2020-05-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
この詳細な整理、分析の結果、B27地点におけるAvf―c層とAvf―c2層の地層境界を水面下約七十七メーターと設定をしているものでございます。 B27地点において、非常に固いに分類される粘土層の境界を水面下七十七メーターとする条件下においても、一般的で施工実績が豊富な工法によって地盤改良を行うことにより、護岸等の安定性が確保できることを確認しているところでございます。
この詳細な整理、分析の結果、B27地点におけるAvf―c層とAvf―c2層の地層境界を水面下約七十七メーターと設定をしているものでございます。 B27地点において、非常に固いに分類される粘土層の境界を水面下七十七メーターとする条件下においても、一般的で施工実績が豊富な工法によって地盤改良を行うことにより、護岸等の安定性が確保できることを確認しているところでございます。
その上で、昨年九月の技術検討会でお示ししたものは、地盤改良を含む埋立工事の設計、施工を具体的に検討するに当たり、これまでの土質調査の結果をより詳細に整理、分析したものであり、B27地点におけるAvf―c層とAvf―c2層の地層境界を水面下約七十七メーターと設定をしたところでございます。
七十七メーターまでAvf―c層、軟弱地盤があるということは国会で一度もこの間言ってこなかったんですね。 私、じゃ、なぜこの七十メーターから七十七メーターまで軟弱地盤が残っていても構造物の安定を確保できると、このことは検討会、技術検討会で議論されたんでしょうか。
また、埋没谷の下部には有機物を含む黒い粘性土が堆積している層が見られまして、これも委員会の資料に載ってございますけれども、土粒子の密度や色調、こういった物理的な特性や剪断強度、あるいは密度の特性、こういった力学特性にも明らかな違いがあるということでAvf―c2層とAvf―c層分けていると、そういった議論をしている状況でございます。
その断面図が資料三でありますけれども、この起伏のある谷に堆積をしてAvf―c2層が形成し、その上にAvf―c層があるわけですね。 その結果、土質はどうかと。表、資料四を見ていただきたいわけですけれども、左側はこれAvf―c層でありますけれども、いずれのポイントでもほぼ同じ粘土になっておりますけれども、右の方はAvf―c2層ですよ。 これ、四つのポイントによって全然土質が違うんですね。
○政府参考人(辰己昌良君) 今先生おっしゃったように、物理試験、力学試験、こういった結果から、Avf―c層とAvf―c2層は違うと。で、なぜ違うかということは、先ほど申したようにこの報告書の六ページに書いているところでございます。
七十メートルまでは地盤改良されたAvf―c層、七十メートルから七十四メートルまでは未改良のAvf―c層、七十四メートルから以下はAvf―c2層のデータをインプットしているというデータや計算過程を確認をしていますか。
○伊波洋一君 検討結果報告書では、配付資料二枚目の方にございますが、この土のサンプルの強度をグラフの散布図に落とし込んで、これに傾向線を引き、Avf―c層とAvf―c2層の強度が異なるという結論を導いています。二つの傾向線の近似式は傾きはほぼ一緒、同じですけれども、切片の数値が大きく異なります。つまり、Avf―c2層は強度の初期値が大きく水増しされているのです。
その付近は七十四メートルまでなんですよ、Avf―c層がですね。 ですから、そういう意味では、これまでコストが掛かるからとしていたんですけど、どの程度追加コストが見込まれるんですか、そのB27を調査することです。そのことをしっかりと、ほかと同様にボーリング調査をしていくということについて、これがどれだけのコストが掛かるのか、明らかにしてください。
○政府参考人(辰己昌良君) 御指摘のように、報告書十六ページにおきまして、Avf―c層とAvf―c2層、これの境界でございますが、これはB27がありますC1護岸周辺ではCDLマイナス七十四・〇メーター程度という表記をしているところでございます。 こういうことも踏まえまして、我々としては、約七十メーターより深いところについては非常に固い粘土層であるというふうに説明をしてきたところでございます。
