2002-07-11 第154回国会 衆議院 憲法調査会国際社会における日本のあり方に関する調査小委員会 第5号
これは、各国でEC法規を各国まちまちに解釈すると、法の統一的な適用ができないために、それを避けるための手続でありまして、各国の裁判所でEC法上の解釈問題や効力問題が生じた場合は、裁判所の裁量でEC裁判所へその事件を付託することができるというものであります。そして、国内の裁判所が最高裁の場合は、この付託が義務になっております。
これは、各国でEC法規を各国まちまちに解釈すると、法の統一的な適用ができないために、それを避けるための手続でありまして、各国の裁判所でEC法上の解釈問題や効力問題が生じた場合は、裁判所の裁量でEC裁判所へその事件を付託することができるというものであります。そして、国内の裁判所が最高裁の場合は、この付託が義務になっております。
七〇年代、各国が冷え込んでしまって統合の機運が下がってしまったときに、実はEC裁判所が、条約に書かれた基本的な原則というのは、書き方では構成国への義務という書き方になっているけれども、実はそれが反射的に各国の国民に権利を与えるものだというふうに解釈をしたんです。そこのところから、各国の国民は、政府が動かなくても自分たちで動かす権利を持つということになりました。
それから、その作業で見落とされていた点や新しい問題が仮に後で出て、裁判の時点で考えてみますと、これもEC裁判所が最終的には解釈を行って、各国の裁判所はそれをどうしても受け入れざるを得ないということになるわけですが、実はイギリスの裁判所の方が、EC法の実現においては国内法に欠陥があるので、この点はEC法が補充できないものかといったお伺いを立てるといったように、先ほどの先決裁定の手続でもって問題を立てる
これはEC裁判所も、国の問題としてそれは是認できるということを言っております。 私は、法律論からいきますと、やはり民法六百二十五条一項がどうして承継法案で排除できるのかというのがいまだもって疑問で、この点について説明がされていないというふうに考えております。
フランスは労働法典で一九八三年が平等法の施行、廃止規定が一九八七年ですか、それから同様に、EC裁判所による深夜業禁止規定は違憲とされたことを受けて深夜業の合法化を発表したということで、これは一九九一年ですか。ドイツは民法で平等法の施行が一九八〇年、それで一九九四年には女子保護規定の廃止、こういう流れ。
ECもその点について、EC裁判所判例に示されるように、従来の域外適用の姿勢を緩和し始めているとも言われております。 域外適用に対する通産省公取の考え方と対応策などについての御見解を聞かせていただきたい。
西ドイツでも募集は努力義務規定にしておりまして、努力をするようにということになっておりますけれども、ECの加盟国でございますから、EC裁判所に訴えて、そしてこれはECの指令違反だという判決をかち取っている例がございますし、行く行くは直さなくちゃいけないということが目に見えているわけでございます。