2018-12-04 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
平成二十六年十一月国会承認、翌年四月発効、CSC条約は原子力損害に関する国際的な賠償制度の構築などがうたわれていますが、この条約が足かせになるのが事業者以外への求償の部分。 資料の七、上がCSC条約の附属書十条、下が原賠法の五条二項。条約の条文を要約すれば、メーカーへの求償は、必要な事業者は事前にどうぞ、御自由に特約を結んでくださいというスタンス。やりたきゃやれ、邪魔はしないと。
平成二十六年十一月国会承認、翌年四月発効、CSC条約は原子力損害に関する国際的な賠償制度の構築などがうたわれていますが、この条約が足かせになるのが事業者以外への求償の部分。 資料の七、上がCSC条約の附属書十条、下が原賠法の五条二項。条約の条文を要約すれば、メーカーへの求償は、必要な事業者は事前にどうぞ、御自由に特約を結んでくださいというスタンス。やりたきゃやれ、邪魔はしないと。
さらに、保険の引受能力を最大化することが可能になること、被害者にとっては原子力事業者が損害賠償請求の相手方となることが明確になること、原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSCでありますが、この条約において原子力事業者への責任集中が求められていることなども考慮して、現行の規定を維持することが妥当であるといたしました。
そこで、大臣、我が国としても、例えば、中国側から日本に来る学生も日本側から中国に行く学生も両方ですけれども、例えば中国の中国留学評議会、CSCといったものが提供する質、量、これに一定に見合うようなものを検討していかないと、合意するのはいい、政治的に合意するのはいいけれども、将来における我が国の人材と中国の関係にとっては必ずしも私はいいことにならないと思いますけれども。
原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会の報告書においては、被害者の保護という法目的に照らして、免責事由は、いわゆる我々が法学上利用している不可抗力という概念よりも更に狭い非常に希有な場合に限定されていること、そして、国際条約において、我が国が批准する原子力損害の補完的な補償に関する条約、いわゆるCSCでは異常に巨大な天変地変は免責が認められていること、この二つを踏まえて、現行の規定を維持することが妥当
○吉川(元)委員 先ほど野村参考人からもインドのお話がございましたが、大変今、国際的にも問題になっているということでありますけれども、このCSCを批准しながら、一方で、国内法でいわゆるメーカーの責任も問えるというような形になっておりますけれども、インド以外にこうしたことがやられている国というのはほかにございますでしょうか。もしわかれば教えていただければと思います。
一度、私もこの件に関して論文を書いたことがございまして、やはりCSCを日本が選んだ理由としましては、もちろん事故前から検討はされておりましたが、CSCはアメリカが主導して、条約を引っ張ってきたというところがございます。
先ほどからCSCの話が何度か出ておりましたが、三つ国際条約がある中で、あえてといいますか、日本がその三つのうちのCSCを選択いたしました。日本が、ほかのパリ条約を含めましてではなくて、CSCを選択したというその理由というのはどこら辺にあると考えればよろしいでしょうか。
続きまして、いわゆるCSC条約とインドの国内法のそごがあるのではないかという問題について質問をさせていただきたいと思います。 インド自身も二〇一六年にCSCに加盟をしておりますし、ただ一方で、国内法の中での供給者責任のそごがあるのではないかということはずっと言われております。
以上申し上げた上で、私どもとしては、基本的には事業者が責任を負うということを前提にして、委員御指摘のとおり、契約の条項によっては例外があるということではありますが、いずれにしても、大事なことというのは、インドの国内法令がCSCに適合する形で運用されるということはインド政府の義務であると考えております。
そういったことをまず申し上げた上で、損害賠償についての御質問でありますが、損害賠償につきましては、まず、基本的には、インドの原子力賠償法があり、そしてインドはCSCに入っており、そして、インドの原子力賠償法はCSCと整合的であるとインドは説明をしている、こういった現実があるわけですが、その中にあって、損害賠償というものがどう扱われるかということであります。
そうすると、原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSCは、原子力賠償責任を事業者に集中させることを原則としています。 私は、今回東京電力福島第一原発の事故を経験した日本としては、事業者のみに責任を集中させることは無理があるのではないか。原賠法の議論にきょうは立ち入りませんけれども、国全体で、国が責任を持っておくべきじゃないか。
○高木副大臣 今御指摘ありましたように、インド政府は、インド国内法令で、事業者への責任集中を原則とした、両国が加盟する原子力賠償に関するCSC条約に適合、運用するとの解釈を示しておりまして、このような点も踏まえつつ、具体的にどのような契約をいわゆる原発メーカーが締結していくかは、これは企業が判断していくものだと考えております。
また、インドは昨年、同じく事業者に賠償責任を集中させるCSC、原子力損害の補完的な補償に関する条約を締結しました。これによって、インドは、国内法令をCSCの附属書に適合させる義務を負っております。 一方で、インドの原子力賠償法は、契約に明記される場合など一定の場合には供給者に対して求償権を行使できる旨の規定がございます。
