1977-05-24 第80回国会 参議院 運輸委員会 第10号 大体われわれが新ルールを解釈をしているのは旧法の二十九条、ここに決めていることのうち、「見張り」は新ルールの条約で言えばB部の第五条に移った、「燈火、形象物」は新ルールのC部の第二十条に移った、「信号」は新ルールのD部の第三十二条から第三十六条に移ったというふうに、それぞれきちんとその規定をしているわけ。 和田春生