2001-10-26 第153回国会 衆議院 経済産業委員会 第1号
それから、DIPファイナンスについて、現在、商工中金はやっておりますけれども、これに加えて、中小公庫も十分やれるだけの環境にあると思います。ぜひ補正で予算措置をしてもらいたいというふうに思います。 それから、経営革新支援については、私募債について、今、特定社債保証制度の純資産要件五億円というのがありますけれども、これを大幅に緩和していただきたいというふうに思います。
それから、DIPファイナンスについて、現在、商工中金はやっておりますけれども、これに加えて、中小公庫も十分やれるだけの環境にあると思います。ぜひ補正で予算措置をしてもらいたいというふうに思います。 それから、経営革新支援については、私募債について、今、特定社債保証制度の純資産要件五億円というのがありますけれども、これを大幅に緩和していただきたいというふうに思います。
○平沼国務大臣 いずれも御指摘の点は非常に重要なことだと思っておりまして、私どもといたしましては、DIPファイナンスを中小企業金融公庫、これに創設することにいたしたいと思っております。また、経営革新支援策として、低利融資の制度、これを推進したいと思っています。
また、御指摘の民事再生法等により再建途上の潜在力ある中小企業の再生に資するために、これは今、商工中金等で具体化をしておりますけれども、DIPファイナンス、この充実をさらに強化していきたい、このように思っています。
あるいは、DIPファイナンスという制度がありますけれども、これももう委員御承知だと思いますが、新しいそういうファイナンスの中で、例えば今まで本業をやっていたんですけれども、バブルのときに不動産投資をして、そしてそこが非常に経営を圧迫している、こういうことであれば、その本業というものに着目をして、その不良部門というものに対しては長期的にそれを見る、そういう形で本業を伸ばし、そして最終的にはその企業は立
また、直接的な影響を受け民事再生手続等の倒産手続に入った企業等を対象とした資金供給として、いわゆるDIPファイナンスに政府系金融機関が取り組むことについて、モラルハザードを防止する等の適切な対応に留意をもちろんしなければならないわけでございましたけれども、こうした措置によりまして企業の再建を可能とする環境整備を行う、こういうことにいたしておるところでございます。
そして、RCCの中でも、今までのようなやり方でいいのかということもこれあり、非常にクローズドな、何をやっているかよくわからないところがたくさんあって、金融機関、銀行としての資格がありながら、例えばDIPファイナンスみたいなものもやっているふうもないということであって、やはり今後、買い取る債権の対象も含めて、大きな役割を考えていかなければいけないんじゃないだろうか。
加えまして、直接的な影響を受け、民事再生手続等の再建型倒産手続に入った企業に対します資金供給、いわゆるDIPファイナンスでございます。これにつきましても、政府系金融機関が取り組むことについてはモラルハザードを防止する等の適切な対応に留意しまして、こうした措置によりまして、企業の再建を可能とする環境整備を行うということを現在検討しているところでございます。
また、直接的な影響を受けて民事再生手続等の再建型倒産手続に入った企業を対象とした資金供給に、いわゆるDIPファイナンスでございますけれども、政府系金融機関が取り組むことについては、もちろんモラルハザードを防止する等の適切な対応に留意をしつつ、こうした措置によりまして、企業の再建を可能とする環境整備を行うこととして、我々としては、きめ細かく対応をさせていただきたい、このように思っております。
不良債権処理の対象となった企業の再建支援融資、DIPファイナンスについては、日本政策投資銀行の事業再生融資制度の活用だけではなく、中小企業に特化した仕組みを早急に整えるべきではないでしょうか。政府系金融機関、銀行などが再建過程の中小企業に運転資金を融資する仕組みを早く構築することが必要だと思います。 こうした応急措置だけでは足りません。金融担当大臣にお聞きします。
このうち、法的整理において再建型倒産処理手続に入っている企業に対する融資、すなわち、いわゆるDIPファイナンスにつきましては、日本政策投資銀行におきまして、平成十三年度より事業再生融資制度として導入したところであり、その積極的な活用を図ることといたしております。
経済産業省といたしましては、産業側の債務リストラの円滑化のために会社分割制度を用いた企業の組織、事業再編の促進、また再建途上の企業に対する金融機関からの融資、DIPファイナンスと、こう言っておりますけれども、それを充実すること、こういった施策を講じてまいりたいと思っています。
こういうことで、私も担当部局を督励いたしまして、そしてその中で一つの具体的な対策として既存の産業再生法、これを法改正を伴わないで、そしてこの不良債権処理、そういう形でDIPファイナンスというようなそういう手法もその中に盛り込んで、そして率先をしてやっていく。
ですから、一生懸命経営されている方々のそういういい部門は伸ばすようなことをしまして、これはDIPファイナンスというようなことで対応するという、そういう方策もあるわけですけれども、やはりいいところは伸ばして、そして雇用を維持する。
これはDIPファイナンスなんかにも絡むことでございますけれども、そういった形で、実はけさ私は閣議後の記者会見の中でその経緯を説明させていただいて、法改正をしなくてもその運用に関して省令の改正、そういったことで対応できる。ですから、そういう機動的な形で不良債権処理を推進していくために、私どもは経済産業省としてはやるべきことはやっていこうと、こういうことで申し上げました。
アメリカでもDIPファイナンスと、こういいまして、連邦倒産法の中に、新しく融資先が見つかるようにということでさまざまな手当てをしているわけでございます。
○政府参考人(細川清君) 一般論といたしまして、企業の再建のためにスポンサーから新たな資金を得ること、すなわちDIPファイナンスの道を開くということは非常に再建のために重要なことでございます。 それで、ただいまのお尋ねは、米国の連邦倒産法十一章の三百六十四条にある三つのものを採用しなかったのはなぜかということでございますので、順次お答えを申し上げたいと思います。
これにはいろいろとやるべきことがありますけれども、きょうはこの議論の場ではないのでやめますが、このDIPファイナンス、デッター・イン・ポゼッションのファイナンスが可能になるというのが今回の民事再生法の一つの特徴である、こういうわけでありまして、大いに期待をしているわけであります。
五番目には、再生に当たってファイナンスをどうするかという、DIPファイナンスというふうに言われますけれども、このDIPファイナンスを導入することについて申し上げます。 いかに裁判所の監督のもとでどのような手続が進められても、裁判所はお金を用意することができません。
そういう意味では、先ほどもDIPファイナンスということを申し上げましたけれども、この再生債務者に対するファイナンスシステムというものをいかにバックアップしていくか。これをベンチャーキャピタルのようなものをイメージするのか、公的な資金ということをイメージするのか、あるいは新しいタイプの、商工ローンというのが適切かどうかわかりませんが、企業金融ということを考えるのか。