2010-04-13 第174回国会 参議院 法務委員会 第10号
このDNAそのものの検討とか、DNA鑑定そのものが犯人を割り出すのではなくて、これはどの型なのかということを識別するだけの機能であって、根本のこの生体情報はだれのものかということは、そこまではDNAは特定できないんですよね。この失敗をしたのが足利事件だと思うんですが。
このDNAそのものの検討とか、DNA鑑定そのものが犯人を割り出すのではなくて、これはどの型なのかということを識別するだけの機能であって、根本のこの生体情報はだれのものかということは、そこまではDNAは特定できないんですよね。この失敗をしたのが足利事件だと思うんですが。
それは、DNAそのものの確度が、その当時、十七年、十八年前は二百分の一だったのが、今は何兆分の一というぐらいに確度が高うなったんですね。ですから、もう一度再鑑定してくれという申請に対して、当時の裁判長は却下したんですね。再鑑定ぐらいはしてもいいんではないかと思うんですが、少なくともその時点で裁判長がやっぱりそこまで確度が高うなっているんならもう一遍やってもいいんじゃないかと。
先ほど私は冒頭に、コンピューターが脳細胞の働きを超えるかもしれない、しかも二〇三〇年ぐらいに機能的にはクロスオーバーの時期がその前後にやってくるかもしれないということを申しましたが、それはまだコンピューターで済んでいる話なんですけれども、このバイオインフォマティクスの世界が、もし我々人類がこのバイオインフォマティクスに対する情報科学技術倫理というものを明確に定めておかなかったならば、我々人類のDNAそのものにもしかしたら
ですから、ゲノムプロジェクトは、核の中にある染色体の親から子に伝わるDNAそのものの配列、それからcDNAというのは、たんぱく質になる部分の配列だ、遺伝子そのものだというふうに解釈してください。 その昔、一九九〇年の初めごろ、アメリカはこのたんぱく質となる部分の情報が産業につながるというふうに考えまして、物すごい勢いでヒトのcDNAをどんどんとって、大工場をつくって解析していきました。
ただ、これは従来の方法の発展したものでございまして、DNAそのものに手をつけるわけではないわけでございます。それでも、やはり医の倫理と申しますか、そういった問題は十分考えていかなければならないわけでございますが、御指摘の人間の遺伝子をいじる実験というのも可能性としては言われているわけでございます。
それで、いろいろのことがありまして、組みかえたDNAを入れ込むのは、少なくとも人間に対してはそれが問題になると思うわけですけれども、現在では人のDNAそのもの、それから人の細胞、それは人間ではないのですから、自由に扱っていいというふうに大体考えているわけですね。ですけれども、個体としての人をどうするかは別問題で、個体としての人を突き詰めていくと、受精卵までいくかどうかということが問題なわけですね。
それでは、なぜP4でやらなくちゃいけないか、こういうことでございますが、それは、先ほど申し上げましたDNA供与体あるいはDNAそのもの、あるいはそれを受け入れる宿主—ベクター系、この組み合わせが現在の遺伝子の組みかえ指針の中では、こういうものはこういうクラスで扱っていいよということで一応の基準ができておりますが、新しい組み合わせにつきましてはその基準外であるわけでございます。
○河野説明員 たとえばDNAの提供者の側から見ますと、その提供者自体がいわば危険性を持っておるような場合があるわけでございまして、病原微生物をDNA提供者として選ぶ実験であるとか、そういったようにすでにDNAそのものに慎重に扱わなければならないものがあるわけでございますから、それはそれに応じて封じ込めの基準を設けておく必要があるということでございます。