2020-03-10 第201回国会 衆議院 環境委員会 第2号
フルオロカーボン、いわゆるフロン類でございますけれども、オゾン層の破壊物質でありますクロロフルオロカーボン、いわゆるCFC等から、最近ではハイドロフルオロカーボン、HFCへの転換が世界的に進んでおります。
フルオロカーボン、いわゆるフロン類でございますけれども、オゾン層の破壊物質でありますクロロフルオロカーボン、いわゆるCFC等から、最近ではハイドロフルオロカーボン、HFCへの転換が世界的に進んでおります。
その後、クロロフルオロカーボン、CFC等の代替物質として使用が増大したハイドロフルオロカーボンに実は高い温室効果があるということが分かりまして、モントリオール議定書の下でその生産、消費を規制しまして、また、非締約国との貿易の禁止の対象となる物質のリストがありますけれども、これに追加することなどが今次改正の目的と考えられます。
モントリオール議定書に基づきますHCFC等の特定フロンの生産量、消費量の削減義務につきましては、中国は開発途上国としての義務が課せられているのに対しまして、日本は、先進国として、より厳しい義務が課せられているところでございます。
モントリオール議定書のもとに、途上国におけるフロン対策への支援を目的とするツールとして多数国間基金が設けられておりまして、この基金を活用した取り組みとして、HCFCからの転換だとかCFC等の回収・破壊に関するプロジェクトが推進をされております。 また、HFCの破壊については、京都メカニズムのもとで、CDMプロジェクトとして取り組みが行われているものがございます。
○政府参考人(増田優君) ライセンス制度というのは新品の、新しいCFC等につきまして規定したものでございます。我が国では既に輸入貿易管理令によりまして、新品のものだけではなくて使用済みのもの、あるいは再生のものにつきましても輸入品の規制を行ってきていると、そういうところでございます。
要は、CFC等の特定フロンの対策において我々はどうしても法的規制が必要だという考えに至ったのは、自主的な取り組みは既に業界では始まっておりますけれども、しかし市場メカニズムではどうにもこれは回収が進まないという実態が明らかになっているわけであります。そういう点で、相当思い切った法的なバックアップのシステムをつくらないと回収は進まない、破壊も進まないというふうなことになるわけであります。
環境庁は二年前から、CFC等特定フロンの回収・破壊促進に協力する自治体を募りまして、オゾン層保護対策地域実践モデル事業を実施しております。しかし、名乗りを上げたのは、私の調べたところでは北海道や東京、大阪など十三都道府県と横浜だけと聞いております。各自治体の足並みがそろわない理由は何なのか、また環境庁としてどう取り組みを強化していくのか、端的にお願いします。
○入山政府委員 環境庁といたしましても、CFC等の回収、再利用を行うということは、オゾン層保護のために大変重要なことであると思っております。そこで、平成五年度の予算案におきまして、廃棄等の過程で現在大部分が大気中に放出されております冷媒用フロンの回収等を行うオゾン層保護対策地域実践モデル事業を盛り込ませていただいたものでございます。
○政府委員(古市圭治君) 今回提案させていただいておりますオゾン層保護法に基づきまして、これは我が国におきましても、気象庁長官の方で、オゾン層の状況、大気中におけるCFC等の濃度を観測いたしまして、その成果を公表する。それを受けまして、環境庁長官が、これらの状況を分析いたしまして、年次報告で公表するということになっております。