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2件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1966-06-22 第51回国会 衆議院 法務委員会 第48号

そういたしますると、かりにA、B、Cという三つ犯罪を犯した者がありまして、その間のA罪C罪との間に時間的にB罪というものがすでに確定裁判があったという場合は、今度そのA罪C罪とが発覚いたしまして、それを裁判いたします場合に、A罪C罪とは併合罪にならないで別々に刑を言い渡される、こういうのが現在の刑法のたてまえになっております。

津田實

1965-04-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第21号

そういたしますと、A、B、Cと三つ犯罪が順に行なわれまして、A、B、Cはそのままの形で同時に裁判される場合は当然併合罪になりますが、そのうちB罪が何らかの形において中間の罪が発覚いたしておりました場合は、発覚してB罪について確定裁判がありまして、B罪とその前のA罪とが併合罪であり、C罪A罪あるいはB罪とは併合罪関係はないということになります。

津田實

1965-04-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第21号

ところが、御承知のように罰金につきましでは、たとえばさっきの例で申しますと、A罪C罪がそれぞれ罰金に当たる刑だといたしますと、罰金はそれぞれに言い渡されても、合算額の範囲内で言い渡されても、その点は刑事上はほとんど出てこないという意味におきまして、罰金相互間におきましては、中間B罪で遮断してもしなくてもそれほどの違いは出てこないわけであります。

津田實

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