1981-04-14 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号 これをフランスの国鉄年金について見ますと、EC規定に基づきましてフランスの政府と国鉄の協定が一九七〇年に改定されまして、フランス国鉄の年金負担に対する一種のルール化というのができまして、これによりますと、フランス国鉄の退職年金の分担率は退職年金算定のための基準給与額の四二・九%とされておりまして、そのうち職員の負担分が六・〇%、事業主の負担が三六・九%というふうになっております。 永光洋一