2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
有機農産物JASの告示におきまして、原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないものに限ると規定されております。
有機農産物JASの告示におきまして、原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないものに限ると規定されております。
食品衛生法におきましては、組換えDNA技術応用食品の安全性審査の対象となるのは、組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し増殖させる技術によって得られた食品等でございます。したがって、ゲノム編集技術等を利用した食品がこれに合致する場合には、食品衛生法に基づく安全性審査の対象となるということでございます。
食品衛生法上、組み換えDNA技術とは、酵素等を用いた切断及び再結合の操作によりまして、DNAをつなぎ合わせた組み換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入して、かつ、増殖させる技術とされております。
資料一の一の、お手元にあります一の一の囲みにありますように、本年九月十六日、厚生労働省は、食品衛生法第十一条第一項に基づく組換えDNA技術応用食品及び食品添加物の安全性審査の手続第三条に定める安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物を製造工程に使用した植物性原料油脂が確認されたことから、当該油脂の輸入者に対し、輸入、販売の取りやめ等を指示するとともに、当該添加物の製造者には、安全性審査
先ほどはそんな話も出ておりましたけれども、例えば日本のDNA技術というのは、例えばいつお骨になったかというようなことも含めて認定ができるんだと。ですから、前のようなことは通じないんだというようなことをこちらから伝えていくということも重要ではないかと、今度の調査においては、と思いますが、いかがでしょうか。
このため、UPOVへ、年間千五百万円でございますが、拠出金を行っておりますし、それからUPOVにおける新品種の審査基準の作成やDNA技術応用に関する技術的検討への我が国審査官の積極的な参画、さらにUPOV事務局の協力を得まして、権利侵害対策の強化のための国際会議の開催や、EU、韓国といった他の加盟国との間で審査データの交換等の審査協力の促進等を進めております。
具体的には、組み換えDNA技術により新たに獲得された性質、親品種で獲得された性質でございますけれども、これが後代交配種においても変化をしていないということ、それから亜種間、少し離れたところでの、亜種という離れた種での交配が行われていないということ、それから摂取量、食用部位、加工法等の変更がないこと、そういった観点から審査をすれば足りるというふうなことで、この報告書は比較的簡単なものになっております。
日本では既に、組みかえDNA技術応用食品、食品添加物の安全性評価指針で確認済みの品目が二十九あります。申請中のものが九種類。その中に、今回問題になって、アメリカでは認可が取り消されたスターリンクも含まれています。
以来今日まで、食品衛生調査会の中の組換えDNA技術応用食品等の安全性評価に関する分科会の中で審査を継続しているところでございます。
組みかえDNA技術は非常に高度な先端技術でございまして、食品分野へ応用した経験が少ないということから、厚生省といたしましては、いわゆる遺伝子組みかえ食品等の安全性の確保につきまして十分な配慮が必要と考えておるところでございます。
厚生省としましては、組み換えDNA技術は大変高度な先端技術でありますので、食品分野へ応用した経験が非常に少ないということから、いわゆる遺伝子組み換え食品の安全性の確保に一層の配慮が必要であるというふうに考えております。 今回の件につきましては、当該農作物の開発本社に対して相手国を通じて調査を行うなど、事実関係を十分調査の上、判断していくこととしたいというふうに考えているところでございます。
○小野(昭)政府委員 組み換えDNA技術を応用いたしましてつくられます食品につきましては、その安全性の評価に関しましては、厚生省の審議会でございます食品衛生調査会におきまして、事業者が行いました安全性評価がいわゆる安全性評価指針に適合しているかどうかということを個別に判断をいたしているわけでございます。
その次に、資料2でございますけれども、これは御承知でありますので簡単にとどめておきますけれども、今、組み換えDNA技術応用食品に関しまして私どもがやっています安全性評価ということで、簡単に記述してございます。
ただ、やはり組み換えDNA技術そのものが危険であるということを示す科学的根拠はないということと、それから、遺伝子が組み換わるという点におきましては従来の品種改良と同様である、そして、遺伝子組み換え食品が従来の食品と比べて安全性が低いということはないというふうに私ども判断しておりまして、安全上直ちに問題があるという科学的な知見がないということですので、いずれも、先ほど申し上げましたような法的規制をかけるというのは
バイオテクノロジーによって得られた製品とは、自然には起こらない方法による組み換えDNA技術または試験管内細胞融合により遺伝子が変化した遺伝子組み換え生物か、あるいは加工食品のように、遺伝子組み換え生物から製造されているが遺伝子組み換え生物を含まないものと定義されておりました。それから、バイオテクノロジーによって得られた製品の表示の義務づけにつきましては、二つの案がございました。
○堺説明員 組み換えDNA技術の食品、食品添加物の製造における応用は、これまでの研究結果から、その技術そのものが危険であるというふうには考えておりません。
しかしながら、組み換えDNA技術そのものが危険であるということを示す科学的根拠がない、それから、遺伝子が組み換わる点におきましては従来の品種改良品と同様ということであるということから、遺伝子組み換え食品の安全性評価の確認の義務づけをしなければならないような科学的根拠はないというふうに考えております。
○堺説明員 遺伝子組み換え食品の安全評価の適合性の確認につきましては、厚生大臣が食品衛生調査会に対しまして、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針への適合確認の可否について諮問してその確認が行われるということになっております。
この評価指針におきましては、組みかえDNA技術応用食品につきまして既存の食品と比較をいたしまして、たんぱく質等の食品成分の割合が同程度、また組みかえによりまして新たなアレルゲン等が産生されていないといったような点が確認されれば、既存の食品と同程度の安全性が確保されるというものでございます。
この間の七月三十一日には、つくば市にある農林水産省農業生物資源研究所に赴き、組換えDNA技術に係る研究開発の実情、ジーンバンク事業における遺伝資源の収集、保存、提供の状況等を視察し、また、九月十八日には、小委員間の自由討議を行ったところであります。 まず、各参考人から述べられた主な意見を取りまとめて御紹介いたします。
現在の組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針におきましては、後代交配種については改めて確認が必要かどうかについて示されていないわけでございます。科学的にこの取り扱いについて結論を出す必要があることから、この研究班で現在進められている検討結果を待って、食品衛生調査会等の御意見を聞きまして、最終的な対応を決める予定でございます。
この際、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針について、政府から説明を聴取いたします。厚生省生活衛生局食品保健課長堺宣道君。
○国務大臣(谷垣禎一君) ライフサイエンスは新しい医薬品の開発あるいはすぐれた農作物品種を生み出す等、大きな成果が期待される二十一世紀に向けて最も重要な研究分野だろうと、このように認識しておりますが、今、渡辺先生御指摘のように、組みかえDNA技術の利用に伴う安全性の問題であるとか、あるいはクローン技術を人に応用していく場合の倫理上の問題、こういったような非常に難しい問題がたくさんあるだろう、それに十分
安全性評価指針というものはありますけれども、この安全性評価指針の第四章、私のレジュメにも書きましたけれども、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物を製造又は輸入しようとする者又は必要と認められる者は、その安全性の確保を期するため、当該生産物が本指針に適合していることの確認を厚生大臣に求めることができる。」