2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
○衆議院議員(山花郁夫君) 検討条項につきましては、CM規制等につき引き続き議論していくということを法制的に担保をしたものでございます。この検討条項の下でも憲法本体の議論や憲法改正の発議が条文上可能であるということについては、原案提出者である中谷先生や、今、北側先生から御答弁がございました、共通の認識でございまして、異論はございません。
○衆議院議員(山花郁夫君) 検討条項につきましては、CM規制等につき引き続き議論していくということを法制的に担保をしたものでございます。この検討条項の下でも憲法本体の議論や憲法改正の発議が条文上可能であるということについては、原案提出者である中谷先生や、今、北側先生から御答弁がございました、共通の認識でございまして、異論はございません。
○小西洋之君 奥野提案者、重ねて確認なんですが、法律事項であれば法改正が必要というふうに今おっしゃっていただいたんですが、現状に鑑みて、CM規制、ネットも含めてのCM規制、また資金の、外国資本を含めての資金の規制というのは、法律で政策論としてやらなければいけない、やる必要がある、でなければ公平公正は担保できないと、そういうお考えでしょうか。
現状に鑑みて、現状に鑑みて、CM規制、CM規制を法改正でやらなければ国民投票法は発議はできないと、CM規制を法改正でやらなければ国民投票法は発議できない、あるいは発議すべきではないと、そのようにお考えでしょうか。
私も、今日の四名の参考人の方々全てがCM規制、インターネットを含む、そして外資規制の問題について、この憲法審査会で法的措置等をしっかりとるように、そのようにおっしゃられたことは誠に意義深いというふうに思います。
あるいは、CM規制ですけれども、賛成でも反対でもどっちでもいいんですけど、一方の見解だけが大々的に流されて、片一方は流されない、その状況で国民が影響を受けて投票に入るということがあれば、やはりこれは投票の質というのも、どちらかというと、言い方ですけど、つくられた世論、要するにマインドコントロール受けたような状況で主権者が投票するとなると。
CM規制とか最低投票率に関してはいろいろ御議論あるというのも実は存じ上げているところですけれども、これも、合意できるのかどうかというのは分かりませんけれども、やっぱり外国政府の影響が生じるようなことはまずいという辺りは合意、先生方はできないんでしょうかねというのは、ちょっと私の感想でございます。
○山添拓君 確認ですけれども、国民投票の公平公正の確保という点では、附則で明記されている公選法並びの二項目やCM規制、運動資金の規制、ネット規制以外にも、二〇〇七年の制定時や一四年の改定時に附帯決議で求められていた公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率についてもここでいう検討の対象には含まれると、そういうことですか。
○衆議院議員(井上一徳君) この施行後三年といいますのは、あくまで目途でありますので、投票環境の向上、それからCM規制等については速やかに検討を行い、結論が得られたものについては順次措置していくべき性質のものと認識をしております。
すなわち、国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外的事項、外形的事項、それから国民投票運動に係るCM規制などに代表される投票の質に関する部分から構成されている。この今回の七項目の改正案につきましては、投票環境向上という投開票に関わる外形的事項について公選法に合わせてアップデートするというものでございます。
この修正案は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての検討を求めるものですが、今後の検討、審議に禍根を残すと言わざるを得ません。憲法改正反対派に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、加えて、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという事態を招きかねないからであります。
そして、この修正案が作られた経緯、背景でございますが、先生方も御承知のとおり、平成十九年、国民投票法は、民放連がCM規制を自主規制で行うという国会での約束を基に作られました。五月二十二日、衆議院では船田発議者が、そうした自主規制を条件として立案をしたということまで述べているところでございます。
特に、CM規制や外国人寄附規制に関する三年後の見直し規定を含む修正が行われていますが、このテーマについては衆議院で十分に議論が行われていないことを鑑みれば、参議院としては委員会で活発な議論をしていくことが重要であると考えます。
