1966-06-22 第51回国会 衆議院 法務委員会 第48号
そういたしますると、かりにA、B、Cという三つの犯罪を犯した者がありまして、その間のA罪とC罪との間に時間的にB罪というものがすでに確定裁判があったという場合は、今度そのA罪とC罪とが発覚いたしまして、それを裁判いたします場合に、A罪とC罪とは併合罪にならないで別々に刑を言い渡される、こういうのが現在の刑法のたてまえになっております。
そういたしますると、かりにA、B、Cという三つの犯罪を犯した者がありまして、その間のA罪とC罪との間に時間的にB罪というものがすでに確定裁判があったという場合は、今度そのA罪とC罪とが発覚いたしまして、それを裁判いたします場合に、A罪とC罪とは併合罪にならないで別々に刑を言い渡される、こういうのが現在の刑法のたてまえになっております。
そういたしますと、A、B、Cと三つの犯罪が順に行なわれまして、A、B、Cはそのままの形で同時に裁判される場合は当然併合罪になりますが、そのうちB罪が何らかの形において中間の罪が発覚いたしておりました場合は、発覚してB罪について確定裁判がありまして、B罪とその前のA罪とが併合罪であり、C罪とA罪あるいはB罪とは併合罪関係はないということになります。
ところが、御承知のように罰金につきましでは、たとえばさっきの例で申しますと、A罪とC罪がそれぞれ罰金に当たる刑だといたしますと、罰金はそれぞれに言い渡されても、合算額の範囲内で言い渡されても、その点は刑事上はほとんど出てこないという意味におきまして、罰金相互間におきましては、中間のB罪で遮断してもしなくてもそれほどの違いは出てこないわけであります。