2013-06-18 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
政府が基金名を公表していない兵庫県の運輸通信業者による厚生年金基金、D基金と呼ばれていますが、最初の解散特例措置で十年の納付猶予を受け、その後二〇一二年二月に十五年へと変更を受けました。今回の法改正で、場合によっては三十年に延びる可能性もあります。
政府が基金名を公表していない兵庫県の運輸通信業者による厚生年金基金、D基金と呼ばれていますが、最初の解散特例措置で十年の納付猶予を受け、その後二〇一二年二月に十五年へと変更を受けました。今回の法改正で、場合によっては三十年に延びる可能性もあります。
「(d)基金の提議があつたにもかかわらず加盟国が自国通貨の平価を変更したときは、その加盟国は、基金が別段の決定をしない限り、基金の資金を利用する資格を失うのみならず、更に、場合によつては、脱退を要求されることがある。」といつたような平価変更の制限が書いてあります。次に十一頁の八に「加盟国の義務」、加盟国となつた場合の義務が書いてあります。「為替の安定」これは特に御説明することはありません。