この修正案は施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制等についての検討を求めるものですが、禍根を残すと言わざるを得ません。立憲民主党に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、また、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという誤解を招きかねないからです。 現に、立憲民主党の議員は、自分たちが主張する宿題が片づくまでは憲法改正の国会発議はできないと発言しています。
そして、二項目については、公選法で施行済みのものを反映させるのは当たり前のことですし、CM規制はもうやりましょう。私は、CM規制の論点整理まで、メモまでお出ししているわけですから、これをやっていくのは当然であります。 そして、大事なことは、これが附則という追加の部分の検討条項として出ているということです。
さらに、この審査会でもう何度も議論されてまいりましたCM規制の問題がございます。テレビ、ラジオ等の広告規制の問題に限らず、ネット広告についてどのような規制の在り方をしていくべきなのか。
それともう一つは、国民投票の公正公平を確保するための改正でございますけれども、これについては、特にCM規制の問題、このCM規制の問題については、これまでも、この三年間の間に当審査会でも様々な御意見、議論はしてまいりました。
特に、一、国民運動の自由性と公平性の確保のためのCM規制やネット広告の規制の在り方、二、憲法改正国民投票運動における外国人寄附受領の規制の在り方、三、最低投票率の設定の課題、四、障害者や高齢者、激増する単身赴任者、海外在住者などへの投票機会を保障するための具体的措置などについては、参議院での審議においても議論を深め、法改正や附帯決議などで対応できるのではないかと考えます。
なお、野党から主張されているCM規制等につきましては、七項目案とは異なり、国民投票運動は自由にという国民投票法の基本理念と国民投票の公正、公平性とのバランスに十分留意をしながら慎重に検討すべきテーマでありますので、七項目案の採決の後、腰を据えて議論を重ねるべきと考えます。 最後に、本審査会の運営について申し上げます。 憲法は国民のものです。
実践として、平成二十八年十一月、二十九年十二月、三十年二月の本審査会においては、当時の民進党会派委員より、昭和四十七年政府見解の中の外国の武力攻撃の文言の曲解による政府の九条解釈の基本的な論理の捏造という、法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使容認の検証、憲法九条の基本法制である日米地位協定の下の権利侵害の検証、立憲主義及び平和主義に係る各党各会派の見解の討議、国民投票法のCM規制
新藤筆頭の方から何度も申し上げていますとおり、この七項目について速やかに成立をさせていただければ、当然のことながら、非常に大きな課題であるCM規制の問題、そして憲法本体の議論の問題、これはしっかりと並行して議論をさせていただきたいと思います。
次に、七項目案を採決した後の憲法審査会の議論の在り方、これにつきましては、CM規制を始めとする国民投票の議論とともに、憲法本体の議論も同時並行で行っていくべきであると考えます。 このうち、CM規制に関する今後の国民投票法の議論の在り方につきましては、先週、新藤筆頭幹事から、特に幹事会メンバーを中心に、論点整理をして、一つの方向性に向かって議論を収れんさせていきたい旨の御提案がございました。
CM規制の問題は、国民投票運動の自由、表現の自由と、国民投票の公平さ、公正さとのバランスをどう取るかという非常に重要な問題でございます。これには様々な論点がございます。また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますから、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があるというふうに思います。今後、是非とも当憲法審査会で丁寧な議論を行っていく必要があるというふうに思っております。
また、私たちから繰り返し課題として言っていましたテレビCM規制の問題、あるいはインターネット規制の問題、これは国民投票法策定時から大きな課題で残っていますので、旧国民民主党提案のCM規制の改正法案、これが提出されていますので、是非、同時並行で審議をしていただきたいと思います。 何らかの結論を得るということでありますけれども、これは何らかの結論を得るです。それ以上でもそれ以下でもありません。
ましてやCM規制は、CM規制、プラス、ネット規制も含めて、ネットに対する考え方も含めて、新しい課題が出てきている。だから、このことをきちんと議論をすることを前提として、まずは手続法たる投票環境の向上については一回結論を出しましょうと。
山尾委員御指摘のとおり、まずは七項目案を早急に採決、成立させ、その上でCM規制などについて速やかに議論を開始することが重要だと考えております。
