2020-11-24 第203回国会 参議院 総務委員会 第3号
A町とB町、それぞれになかったとしても、A町にあれば市町村合併したC町では整備済団体として計上されてしまいますので、実際、市町村合併効果を抜いたものと公表されているものについては整備率にかなりの差がずっと出てきていました。それがこれまで平均して四%ぐらいだったのが、この前の八月二十六日の最新の答弁では、四%大体平均して実質と公表されているものの差があったのが、二%まで縮まっていました。
A町とB町、それぞれになかったとしても、A町にあれば市町村合併したC町では整備済団体として計上されてしまいますので、実際、市町村合併効果を抜いたものと公表されているものについては整備率にかなりの差がずっと出てきていました。それがこれまで平均して四%ぐらいだったのが、この前の八月二十六日の最新の答弁では、四%大体平均して実質と公表されているものの差があったのが、二%まで縮まっていました。
あるいは、A市、B市、あるいはC町、こういうものが、では一緒にやったらどう、そんなアドバイスをすることも必要なのでございましょう。あるいは、場所によっては進度に差があるところがございます、みんなが同じスピードで進むとは限りませんので。そういうような調整も県にお願いをしていかねばなりません。 私どもとしては、県にはコーディネーターとしての役割をかなり強く期待しておるところでございます。
これは、コンパクト、コンビニエント、それからコンフォタブルの三C、町づくりの合い言葉にしたわけであります。
また、地域ぐるみの対策でございますけれども、例えば、A町、B町、C町、D町、ばらばらに対策をすると効果がございません。したがいまして、地域ぐるみで対策をするということが非常に重要でございます。 それでは、私たち普及指導機関が実際に行っている活動を御紹介いたします。 これは琵琶湖の東岸すぐに奥島山という小さな山がございますけれども、平成二年まではほとんどイノシシが確認されておりませんでした。
それは何かと申しますと、ここにA市、B町、C町、D村と書きましたが、広域的な土地利用の規制がないために、結局、町とか市同士でショッピングセンターの取り合いやっているんですよね、自分の町に来てほしいと。取り合いなんですよ、いい条件を出して。ですから、農地をどんどん転用して、そしてショッピングセンターをうちに持ってきてくださいということをやっているんですよ。農水省さん、考えてください、ちゃんと。
次は、東京高裁、平成九年七月十七日判決の事案では、検察官において、違反者三名について、一名は候補者の選挙対策本部を実質上統括していた事務局長、一名は候補者のA郡及びB市の選挙対策本部等を実質上統括していた者、一名は候補者のC町の選挙対策本部等を実質上統括していた事務局長で、いずれも選挙運動の計画の立案、調整、選挙運動者に対する指揮監督を行ったことから、組織的選挙運動管理者等に該当すると主張し、訴訟では
下水道が、例えば下水道管理者が雨水調整池を造る、あるいは市町村が校庭などを利用して雨水貯留施設を造る、そういう場合につきましては、市町村によって、A市、B市、C町というふうなことを考えたときに、市町村によっては用地確保が容易なところもあれば非常に難しいところもある、それから、個別に造るよりはまとめて造った方がいいと、まとめて造っても治水効果は同じだというようなことがありまして、市町村の境界を越えまして
私の言っているのは、郡の組織体、郡に全部入れてしまうというのじゃなくて、郡というのは四つか五つの村とか町を含んでいるわけですが、そういう郡全体で、中央でいいますと人事院みたいな、人事管理みたいな形の異動を各町、A町、B町、C町、こういうふうにするやり方を、今の町をなくせというのじゃなくて、これはこのままにして人事をやって、そこで働いている人が本当に単なる町だけじゃなくて少なくとも郡全体の発展というものを
郡のA町、B町、C町、D町、E町だったら、A町に入った人は例えば十八年なら十八年たったら、人事委員会というのを郡で置いて、そこに登録して、B町の課長になってC町の収入役になってD町の助役になる、こういうやり方でやりますと、郡全体の広域的なことを考えるようになる。 今の広域組合というのは市を入れてしまっていますから。市というのは町村と格差がある。
それで結局、例えて言えば、C町に例をとれば、婦人学級で二十万、家庭教育学級で四十万、青少年健全育成PTA活動で十万、それから高齢者の生きがい促進総合事業で三十五万、これを合わせでちょうど百五万になるわけです。ですから、これは約束どおり百万円以下はもうなくしましたと、こういうことになるんですが、中身を見たら一つも変わっておらぬのです。これでは結局何にもなっていないじゃないか。
つまり企業がA町にあって、A町が指定になった、B町、C町からA町へ通勤をしておる労働者も、当然に離職ということがあれば、労働省の側の法律が適用になるのかどうか、そういうふうな組み立てになっておるのかどうか、ちょっとだめを押しておきます。
ところが、今回は、連合をしまして、たとえばそちらからも出ておりますけれども、A市とB町、C町、D町、E町というふうなことでいろいろな共同処理事業、一つの形になるわけですよ。ですから、考えてみれば、一つの自治団体というふうな考えにもなるわけですね。
C町では、農業費で七千二百十五円減っている。D市では、道路の維持修繕費で七十一万六千二百五十三円減っている。橋梁維持修繕費では六十二万一千円減っている。失対の道路整備費では百八十万七千六百二十九円減っている。
ところが、諸般の事常を勘案をして、今度は反対側のC町の方に合併勧告をかけることが適当であるというふうに出て、計画が改定されることになったといたしまする場合において、A村の内部において、全然それは問題がないという場合は、大して紛争もないわけでありまするが、方向が変りまするために、ときといたしましては、いわゆるただいま申しましたA村の中のB町寄りの地区等において、自分たちはC町に参ることは適当でないというような