ところが、検討結果報告書十六ページには、Avf―c層とAvf―c2層の地層境界は、C1護岸周辺ではCDLマイナス七十四メートル程度であり、GLから深度四十二メートル付近となる、と書いています。B27地点はC1護岸周辺です。この資料はお手元に配付した資料の四枚目の方にありますが、そこで質問です。 B27地点の深度七十メートル地点は、Avf―c2層ではなくAvf―c層ではないですか。
御指摘の報告書十六ページにおいて、Avf—c層とAvf—c2層、これは物理試験、力学試験の結果により、地盤強度等の特性が異なるから分離をしているということでございまして、地層境界としては、C—1護岸周辺ではCDLマイナス七十四メーター程度であって、上記グラフというのはこの十六ページのグラフですが、その中で、GLからの深度四十二メートル付近と記載しております。
C層は「構造改革抵抗守旧派」だというふうに書いてある。この中にもおられるかもしれないけれども。このAとCはターゲットにしない、B層に絞るというふうにしているわけです。 B層とは何か。主婦層、子供、シルバー層を中心とした階層。このB層にターゲットを絞って郵政民営化の必要性を浸透させることが二月に行われた広報戦略の眼目だった、そういうことですね。
B層の中に断層があれば、必ずC層やD層に影響するものではないのです。B層の中の上中下、どこかに断層があって終わっている例もあるわけですよ。B層に断層があれば、必ずC層やD層に断層が至るものだという判定は正しくない。あなた方の判定は二つにおいて間違っておる。 その上、海上保安庁が明確に、あの海底百キロにわたって断層が走っていると言っているじゃありませんか。
それぞれの地層はそれぞれの年月を経て独自に構成しているわけです、A層はA層なりに、B層はB層なりに、C層はC層なりに。しかも、このB層の深さ、厚さというものは相当なものでしょう。十メーター、二十メーターではない。何百メーターでしょう。こういうようなB層の中でどこかで落ち込みがあっても、それが全部下のC層やD層に行くとは限らない。これは、だれに聞いたってわかりますよ。
またもう一つ、B層の中に活断層があれば、その影響はC層やD層にもある。C層やD層に何らの影響もないのだから、B層には活断層がない。こういうことまで科学技術庁の担当者が私のところに言うております。冗談じゃない。B層に活断層があれば、必ずC層やD層に及ぶものではありません。B層の中にある断層は、Bのうちの上中下のどこかにあるかもしれない。必ずC層やD層に及ぶものとは限っていません。
あなた方の「青森県下北半島東側海域音波探査記録の解析について」というこの中を見ますと、いずれも、A層において、B層において、C層において、D層について、それぞれ地質の説明をしております。そうして、B層においては、「本層は泥質ないし砂質の未固結~半固結堆積物で構成され、その地質時代は第四紀更新世と考えられる。」と、明らかにB層というものは第四紀層だと言うているでしょう。
今回の調査においても、このA層は現世の堆積物でございますし、B層はこれも半固結堆積物でございますが、スパーカー方式による調査の結果、第四紀層の地層に断層が認められなかったということで、また、その下位の地層でございますところにも明瞭な平行層理を有する第三紀層のC層がございまして、ここにも断層構造が見られなかったということから、このA層及びB層には断層構造がないというぐあいに判断をしているわけでございます
それからまた、その大陸斜面に分布する地層はB層というものであり、そのB層及びC層は起伏に乏しい緩傾斜のいわゆるD層斜面に、技術用語ではアバットと言っておりますが、アバットしておって、これらの地層には活断層を示唆する層理の変化が認められない。
それからいわゆるB、C層が三百四十七戸、そして資金需要額が合わせて八十九億、うちD層が六十八億で、B、C層が二十一億。これに対して北海道の場合には自作農維持資金の手当てが約六十億なんです。ここだけでも現にもう三十億不足。水稲農家だけ見ても事態が明らかなんです。そういう事態を考えたときに、いまのような御認識なら私はあえて申し上げますけれども——これは道によくお聞きになってみてください。
私ども、こういう調査の内容を踏まえまして、この中でも、いわば制度的に何か支えをしなければ順調な償還ができませんC層あるいはD層につきまして、御承知のように、長期低利の負債整理資金を昨年十二月に貸し付けを行いまして経営改善に努めているわけでございますが、これはもちろんそういう資金を貸すだけではなくて、やはり今後における経営を強化するための各種の体質改善も必要でございます。
