1955-07-28 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第34号
○政府委員(田邊繁雄君) 言葉でございますが、C船員という言葉は、陸海軍所属の船員以外の船員という意味でございます。民間の船員ということでございます。援護法では船舶運営会に所属する船の船員ということでございます。従ってC船員でも船舶運営会に所属する船の船員、こういうのが援護法の対象になるわけでございます。
○政府委員(田邊繁雄君) 言葉でございますが、C船員という言葉は、陸海軍所属の船員以外の船員という意味でございます。民間の船員ということでございます。援護法では船舶運営会に所属する船の船員ということでございます。従ってC船員でも船舶運営会に所属する船の船員、こういうのが援護法の対象になるわけでございます。
それはC船員に登録するの手続をとる機会なく死没した船員と思います。当然C船員とみなされる船員であったと思います。そこで田辺援護局長にその点は質疑いたしましたところ、C船員とみなされる船員は大部分もうすでに措置をしてしまった。今後もC船員とみなされる船員を発見すれば扱いますという御答弁がございましたので、今回の修正には入れてございません。
あるいは船に乗ってC船員と同等の仕事をやりながら、登録の手続ができなかったためにC船員扱いを受けなかった船員もあります。あるいは入営直前に敵弾に倒れた者もあります。あるいは報道班員として実際に有給報道班員と全く同等の任務についておりながら、無給であったということのゆえに援護の手が差し伸べられない者もあります。
と申しますのは、この前も申しましたように、南方などで外国の船を拿捕して、そうしてその船に乗せた日本の船員、これは船舶運営会に登録してあつた船員か、あるいは船そのものが船舶運営会に登録されれば、それに乗つた船員ならばC船員と認められるはずの船員、どちらに該当するかということは研究しないとわからないと思いますが、それらの船員がまつたく軍事行動をとつて戦死しておる者が九十七名あるはずでございます。
○山下(春)委員 この前の恩給法の改正のときに非常に強く要望いたしておきました点で、今度の拡大されたものとどういう関連をもつて御処置を願つたかということをちよつと聞きたいのでございますが、それは船員の場合C船員以外の船員、と申しましても、これは非常にやむを得ざる事情、すなわち船舶運営会に登録をするいとまなく、たとえば現地で拿捕された船をただちに軍用に転用したような場合、船員はこちらから別な便で送りまして
今御質問になりました船員の問題につきましては、はつきり記憶いたしておりませんが、C船員として取上げ得る人はできるだけC船員として取上げて行くということで、運輸省とも話合いをいたしておりますが、御指摘になりました点がその後どういうこうになつておりますか、よく調査してみたいと思います。
金額が減つておりまするのは、従来船員保険で給付をしておりましたいわゆるC船員が援護法のはうで給付を受けるということになつております関係上、金額の上では減つておりますが、実質的な負担率二割は変更がないわけでございます。 それから頁をめくつて頂きまして41の国民健康保険助成費でございます。
これはC船員が遺族年金なり障害年金等で援護庁のほうに移ります。従いましてその給付費が減になりますので、これの繰入れが減になるという次第でございます。 次は十四ページの裏の国民健康保険の助成金でございます。(一)の助成交付金は、給付費二割相当額は同様でございますが、受診率、一件当り点数、被保険者等は備考欄に書いた通りでございます。
船員保険について、特に給付費の減額のことをちよつと申し上げておきたいと思いますが、これはC船員が向うの方に移りますので、その関係上こちらの方の給付でなくなるということが大部分の理由でございます。 次に裏をめくつていただきまして、四十一番の国民健康保険助成でございますが、まず助成交付金二割は前年度と同様でございますが、内訳は、備考欄に書いておきました通り、受診率一三五%を一四〇%と見ました。
今後C船員に加えまして乙船員も裁定されるという状況でございます。又軍属には御承知の通り法律で戦時災害という条件がつけてございますが、戦時災害と申しますというと、普通は空襲であるとか、敵の砲撃によつて災害を受けたということを国の場合の戦時災害の解釈でとられておりますが、我々といたしましてはそれよりももう少し拡げまして、戦時に特有な、又戦争に特有ないろいろな災害、従つてそれには病気も含めておきたい。
○山下義信君 提案者の御答弁は私どもと全く同意見でありまして、私は今後とも是非そういう方面に努力いたしたいと考えるのでありますが、なおこの際政府当局に私は伺つておきますが、今回いわゆるC船員というものの適用について御考慮になつた。
その後我々といたしましては軍人、軍属の範囲を拡張するかどうか、拡張するとすればどの範囲にとどむべきかという点につきまして慎重に検討を加えまして、そこでこの際C船員だけを取上げましたのは、C船員と他の民間の徴用工との間には一線を画し得るのではないかと、こう考えたわけでございます。
政府改正案の第一点は、本法の対象を拡大いたしまして、旧国家総動員法に基いて設立されました船舶運営会の運航する船舶の乗組船員、即ちC船員を軍属の範囲に加えたことが改正の一点であります。