二〇一五年に発効された、国境を越えた原子力損害の賠償について国際的に共通のルールを定めたCSC条約では、原子力事業者が過失の有無を問わず賠償責任を集中して負うこととなっています。 他方、二〇一〇年に成立したインドの原子力損害賠償責任法では、万一の事故の際、発電事業者だけではなく、原子炉などの設備を納入した企業にも事故の責任を負わせる仕組みとなっています。
それから、昨年、二〇一六年には、同じく事業者に賠償責任を集中させることを原則とする原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSCを締結しております。 この条約上、インドは、自国の国内法令をこの条約の附属書の規定に適合させる義務を負っているというふうに承知しております。
前回、インドの国内法で上限なくいろいろ請求できるよね、でも、CSCに適合している、入ったんだから適合しているということだから、CSCが上に来るよね、先に来るよというようなことが言われて、そこまでやりとりをしました。 しかし、インドの国内法はそうなっていないわけですよね。
○秋本分科員 働きかけてまいりたいと思います、最後がそこだったんだけれども、CSCでどうのこうのと一回目の答弁のときもあった、中央政府が上限を上げられると一回目も答えていますけれども、だから、リスクがゼロじゃないでしょうと言っているわけですよ。リスクがゼロじゃない以上、どういうふうになるかわからないわけですよね。
日印原子力協定、最後お伺いをしますが、CSC条約に基づく拠出金を超えるような原発事故の損害については、インド国内の原賠法の六条に基づいて中央政府が通知で上限額を変更することが可能だというふうに私は思っていますけれども、これは可能ですか。それとも不可能ですか。いかがですか。
ただし、インドは昨年、事業者に賠償責任を集中させることを原則としました原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSCを締結しているため、インドの関連国内法令はCSCに適合した形で運用されるものと理解をしております。 CSCを締結している我が国といたしましても、必要があれば、民間企業とともに、インド政府がCSCに適合する形で原子力賠償制度を運用するように働きかけてまいりたいと思います。
機構法の制定以降、先ほど宮沢大臣の方からもお話がありましたけれども、いろいろな、エネルギー基本計画であるとか、さらには、賠償という関係では国際的な条約がございまして、CSC条約、そういったものの検討のために時間がかかったのも事実でございまして、そういったものを踏まえながらようやく福島の賠償も進んできたということを踏まえて、この五月から検討が開始されたというところが事実でございます。
現実のSPEEDIの運用の仕方ということだけではなくて、使用済み核燃料の再処理の問題でありますとか、核燃料サイクルの問題でありますとか、あるいはCSCという国際条約に未加入であったという問題、さらには原賠法という原子力発電にかかわる基本的な法律、これは改正が必要なんですけれども、まだ未着手であるといったような、原子力行政全般の、これは旧科学技術庁が原子力行政の端緒をつくったわけですので、それらについての
このCSC条約の締結によって必要な現行法の改正案が今回提出されておりますが、新聞報道等々でも関連記事が掲載され、福島事故の被災者の方々も目にしておられることと思います。被災者の方々の立場になれば、このCSCによって今より賠償が充実するんじゃないか、広く損害賠償をしてもらえるんじゃないかと。一方で、今まで認められていたものがこのCSCによって逆に認められなくなるようなものがあるのではないかと。
CSCでは個別に損害項目を列挙しております。我が国の原子力損害の賠償に関する法律では包括的に記述をしているという違いがございます。しかしながら、原賠法の原子力損害と条約上の原子力損害の範囲は一致しているということで、CSCを締結しても原子力損害の賠償の範囲に違いはないというふうに考えてございます。
○国務大臣(下村博文君) CSCは、締約国に対し原子力損害に関する原子力事業者の無過失・無限責任などを求めておりますが、これらは我が国の原子力損害賠償制度と整合するものでありまして、CSC締結によりまして原賠法の基本的なルールが変更することはあり得ません。また、CSCは遡及適用されるものではありませんので、現在の福島第一原発事故で行われる損害賠償の支払に影響を与えるというものでもありません。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、CSCは、個別の民間企業の商活動について取り決めるものではなく、また、原発輸出を推進することを目的とするものではありません。 CSCには、その前文におきまして、原子力損害の賠償又は補償の額を増加することを目的とし、当該措置を補完し、及び拡充するための世界的な責任制度を設けることを希望する旨の言及があります。
○政府参考人(引原毅君) 条約の遡及適用についてのお尋ねでございますけれども、今委員から御指摘のありましたとおり、CSCは遡及適用されないと。したがって、CSCが適用されるか否かということは、損害を発生させる原子力事故が起こった時点がCSCの締約、発効後か前か、発効後かあるいはその前かということで判断されるわけでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) CSCの意義は、あくまでも先ほど申し上げましたように被害者救済の迅速化あるいは充実の部分にあると認識をしています。
