2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
支援措置の期間につきましては、DV等被害者の申出に基づきまして、住民基本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の特例的な扱いを行うものでございます。やはり、一定の期間を区切って状況等を確認し、適切に対応していくことが必要と考えているところでございます。
支援措置の期間につきましては、DV等被害者の申出に基づきまして、住民基本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の特例的な扱いを行うものでございます。やはり、一定の期間を区切って状況等を確認し、適切に対応していくことが必要と考えているところでございます。
今お話のあります郵送等による申出の受付、現在、緊急の措置として可能としているところでございますが、この際には、当該市区町村長は、意見又は関係書面等を付した警察、配偶者暴力相談支援センター、それから児童相談所等又は裁判所に対しまして、DV等の支援措置の必要性を電話等により確認した上で、申出者本人の住所に宛てて、申出を受け付けた旨を通知することとしてございます。
先ほどの繰り返しになりますけれども、DV等支援措置につきましては、被害者に係るDV等被害の状況がやっぱりケースごとに様々に変化し得ることから、期間を一年と定め、申出がありましたら状況を確認して延長することとしてございます。現時点では支援措置期間の長期化については考えていないところでございます。
それからもう一つは、今年の三月四日でございますが、母体保護法の十四条の二項の方では、配偶者の同意なく本人の同意のみで人工中絶が行える場合として、DV等がある場合など、婚姻関係が実質破綻している場合も本人の同意のみで人工妊娠中絶が行えるものと解してよいかという照会がありまして、同月十日付けで貴見のとおりという形で回答をしております。
また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
法制的なアプローチという意味で考えれば、強制執行受諾文言付公正証書等を離婚以前に的確になされるよう、情報提供や相談体制、費用負担援助、それがDV等で困難な方への配慮もした上での取決め義務化が第一ステップです。もとい、現行法制下では、これが全ての入口になります。
また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
もっとも、婚姻関係にある父母であっても、感情的対立とか、また葛藤の高い状況にある場合、あるいはDV等によって支配、被支配の関係にある場合等につきましては、この子供の養育に関しまして父母による適切な合意形成を期待することができないところでございます。ゆえに、一律に父母が共に養育に関わるものとすることは、かえって子供にとって不利益になることも考えられるところでございます。
私は、DV等被害者であることなどは正当な理由に十分なり得ると考えております。実際、登記官が判断することになり、省令、通達等でその運用がなされていくと考えますが、相続登記等を申請できなかった理由を丁寧に精査し、今般の義務化が制裁を科すものではなく相続登記の促進であるとの趣旨を十分に踏まえ、また、国民に分かりやすい運用をしてもらいたいと考えますが、法務大臣の見解をお伺いします。
この点につきましては、現行の協議離婚制度を改めまして、未成年の子がいる父母は原則として養育計画を作成しなければ協議離婚をできないものとする見直しの意見があるところでもございますが、その一方で、このようにすると協議離婚の手続が過度に重くなり、家庭内にDV等があって早期に離婚を成立させることが望ましい場合に協議離婚が困難になるといった指摘もなされているところでございます。
ただ、この十四条の二項の中で、暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない、そういう状態で妊娠した場合については、これは本人の同意だけでよいという規定がございまして、今般、日本医師会の方から、この十四条二項の解釈につきまして、DV等がある場合などで婚姻関係が事実上破綻している場合、この場合も本人の同意のみで人工妊娠中絶が行えるものと解してよいかという疑義照会がありまして、これに対して
今後とも、法テラスにおきまして、DV等の被害者の方々に寄り添った適切な支援が提供できるよう、被害者支援に精通している弁護士の確保や法テラスの職員の知識、スキルの向上に努めるものと承知しておりまして、法務省としましても必要な協力をしてまいりたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症の影響により、自殺、失業、DV等の多くの問題が女性を中心に顕在化しております。また、孤独に苦しむ方々や学生の自殺というのも増加の問題となっております。 厚生労働省としても、今年度既に三度の補正予算に様々な施策を盛り込むなど、これまでにない支援策を実施してまいりました。
社会的包摂サポートセンターの遠藤智子事務局長によると、当時、夫からDV等を受けている女性からの相談が数多く寄せられたそうで、特別給付金をめぐって、同居の被害者に被害の自覚が生まれたのが特徴だそうです。 二人以上世帯の八七%は男性が世帯主で、公的な給付金すら、配偶者である女性には個人が個人として受け取る権利が保障されていません。
生活保護の申請に関しまして、二十年以上音信不通など家族関係が壊れているようなケースやあるいはDV等のケースは扶養照会を行わないことになっているんです。
雇用対策、生活困窮者の支援、自殺対策、DV等への対策についてお尋ねがありました。 新型コロナウイルス感染症により社会経済は大きな影響を受け、若者、女性、障害者の方を含め、国民の雇用や生活にも広く影響が及んでいると認識をしております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、DV等につきましては、内閣府のデータでは、例えば五、六月のデータで見ましても前年同月比約一・六倍というような相談件数の増加がございます。
DV等の増加、深刻化の懸念や女性の雇用、所得への影響等にしっかり対応するとともに、政策課題を把握し、今後の政策立案につなげてまいります。 女性に対する暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。DVの相談支援体制の拡充や民間シェルター支援など、対策の更なる強化を図ります。
DV等の増加、深刻化の懸念や女性の雇用、所得への影響等にしっかり対応するとともに、政策課題を把握し、今後の政策立案につなげてまいります。 女性に対する暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。DVの相談支援体制の拡充や民間シェルター支援など、対策のさらなる強化を図ります。
DV等の女性相談支援ということでDV相談プラスというものを内閣府の方でも行っていただきました。このDV相談プラスは非常に、二十四時間対応できるということで一つ評価はできるんですが、一方で、長期化してもこれ、引き続き対応をお願いしたいと考えています。
新型コロナウイルスの問題については長期的な視点に立った対応が必要であることから、昨日閣議決定された第二次補正予算案において、DV等の深刻化に対応するための相談体制の強化、充実として約二・二億円を盛り込んでおります。DV相談プラスの人員や回線の増加も含めた対応体制の強化と拡充を、実施期間の延長を行う予定であります。
○国務大臣(橋本聖子君) 新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまして、平時の固定的な性別役割分担意識、これが反映をしまして、増大する家事、そして子育て、介護などの負担が女性に集中することや、生活不安、ストレスからのDV等の増加、深刻化などが懸念されております。
同時に、パイロット事業でどうしても単年度でお金を付けなきゃいけないという事情があるのは分かることは分かるんですけれども、やっぱりこのパイロット事業につながったDV等の被害者のための民間シェルター等に対する支援の在り方に関する検討会による報告書、ここではやっぱり一年ごとの助成金では専門職の人材確保が困難だということが指摘をされているわけですから、パイロット事業であっても少し先を見越してお金が付くという
御指摘があるように、ICTを活用した相談支援の手法については、感染症対策という側面のみならず、引きこもりとかDV等の課題を抱えている方がなかなか対面を基礎とした相談を利用しにくい、そうした状況の中で、なかなか相談につながりにくかった方々の心理的なハードルが下がり相談支援を利用しやすくなるという、相談機能の充実強化にもつながる面があると考えております。