なおわが日本社会党といたしましては、当法案がその適用の範囲を船舶運営会のC船員にまで拡張せられましたことにつきましては、一歩を進めたものと思うのでありまして、深く賛成するものでありますけれども、さらに一歩を進められて、国家総動員法によつて動員せられた者、及びこれに準じますすべての者にこの法律を適用する日のすみやかに来るように、近い将来におきまする改正を深く要望いたしまして、一応賛成をするものでございます
○長谷川(保)委員 次の問題に移りまして、今回の遺家族援護法におきまして、船舶運営会の運航いたしました船舶に乗り組んでおつたいわゆるC船員が対象とざれたことは、私どもこれを喜ぶものでありますが、まだまだ多数の総動員法によつて動員されました各種の人々がおるのでございます。それらの人々には、たとえば爆死をしたというようなこともありますが、従来弔慰金だけしか行つておりません。
しかもこの船舶運営会の乗組船員はすべて徴用でございまして、従つて船舶運営会といわゆるC船員との間には国家権力による使用従属関係が強制的に設定されたということに相なるわけであります。この点におきまして、C船員は他の船員と同じように、国家との間に強制的な権力による使用従属関係が設定されたと同じような立場にあつたものと法律的には考えられるのであります。
船舶運営会に所属しておるC船員というのは、船舶運営会というものの性格から見まして、これは国家機関と考えるべきである、従つて船舶運営会の船員というものは国家機関にいわば使用従属関係にあつた方々である、こういう解釈から、これは一般の軍人軍属と同じように扱うのが妥当であろうと考えております。
○田邊政府委員 御質問の点は二つございまして、船舶運営会に所属していたC船員が、終戦後内地において危険作業に従事中爆雷等に触れて死んだという点と、もう一つの点は、船舶運営会の所属職員でない船員が海外において戦争中になくなつたという点、この二つの点を言つておられるのではないかと思うのでありますが……。
軍人恩給の復活に伴い、従来の戦傷病者戦没者遺家族等援護法の対象者の大部分が新たに恩給法により措置されることとなり、ごく一部の者がなお当援護法の対象として残るのでありますが、今回対象範囲をC船員にまで拡大するとともに、軍人恩給との均衡をはかり、当援護法による障害年金及び遺族年金の額の引上げを行うこととしたのであります。
船員は、甲船員、乙船員、C船員の三つにわかれております。甲船員、乙船員は、すでに恩給法上軍属として恩給の対象にいたしておりますが、C船員は、船舶運営会の運航する船に乗つておつた船員でございますが、これらに対しましては、援護法による援護の手が差延べられてなかつたのでございます。
少いからそんなわずかなものは対象にはならぬということになればそれまでですけれども、C船員を入れるということならば、それと同じケースなんですから、これをぜひ研究してみてください。
もちろん船員の中でもC船員が一番危険にさらされまして、その死亡率の多いということも存じております。しかしながら当時、船員保険法におきましては、ひとりC船員ばかりでなく、他のA船員B船員に対しましても、同じような国家的な措置がとられまして当時は多額の年金が支給せられたのであります。これらのA船員B船員におきましても、C船員だけに年金弔慰金が出ることにつきまして、相当な疑惑を持つと思うのであります。
そのうちで一番の、これは私は現実によく承知いたしておるのでございますが、今お話のC船員に関しては、あるいは軍人軍属以上の危険を冒して、しかもその死亡率等も相当多いのであります。
ただいまの御説明の中では、C船員にのみ船員保険の適用を受けて、戦争によつて死んだ人に対して、他の船員に比してよけいな金額を支給しておりますというわけでなく、これは甲船員にも乙船員にも、A船員にもB船員にも同じように出されておつたという点、あるいは戦死率の多いことでありますが、部隊によつて戦死率が多いということがあり得るのであります。
しかしいろいろの点を考えましてC船員までにとどめることが適当ではないか。もしこれを広げますと、全部の戦争犠牲者に年金をやらなければならないようなことになつてしまうおそれが多分にありますので、まあこのC船員ということで一線を画することが、現在のところわれわれは最も妥当ではないかと考えておる次第でございます。
○田邊政府委員 戦傷病者戦沒者遺族等援護法の改正によつて、船舶運営会の運航する船舶に乗組んでいる船員、つまりC船員でありますが、それを軍属に加えるならば、なぜ他の戦争犠牲者、特に現行法三十四条によつて、弔慰金の対象となつておる学徒動員法による動員学徒その他の者に対して、同じように軍属の範囲に加えるようにしなかつたというお尋ねでありますが、実は昨年この法律を御審議いただきました際にお説明申し上げました
なお今度は援護法の対象を一部拡張いたしまして、従来援護法の対象でなかつた船舶運営会に所属する船員、つまりC船員も軍属の範囲に加えまして、このかたがたの遺族に対しまして弔慰金五万円と年金を差上げることにいたしたのであります。 援護庁関係の予算の主な内容は以上の通りでございます。
一方C船員をこれに加えますと、C船員の総体の数は、積算の基礎としては一万九千一百五十一人という数字を本予算の積算の基礎に取入れております。それやこれやでこういう金額になつております。それからベースにつきましては、恩給と前段の留守家族援護等とをにらみ合せました金額を計上いたしております。
その他にここでは徴用のためのC船員を新たに入れるということのために、そのことも一応計算の基礎といたしまして概算二万人、一万九千何がしというC船員が新たに入るということでこういう経費を計上いたしております。減額の大部分のものは勿論旧軍人等の恩給の復活のためにそのほうに移るということのための減額が大部分でございます。