したがって、少なくてもB層については三年、C層については五年、D層については七年、制度資金の償還延期をしなければ経済再建というものは本物にならないのではないか。したがって、北海道の農協では自主再建を打ち出しまして、各農家の主体性に基づき長期の計画を立てることを申し合わせしておるのであります。
A層については一般の雇用に転換できるように、あるいはB層については、B層のうちの上層部はA層と同じようにしなさい、下層部については別な手段を講じなさい、さらにC層については、社会保障によって救済するのが建前だけれども、今日の社会保障の制度は完備していないので、従って、どちらを選択するかを本人にまかせた方がよいじゃないか、そういう趣旨に書かれておるわけでありますけれども、こういうような調査研究会の結論
○三治説明員 調査会の先生方の分析では、A層が大体二割、それからC層は七、八千人、それ以外のがB層、だから従って、B層が、われわれの考え方から言うと少し範囲が広過ぎるようにも思われます。そういうような資料の分析——付帯資料にははっきり出ていないのかもわかりませんが、資料をいろいろ分析したときには、大体そういうのが結論でございます。
○滝井委員 問題は、今C層の諸君がもらっている賃金以下に下げるということはないでしょう、こういう質問にかえてもいいんです。平均的にものを言っているわけですから、それはないわけでしょうね。
○滝井委員 そうしますと、このC層の皆さん方は、当分の間はやはりB層と同じ形をとらざるを得ない、こういうことになるわけですね。結論的に言いますと……。問題はそこなんですよ。そうなりますと、一体八時間労働なんというものが、できるかどうかということになるわけです。これはできないわけですね。できないことをこれからやろうというわけでしょう、あなた方は……。
保育料徴収緩和、これはA、B、C、D層と階層が分れておりまして、一番多いウェートを占めておりますC層について従来四百五十円であったのを、住民税の均等割だけを納めている世帯については三百五十円に引き下げる、この結果一億九千九百九十一万八千円の減になっております。それと施設職員の石炭手当もここに計上してございます。
それから一、二お話のありました点、これは誤解のありませんように、念のために申し上げさしていただきたいと思いますが、徴収を、たとえばC層の四百五十円を上下に分けてとるということについては、私どもも実は全国的な基準といたしまして、たとえば市町村民税を納めておる者についても、均等割のみを納めている者はたとえば三百円なら三百円、それから所得割を納めておる者は六百円なら六百円ということにするのはいかがかと思って
物事をするには、理論の裏づけを持って下さいよということをお願いしたのは、これは、保育所のことは、ほかの諸君が言われますから、私は別の機会にしますが、たとえばC層ですね。C層四百五十円、四百五十円という金額はいかなる理論的根拠があるか。バランスで計算して四百五十円という、こうきめたのでは意味がない。どうぞ一つ厚生省は、三百円というのを出したら、三百円のちゃんと論拠を持ってもらいたい。
なお、これは御質問にございませんでしたけれども、念のために申し上げておきたいと思いますのは、C層の四百五十円、これについて、実は各県あるいはほかのいろいろの方面から、これを二つなり三つなりに分けてもらいたいというような御意見が非常に出て参りました。
またこれは、特に与党は、減税の問題も取り上げて、三十万以下については減税をやるというようなことも公約の中に入っておりましたが、これを全部含めて、それからまた、不景気がだんだん進んでいくこととからみ合せまして、たとえばC層は、今までの皆さんの発表によると、たしか六割五分ぐらいだったと思いますし、それからD層が二割二分くらい。
しかしながら、特に今日は、いわゆる低額所得者に対する対策問題が重要であるため、その意味におきまして、保育所のいわゆる対象は、この低額所得者が、いわゆる厚生省案によるA、B、C、D層に及ぶそのC層に当るわけでありますが、このC層のいわゆるパーセンテージから見ましても、三十二年度におきましては大体六六%、過半数以上を占めておる。
それで、これは前年度、三十二年度のことでございますが、入所児童が約六十三、四万、そして、そのうち措置児が約六十万、それに対するA層、B層、C層、D層のパーセンテージを大体仄聞しておりますので、それを掛けまして人員を出す。