサティスファクション、ESをどうバランスをとっていくんだろうか、そういうことが非常に問われている時代だと思います。
だから、我々は大変期待をするんですが、このままだと、ES細胞由来のいわゆるRPE、網膜色素上皮細胞による再生医療だとか、あと、国内でも、iPS細胞によるパーキンソン病、脊髄損傷、脊損の治療、あと、肝臓や心筋の再生におくれをとる可能性があると私は大変心配しております。
○井上哲士君 本体のときにはこの適合が考えられるけれども、今のこのES借款のときにはいいんだと、こういう話でありますけどね、現地では既に様々な被害が起きているわけですね。声が上がっているわけですよ。私は、これはやっぱり問題だと思うんですね。 補償の点でも様々な問題があるとされております。
ところが、この判決が出た後、十二月六日、その直後の十二月十五日から七回もこのES契約の貸付けが実行されているんですね、二億円。そして、それは、そのうち六回は、先ほど述べた十二月十七日の不当逮捕の後にも貸付けが実行されているわけですよ。ですから、懸念を伝えておると言いながら、日本政府は、その一方では、JICAは推進の貸付けをしていると。これ、本当住民の皆さんも怒ってらっしゃいますよ。
ですから、先ほど言われた二〇一〇年九月の時点のJICAの実行可能性調査の完了時点、それから一三年三月のES借款の契約時点とは、事業を取り巻く実態が全く変わっているわけですよ。にもかかわらず、言われれば義務だから払うと、これはちょっと違うんじゃないでしょうか。 理事長、いかがでしょうか。私は、このES借款も中止をして全体を見直すべきだと、根本的に、こう思いますけれども、いかがでしょうか。
二ページ目の資料もごらんいただいて、それに沿った形でお話をさせていただきますが、平成二十六年十一月に施行された再生医療安全確保法、これは施行後約二年半ぐらい経過しておりますけれども、御案内のとおり、ES細胞、iPS細胞等を用いる第一種、これは、第一種から第三種がありまして、リスクによって第一種から第三種というふうに分かれているんですけれども、特に二ページ目の(3)をごらんいただけばわかるとおり、第一種
ガバナンスの話になりますと、山中先生のところの研究室、こういったCiRAニュースレターという通信を出しているんですけれども、ここにも、四月号のCiRAレターに記載されているんですけれども、十年前の「セル」に載っけた論文を発表する前に、そのまた前年、二〇〇五年に人クローン胚からES細胞をつくったという研究が虚偽であったと、これは海外のことなんですけれども、捏造や不正に対して特に厳しい目が向けられました
アメリカのベル研究所での高温超電導に関する研究不正、それから、韓国でのES細胞をめぐる捏造事件と肩を並べる、そういうふうにも言われておりました。研究不正の問題というのは、これは理研に限られませんが、それだけ社会に与えた影響というのは、非常に大きな、甚大であるというふうに言わざるを得ません。
そういう観点でお聞きをしたいと思いますが、野依前理事長は記者会見の中でも、STAP問題については真相は解明できたということを述べていらっしゃるわけですが、科学的調査で、実験試料にいわゆるES細胞が混入したというのは間違いないわけで、問題は、なぜこれが起きたかという根幹部分が結局謎のまま、解明されないまま幕引きされようとしているということなんですね。
○柴田巧君 大臣は非常に肯定的な評価をしておられるんですが、やはり今のES細胞がどう混じったか、それがヒューマンファクターとしてどういう動機でもし故意だった場合にされたかというのは、やっぱりそこが解明されないと再発防止策というのは本来できてこないものだと思うわけで、そういう意味では非常に不十分なものだと指摘をせざるを得ない、まだまだ真相解明ができていないと思うんですね。
結果として、御指摘がありましたが、ES細胞が混入した経緯、この詳細は特定はできませんでしたが、不適正な内容の研究が発表されるに至った要因については明らかにされておりまして、理研においては、これらの課題を解決するための行動計画であるアクションプランに基づき、論文発表に当たってのチェック体制の構築等、必要な取組が進められたというふうに思います。
ですから、二〇〇〇年代のアメリカというのは、NIHはヒトES細胞研究に反対して制限しているが、それ以外の州のお金と民間のお金で、たくさんの研究者が人間のES細胞の研究をしている。一方、日本は、国の方針で、人間のES細胞研究は非常に限られた。私自身も使っていませんでした。
ドリー、例のクローン羊と、ES細胞、当時はまだiPSの話が出ていませんから、いわゆる万能細胞としての幹細胞の話を書いているわけでありまして、比較的先見の明があったのかなと自分でも思っているところであります。
○下村国務大臣 このたび、理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーらによりまして、従来とは異なる新たな手法を用いて、ES細胞やiPS細胞のように、さまざまな細胞に分化できるSTAP細胞が作成されたと承知しておりまして、御指摘のように、科学的に大変大きな発見であるとともに、今後の研究の進捗によっては、将来的に革新的な再生医療の実現につながり得るものと大いに期待をしております。
iPS細胞やES細胞を使った本来の価値、これは私は創薬研究だと思います。創薬研究は臨床使用されないうちは今回の二法案には無関係であると、これが一点。医薬品になれば、製剤になれば薬事法でということでまずいいのかどうか、それから、その薬は再生医療製品とは言わず医薬品であると、これが一つの流れ。
再生医療の迅速かつ安全な提供を図るための法律であるということと、特定細胞加工物の製造についての外部委託ができるようになるという法律でありますけれども、ES細胞やiPS細胞など、人にいまだ実施していないリスクの高い第一種再生医療等については、特定認定再生医療等委員会で審査した後、厚生科学審議会で審議し厚生労働大臣に意見を述べて、九十日間提供制限期間が設けられるということでありますが、安全性と迅速性についてこれまでと