2002-07-11 第154回国会 衆議院 憲法調査会国際社会における日本のあり方に関する調査小委員会 第5号
今あるEC設立条約は共同体の憲法的憲章であるというふうな言い方をしていますので、そういった言い方は判例上あるということは言えますけれども、実定法上そういった名前を使って紙の文書があるかというと、それはございません。
今あるEC設立条約は共同体の憲法的憲章であるというふうな言い方をしていますので、そういった言い方は判例上あるということは言えますけれども、実定法上そういった名前を使って紙の文書があるかというと、それはございません。
EUがあれだけいろんな難しい面を抱えながら通貨統合までやっていこうという背景には、ドイツとフランスが二度と戦争をしないというEC設立以来の強いモメンタムがあってのことだと、こういうふうに思っております。
西ドイツ、フランスは一九六八年、EC設立直後にその制度を入れたわけでございますけれども、イギリスの場合にはしばらくおくれまして、イギリスのEC加盟というような時期に合わせまして一九七三年に付加価値税が導入されているわけであります。そのころのイギリスの議論というのを見てみますと、仕入れ税のようなものでは生活水準の上昇につれて奢侈品とそれから生活必需品の区別が困難になる。
したがいまして、いままでそれぞれの国がこの条約に対しての批准の動きをいたしません、またそのいたさない事情については、たとえばEC条約加盟国、EC設立の際に各国が協定いたしましたローマ条約とこの条約に入ることに、法律的な矛盾いかんといったような法律問題を抱えてしまいまして、なかなかむずかしい状態に立ち至っておるというのも一面事実でございますけれども、その基本にあります考え方というものは、やはり海運の南北問題