その他の質問は、七項目案とCM規制の審議の進め方、CM規制の内容等に関する質問でありまして、質疑の中心は、既にこの七項目案を離れて、国民投票法をめぐる次の課題に移っているわけでございます。 私自身といたしましても、全会一致で成立した、既に公職選挙法で実施されている事項を国民投票法に反映させるこの法案内容につきまして、質問する事項というものは見当たらなかったわけでございます。
そこで、次の懸案の一つであるCM規制について質問をいたします。 国民投票法の制定時、国民投票運動のあり方については、自公案と民主案の法案協議が行われていた際に、当時の民主党の主張を受け入れまして、最終的に、国民投票運動はできるだけ自由に、制約は必要最小限という考え方が採用されたものと承知をしております。
そういう点で、この七項目案は速やかに採決し、各会派から論点が提起されているCM規制等の問題について議論を深めるべきであると考えております。この点を御指摘しておきたいと思います。 また、CM規制を始めとする国民投票法の議論につきましては、これまでの自由討議や法案審査の議論を聞いていますと、既に実質的にはCM規制の議論に入っていると言っても過言ではございません。
全てを答えるわけにはなかなかいかないかもしれませんが、私どもとしては、平成十九年の法制定時におきましても、いわゆるCM規制ということにつきましては、これはやはり重大なことであるということで、参考人の質疑も含めて議論をしてきたというわけであります。
他方、現在、一部野党から提案されているCM規制案につきましては、議論の重要性は私は否定しないものの、内容において、与野党間ばかりか、野党内にすら合意はございません。
一方、CM規制等のその他の課題、これも重要な課題であることは十二分に認識をしておりますし、この憲法審査会でも、与野党を問わず、その問題意識は共有されているものというふうに思っております。
本日の自由討議におきまして、立憲の山花筆頭幹事や、また新藤筆頭幹事から、国民投票法に関して、CM規制以外にも、当日運動の可否、また否決案件の一定期間の再発議制限といった論点が存在するということが紹介されました。実に興味深い論点であり、これについて私の意見を述べたいと思います。 公職選挙法では、投票日当日の選挙運動は禁止されております。
私は、本年五月二十八日の憲法審査会で、国民投票法をめぐる諸課題、特にネット広告も含めたCM規制のあり方について意見を述べました。 本日は、当審査会に提出、審査されております国民投票法改正七項目の法案の意義、その位置づけについて、改めて意見を述べます。
次に、手続としての国民投票法に関する議論に関しましては、いわゆる七項目案の取扱いと、CM規制を始めとするそのほかの課題がございます。 このうち、CM規制の議論につきましては、二回の幹事懇談会と憲法審査会本体で民放連からもヒアリングを行うとともに、昨年の十一月二十日には、幹事懇談会で与野党間の率直な意見交換も行われております。事前の意見交換がもう既に始まっているということでございます。
私は、階幹事の後を受けてこの場に、ちょうどそのころですね、採決の話が出てきたころに幹事にさせていただきましたけれども、私の記憶では、そもそもCM規制をすべしだとか国民民主党として対案を出すという話は、前年の平成三十年のもう夏ぐらいから党内では議論をしており、当時の階幹事が皆さんに話をされていたということだと思います。
主に、野党の皆様方はこのCM規制の議論が担保できるのかというお話でございますが、明らかに、我が党も含めまして、平成十八年当時からは時代が変わっておりまして、特にネット環境というのが大きな変化でございますので、これは必ずやらなければならないだろうというふうにお話を聞いて私も感じたところでございます。
七項目の採決を行って、その後に速やかにCM規制の論議を行う、このことは、既に一年前の与野党間の、与野党の幹事間で協議の前提として合意したもの、私はそのように理解をしております。 実際、昨年六月以降、前国会までの会期中に十八週連続で円満に幹事懇談会が開かれ、国民投票法の質疑、採決を含む審議についての協議がなされてまいりました。
公職選挙法で改正をされた投票所の環境の充実という七項目について、公職選挙法の方では全会一致で可決されたものが、憲法審査会の方に回ってきて、国民投票法でもその整合性をとるために改正をしましょうという段階に来たら、突然、我が党を除く野党が、それはさせられない、それをするより国民投票のCM規制を先に議論しないといけないとか、あれもやらないといけない、あいちトリエンナーレですか、ここに人権の侵害があったからだめだとか
そして、その前提は、遅滞なく今の手続の、投票機会の拡大をする七項目の採決をするとともに、速やかに、今委員の皆さんがお話しされているCM規制の問題ですとか、インターネットの問題だとか、そういったものに入っていこうという、もう前提が、そういう合意ができているわけでございます。
