2019-04-16 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
もう一つは、これは法律の内容とは直接関係ないんですが、周知について、より実効性を確保する必要があるかと思っていまして、アメリカ等に行きますと、工場見学をすると雇用機会均等法のポスターを張ってありまして、これが法律で義務づけられていまして、EEOC、雇用機会均等委員会の連絡先等も書いてあるという点で、なおそういった点で実効性確保を促進していく必要があるかと考えております。
もう一つは、これは法律の内容とは直接関係ないんですが、周知について、より実効性を確保する必要があるかと思っていまして、アメリカ等に行きますと、工場見学をすると雇用機会均等法のポスターを張ってありまして、これが法律で義務づけられていまして、EEOC、雇用機会均等委員会の連絡先等も書いてあるという点で、なおそういった点で実効性確保を促進していく必要があるかと考えております。
命令という制度、私はアメリカ法を研究している者でございますけれども、アメリカでもEEOCが命令を出すということにはなっておりません。調停とか是正指導を中心として、場合によってはEEOC自身が訴えを起こすということはありますけれども、行政処分のようなシステムにはなっていないというところでございます。
そこで、例えば、国会図書館の方で調べていただいたアメリカの雇用機会均等委員会、EEOCのホームページには、被害者がEEOCに被害を訴え、相談、調査を行うことができるが、その場合、被害者が裁判を起こすまでは被害者の個人情報は守られるということになります。EEOCの監督官とその部下は、被害者の個人情報の匿名を法律で定めてあるということになっておりますので。
アメリカなんかでは、例えばEEOC、雇用機会均等委員会のガイドライン、裁判例で、定期的に治療が必要なものに対しては労働時間の変更、休暇の付与が必要とされている。それから、この基準でもし実施されてなかったら事業主にかなり強力な権限を持って調整、説得をする、場合によっては自ら原告となって訴訟を起こすというふうな仕組みがあるそうです。 大臣、私これやっぱり問題ではないかと。
一番大きな問題は、障害者であることを理由に差別をされたという場合にどういう救済の方法があるかということですが、アメリカではEEOCという委員会がありまして、これは障害者雇用機会均等委員会というものですが、これはいわば労使の間のあっせんをするだけでありまして、強制的な権限はありません。
裁判所というのはなかなか、訴えるというのは時間も勇気もお金も要りますので、むしろ行政機関が、イギリスのEOCやアメリカのEEOCのような行政機関による救済をすることが平等の実効性を確保できる手段ではないかと思います。 それから三番目が、職場においてセクシュアルハラスメントがないような、安心して男女が働けるような職場環境の整備。
現実には、なかなか調停がかかっていないというのが実情でございまして、やはり私は、相談を聞くとか、あるいは調停をするとかいうところの解決だけでは限度があって、きちっと強制的な命令を発することができるか、あるいは、アメリカのEEOCのようでありますけれども、みずからが提訴権限を持つ、こういった行政救済機関、独立の形で第三者機関としてきちっと定めていただくということが大変望ましいことだというふうに思っております
さきに、アメリカの三菱自動車で起きた事例がございまして、アメリカのEEOCの代表がわざわざ日本にまで乗り込んでこられ、私もその会議に出席をいたしました折にも、こういったところが欠如しているからグローバル化の中でも日本は大変負い目を負わなければいけないのではないかと思いました。企業も、これまでそういった事態を国内でかなり放置をしてきたと思います。責任もとろうとしていなかった。
すなわち、アメリカにおきまして、先ほど申しましたが、成文法上は、公民権法第七編において、性別を理由とする雇用上の差別が禁止されているだけでありますが、同規定を根拠といたしまして判例により法理が形成されまして、こうした法理に基づき、雇用機会均等委員会、すなわちEEOCにおきまして防止のためのガイドラインが設けらねております。
今アメリカで我が国の米国三菱自動車がセクハラ問題で大変な問題を醸しているようでありますが、私は、大体セクハラといいますと、女性に対して性的な嫌がらせをするというのは理解しておったわけでありますが、新聞紙上等いろいろ見ますと、そうではなくて、アメリカの雇用機会均等委員会ですか、EEOCでは、性に関するすべての歓迎されない行為が全部セクハラであるということであって、私ども日本の文化とは違うと思うのですね
EEOCから提訴されたわけでございますが、これもやはり国際信用の問題でございます。午前中の同僚議員の御質問も多々ございましたけれども、大臣は民間の問題なのでというふうに、何となくそちらが強調されたように私には受けとめられたところでございました。しかし、現に駐米斉藤大使は大変適切な発言をなさっていらっしゃると私は思うんです。
まず一問目は、アメリカの三菱自動車製造が女性従業員へのセクシュアル・ハラスメントを放置していたとしてアメリカの雇用機会均等委員会、EEOCから提訴されている事件について伺いたいと思います。 同事件は、もう既に日本でもかなり報道されております。
また、今これはEEOCからの提訴によって裁判所に行き、そしてそこで和解の話し合いが進められておるとも聞いておりますが、いずれにしても、我々としてはこれを注視しながら、本件が早急に解決されることを期待しているわけでございます。 一方において、ただいま委員御指摘のように、いろいろな報道が内外で、特にアメリカでなされているのはよく承知しております。
救済機関についてのお尋ねかと存じますが、アメリカにはイコール・エンプロイメント・オポチュニティー・コミッション、略称はEEOCと申しますが、委員会がございまして、そこであっせん、調停をいたすことになっております。そして、その中で調停案が受け入れられない場合は、これは強制的な命令を出す権能がございませんので、裁判に申し立てをするというシステムになっております。
例えば、アメリカの場合にはEEOCという委員会があるわけです。この委員会自体は是正命令を出せませんが、そのかわりにもちろん調査権限、強制的な調整権限はありますけれども、差別があるというふうに判断してその差別を是正するように調整しても改まらない場合には、委員会自体が提訴権を持っておりまして、差別された人、差別された女性のためにかわって裁判を起こしてくれます。
というようなものをつくっていただきたいなと思うわけなんですが、説明を伺っている時間がございませんで残念ですが、非常に簡単にそれじゃアメリカとイギリスの雇用平等法のお話をしていただいて、職業安定局長ね、こういう問題に関してはそちらの方が権限をお持ちなんですから、それで大臣に対してもそういう助言をしていただきたいと思うものですからきょうおいでいただいたので、婦人少年局長から、アメリカの雇用平等法あるいはEEOC
ですから、簡単に言えばEEOCと言いますけれども、このEEOCの働きというものは大変目覚ましい。各州の地方にまでできていて、しかもそれを婦人運動が大きく活用しながら協力しているわけです。