反対の第二は、CSC条約自体の問題です。条約に加盟したとしても、加盟各国の拠出額を加えた損害賠償額が、福島原発事故が与えた損害には遠く及ばないばかりか、原賠法で規定された賠償措置額一千二百億円にすら届きません。 やがて、CSC条約に合わせ、原発事故に伴う損害賠償規模が縮小し、原賠法の無限責任が有限責任へと変質していく可能性も払拭できません。
本二法案は、原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSCの締結に当たり必要となる国内原子力事業者からの負担金の徴収、条約の規定との整合性をとるための国内法整備を行うものです。 CSCの締結は、日米共同で原発の新増設を計画、検討中のアジア地域に原発輸出を推進するための法的基盤整備がその目的です。
CSCでありますけれども、まずその関連といたしまして、事実確認をさせていただきたいと思うんです。 アメリカの裁判所で、福島事故において、米兵がそれに対してトモダチ作戦という形で救助、援助をしてくれた、その損害賠償を求めた訴訟というものが米国の方で検討されているということでございますけれども、その点、今どうなっているか教えてください。
だからこそ、今回CSCというものが大事だということでもありますし、また、これから汚染水対策また廃炉対策を行う上でも、このCSCは早急に条約を私たちが認めていかなくてはならないということで、国会でも真摯に取り組んで、かつ中身が不十分であればそれに附帯等をつけながら審議を行ってきたわけでございますけれども、これが今の状況でいいますと、もしかしたらこの国会で廃案になってしまうかもしれない。
○上田政府参考人 CSC条約でございます。これは、裁判管轄を集中いたしたりというような非常に重要な条約であると考えておりまして、現在、外務委員会におきましてCSCの条約の御審議をいただいているところでございます。 また、関連の国内法につきまして、原子力損害賠償法の改正等々の法案も出しておりまして、政府といたしましては、これらの早急な御審議、成立をお願いできればと考えております。
CSC条約は、我が国の原子力損害賠償法と基本的な仕組みにおきましてそごはございませんので、CSCの締結に当たりまして、原子力損害賠償法の無過失・無限責任や責任集中の原則、あるいは損害賠償措置に関する制度といったような基本的なところを変更することはございません。
○岸田国務大臣 CSCは、ウィーン条約、パリ条約との比較において、今後の展望、あるいは被害者の救済、そして我が国の原賠制度との整合性、こういった観点から我が国にとって最も望ましい条約だと考えられることから、CSCの締結を我が国として今進めているところです。 具体的には、パリ条約改正議定書ですが、これはスイス、ノルウェーのみが締約国です。
○岸田国務大臣 先ほど紹介させていただきましたCSCの条文につきましては、原子力関連事業における法的予見性が高まる、こういった意味があると考えております。 ただ、CSCは、個別の民間企業の商活動について取り決めるものではありません。こうしたCSCの意味は、やはり賠償の充実を趣旨とするものであるということ、これはしっかりと強調しておかなければならないと考えます。
○田中政府参考人 原子力事業者への責任集中ということは、CSCに加入した場合に考え得る主要な意義の一つだろうというふうに考えてございました。
CSCについては、これは我が国が締結することによって発効するということ、国際的な原子力損害賠償制度の実現ということから、我が国がCSCを締結することは十分な意義があるということでございます。 また、CSCの締結に当たっては、前回もるる御説明をしたとおりでございます。CSCの締結ということは、これらを踏まえて行うものだということを再度御説明を申し上げたいと思います。
先日の委員会、CSCの質疑をさせていただきました。ちょっと時間の関係で、もう少し聞かなければいけない点がありましたので、まず最初に、きょうはその点についてお聞きをしたいと思います。
この質疑に先立って、ちょっと文科委員会の方に差しかえで質問に行ってきまして、文科委員会の方では、CSC条約の条約締結に伴う国内法の改正の質疑をもうしていて、きょう、決をとるらしいんですけれども、本来は、条約が締結をされるから国内法整備という順序、大臣に言ってもこれはしようがないんですが。
委員御指摘のとおり、CSCにおきましては、各国に現在三億SDR以上の賠償義務を課しているとともに、損害額がこの額を超える場合には、全ての締約国が拠出金を負担して賠償を補完するという制度になってございます。 このCSCの最低賠償措置額ですとか拠出金の額の大きさにつきましては、発生した原子力事故の規模ですとか原子力損害の総額に応じてさまざまな評価があり得るのだろうと考えています。
先ほど副大臣の方から御答弁申し上げましたとおり、CSCがその時点で、福島の事故の当時発効していれば、損害賠償事案が多発をしていたかどうかという点につきましては、仮定に基づく話でございまして、お答えすることは困難でございますが、仮にその時点でCSCが発効していた場合、他の締約国との関係では、我が国において訴訟が集中をして行われることになりますし、非締約国との関係では、CSC条約の有無、あるなしにかかわらず
○中山副大臣 CSCがもし発効していれば損害賠償事案が多発していたかどうかという点に関しては、仮定に基づくお話であり、お答えすることは困難であると考えております。