昨年六月に提出されました投票環境の向上を図るための国民投票改正案、これについて、CM規制の議論を今後どのように進めていくかで与野党が合意できずに、残念ながら、今国会でもいまだに審議、採決が行われておりません。 私としては、まずは、趣旨説明も既に行われた国民投票改正案、これについて審議、採決し、その上でCM規制のあり方をしっかり議論すべきとの考え方であります。
また、CM規制等については、国民民主党、我が党としては、今、階さんがいらっしゃいますけれども、当時の階憲法調査会長、党の調査会長と事務局長の私で、まさに去年の秋ごろから、CM規制が必要だということで対案の検討を進めてまいりました。また、進める中で、外国人の資金の問題、資金の透明化の問題、規制の問題であったり、ネット規制の問題であったり、さまざまな論点があることがわかってきました。
その上で、国民投票にCM規制が必要かどうかについて更に議論を深めていくということが望ましいのではないかというふうに思っております。 最後になりますが、今後とも憲法審査会において、先週、今週のように、真摯で実りのある議論を続けていきたいというふうに思っております。 以上です。
改めて、我が国の憲法改正国民投票法が、最低投票率、絶対得票率の定めもなく、CM規制などを含めて、欠陥法になっていることを知りました。 最後に、憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反し、安倍総理がみずからの任期中に改憲を実現したいとの言動を繰り返すこと、自民党改憲四項目の発議を目指す衆参憲法審査会の早急な始動は国民多数の民意に反するものであり、社民党として反対の立場を表明いたします。
また、今回の調査において、先ほども辻元委員もお話しされましたけれども、今のこのインターネット社会において、さまざまな情報が流れ、また、ほかの国々ではCMについて文化がないというところもあって、逆に日本においては、例えば広告料が、今、テレビとインターネット広告が同じ約一兆八千億円程度になっているという現状を鑑みて、やはり森団長が最後の所見で述べられたとおり、この国民投票運動等の際のCM規制については、
この視察の討議が終わった後なんですけれども、恐らくCM規制、手続規制の議論に入っていくんでしょうし、私は入っていくべきだと思います。
また、CM規制について、ドイツ・メディア監督局に聞いたところ、そもそもドイツでは選挙の際にスポットCMは行われていないのではないか、こういう答えもございました。この点について、制度をもう少し詳細に、後日送ってもらうことになっております。
そういう中で、CM規制というのは不可避ではないかというふうに思っておりました。 今回、ドイツの過去の苦い経験を踏まえての国民投票の制度を設けないということを御報告を受けまして、改めて、国民投票の制度の危険性と、そして、公平、適正な制度にする必要性というものを感じた次第です。
総理、CM規制や資金の透明性確保の必要性について御見解をお願いいたします。 国民の知る権利の確保は重要です。 私たちは、決裁文書の改ざん禁止と改ざんなどの違反行為への罰則規定を設けた公文書改ざん防止法案や、開示情報規定を拡大した情報公開法改正案なども立法し、既に国会に提出いたしましたが、これも審議をされておりません。 国民の皆様、野党が何でも反対というのは事実ではありません。
私は、本日の参考人の御意見を伺っておりまして、テレビのスポットCM規制といった場合には三種類の規制がある、そういう整理が参考人のお話の中でもされていたと思います。一つは、関係法律による規制。これは、既に国民投票法、また、同僚委員からも指摘がありましたように、放送法も一定の規制がかかっているということでございます。
参考人の冒頭の御発言の中で、CM規制について、法律の規制、それから放送事業者、メディアによる規制、それから広告主の規制というお話がございました。 広告主の規制の中で、政党の自主規制ということについて言及がございました。その中で、政党の自主規制は表現の自由に抵触をしないというような御趣旨の発言があったように伺ったんですが、少しその真意を、御説明を改めてお願いいたします。
今回議題とされているのは国民投票における放送メディア、テレビ、ラジオのCM規制でありますが、先ほど来お話がありますとおり、多様なメディアの中からあたかも放送メディアだけが自主規制を迫られているような、そんなふうにも見受けられるわけです。 これも先ほど永原参考人の方からお話がありましたとおりで、広告収入については、いよいよことし、インターネットが放送を追い抜くということであります。
憲法改正の国民投票について、国民民主党は、CM規制を含め、資金力が国民投票に与える影響を最小化するための法案を提出済みです。業界の自主規制ではなく、法律に基づくCM、広告規制を導入すべきです。憲法審査会で積極的に議論を進めていきたいと思っています。