2020-03-10 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
この活動の記録について、内閣府防災あるいは厚生労働省DMAT事務局において検証が行われ、いろいろな課題が指摘をされております。
この活動の記録について、内閣府防災あるいは厚生労働省DMAT事務局において検証が行われ、いろいろな課題が指摘をされております。
厚生労働省としては、医療体制確保のため、DMAT隊員のさらなる増加のための養成研修を行うとともに、迅速な派遣を可能にする等の課題を解決するために、DMAT事務局の体制整備についても進めているところでございます。 広域医療搬送実施のため、毎年、内閣府とも、都道府県と連携して、いわゆる都道府県を超えた連携を視野に入れた大規模地震のときの医療活動訓練等を行うなどとしているところでございます。
また、DMAT事務局を設置しているなど、我が国における災害時の医療提供に関して重要な役割を担っている組織でございます。 厚労省といたしましては、国立病院機構に対しては災害時における医療提供の確実な実施を求めておりまして、これを確保する上で、その中核となる災害医療センターにつきましては、必要な研究、研修等に引き続き取り組んでいきたいと考えているところでございます。
さらに、委員御指摘のとおり、DMATの派遣等の連絡調整を広域的に行う機関といたしましてDMAT事務局も整備しているところでございます。 引き続き、厚労省といたしましては、多数の傷病者が発生した場合におきましても全国で機動的に対応できる医療体制の構築に努めてまいりたいと考えているところでございます。
この報告書では、今後の課題として、一つ、DMAT事務局の機能拡充、二つ、広域医療搬送、三つ、ロジスティックチームの養成、これなどが指摘をされていたわけでございます。 今回の地震においてこれらの点がどのような対応が図られたのか、冒頭、大臣にお伺いします。
一方で、国立病院機構は、先ほどDMATの話がありましたが、厚生労働省のDMAT事務局を担う災害医療センターがございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、津田委員から御指摘がございました、この東日本大震災の教訓からどのようにDMATを改革をしたのかと、こういうことでございましたが、国立病院機構の災害医療センター、これ立川にございますが、にございますDMAT事務局、この職員を増員をするということがまず第一点でございました。平成二十五年に大阪医療センターDMAT事務局をこれに加えて設立をいたしたところでございます。
これはDMAT事務局の小井土部長が行ったものなんですけれども、DMATが出動するのは大変大きな災害であって国が動くようなものだというふうなどうも発想が地方にはあるのか、アンケート調査の中では、協定書若しくは運営要綱に局地災害に関する記載があるのはほぼ九八%、一〇〇%に近いんですけれども、局地災害の派遣体制となると、都道府県が二十四時間対応できるのは五〇%、消防がDMAT指定病院に直接要請できるところは
そうでなければ、先ほどおっしゃっていただきましたDMAT事務局の皆様方のこの人数で本当に担えるとは私は思えません。三百六十、二十四時間の体制で多くの方々がボランティア精神で支えてくださっている、それが現状です。いかがでしょうか。もう一度御答弁いただけますでしょうか。
東日本のDMAT事務局につきまして、先生お調べいただきましたけれども、現在職員が十六名おります。そのうち常勤職員というのは、医師二名とそれから事務職の二名、計四名でございまして、そのうち三名が兼職、非常勤ではなくて兼職となっております。残りの十二名の職員は非常勤でありますけれども、そのうちお医者さんが二名、事務職員が十名となっております。
このため、DMATを統括するDMAT事務局やDMATの都道府県調整本部等の事務作業が膨大となり、DMAT派遣等の調整困難が生じたと。大規模災害のときに調整困難で実は動けませんでしたというのでは、災害に対する医療の準備ができていないということなんですよ。 私は、これを契機に厚生労働省には災害時の医療についてもっと本気になってもらいたい。
それから、災害時においてDMATの派遣調整を行うDMAT事務局の体制、これは現在、東京は立川の災害医療センター、大阪の医療センターと、二カ所整備しております。それから、都道府県における災害医療体制が確保できるための医療計画の整備に対する助言等の取り組みを行っております。
DMATに関しましては、当初想定しておりました外傷ですとか挫滅症候群等の対象疾患にとらわれず、幅広い疾患に対応できるよう、日本DMAT活動要領やDMATの研修内容を見直しすること、全ての災害拠点病院がDMATを保有すること、通信機器については、DMATが衛星携帯を含めた複数の通信手段を保有し、インターネット回線を使って広域災害救急医療情報システムにアクセスできるようにすること、大規模災害時におけるDMAT事務局
今回、被災地以外の基地から出動したドクターヘリは、厚生労働省のDMAT事務局の要請にこたえたものですけれども、参考資料に示しましたとおり、航空法や航空法施行規則では、ドクターヘリは消防機関等からの依頼、通報に基づかないと飛行場以外の場所において離着陸できないことになっております。
○国務大臣(小宮山洋子君) 今、渡辺委員からもございましたように、今回の災害の際には厚生労働省のDMAT事務局から要請をいたしまして、それが、おっしゃるようにこの百七十六条の中には厚生労働省がございませんが、今、前田大臣御答弁のように、緊急災害対策本部の中に厚生労働大臣も入っているということで、それで航空法上問題はないというふうに解釈を示しているということでございますので、おっしゃるような問題点があることは