2019-11-21 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(樽見英樹君) C型肝炎訴訟でございますが、これまで和解に至りました患者数は令和元年十月末現在で二千三百九十人でございます。このうち、C型肝炎特別措置法が成立した平成二十年一月以降に提訴された、いわゆる後続訴訟で和解が成立した患者数は二千百八十二人ということになっております。
○政府参考人(樽見英樹君) C型肝炎訴訟でございますが、これまで和解に至りました患者数は令和元年十月末現在で二千三百九十人でございます。このうち、C型肝炎特別措置法が成立した平成二十年一月以降に提訴された、いわゆる後続訴訟で和解が成立した患者数は二千百八十二人ということになっております。
一、C型肝炎訴訟を通じて得られた特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤に係る事実認定の状況について速やかなる情報提供を行うこと。
○政府参考人(宮本真司君) B型肝炎との差についてでございますけれども、まず一つは、このC型肝炎特別措置法のそもそもの制定の経緯でございますけれども、御案内のとおり、これは平成十四年に提訴されたC型肝炎訴訟の解決を図るということで、この旨、画一的に一律に解決するということを目指したということで、前文、法律の前の方の文章でございますが、そこにも書いてございます。
ぜひとも早期の成立を望むものでございますけれども、C型肝炎訴訟の提訴者数、現在、約三千二百名近くというふうに聞いておりますけれども、メーカーによる試算を聞くと、やはり、実際に感染をした方の数というのはもっと多いだろう、一万人ぐらいいるだろう、こういうことでございます。
本年三月末現在の数字でございますが、まず、C型肝炎訴訟におきまして、和解件数をこの三月末現在で集計いたしますと、全体で二千二百七十七件となってございます。
そして、原告側も司法認定によるスキームを想定していたというふうに考えられるわけでございまして、先行して制度化していた特定血液製剤に係るC型肝炎訴訟の救済スキームと同様に、第三者の立場で公正に判断できる司法認定の仕組みとしたものでございます。
というのがあって、それにのっとってこの枠組みもできているということに尽きるのだろうというふうに思いますが、和解対象者を訴訟で認定する仕組みにしたのは、平成二十三年の基本合意の際に、加害者たる立場にある行政府である国が救済対象を決定するということは適当ではないこと、それから、認定に争いがある場合には結局は裁判になるということ、さらには、原告側も司法認定の仕組みを想定されていたこと、こういったことから、C型肝炎訴訟
これのさかのぼること三年ほど前に、C型肝炎訴訟で合意をしたときには五%、後続訴訟については五%という扱いでありました。 この五%、四%、どのような経緯で決まったのでしょうか。
○川田龍平君 これは政府が、薬害患者を救うために個人情報を特定しないようなデータの類型化を工夫するべく十分検討を政府が行ったのかどうか、それから政府には責任を持って対処していただきたいんですが、今日はもう実は傍聴席にカルテがないC型肝炎訴訟原告団の当事者の方々もたくさん見えられています。 是非当事者の立場に立ってお答えいただきたいと思いますが、とかしき政務官、いかがでしょうか。
これまで、前安倍政権また福田政権当時から、C型肝炎訴訟問題の解決に、田村大臣御自身、御尽力されてきたと思います。今また大臣に御就任されて、この国との基本合意の内容について今後どのように見守っていかれるおつもりなのか、御所見をお願い申し上げます。
C型肝炎訴訟の和解数は、今年の二月末現在、救済法施行後で数えると千六百八十五人となっております。しかし、フィブリノゲン製剤に限っただけでも一九八〇年代だけで投与者が二十九万人、そのうちC型肝炎に感染した人が一万人以上と言われていました。それを考えると、救済されるべき薬害肝炎被害者がまだ数多く今いらっしゃると思います。
言うまでもなく、C型肝炎救済特別措置法、これはC型肝炎訴訟で企業と国が責任を負うべき機関等に対しまして五つの地方裁判所の判断が分かれたことや、当時の法制の下で法的責任の存否を争う訴訟で解決を図ろうとすれば更に長期間必要ということから、感染被害者の方々を製薬投与の時期を問わずに一律に救済するとの要請にこたえるには司法上も行政上も限界があるため、当時の政治的判断によって立法による解決を図るということで議員立法
私のもとにも、こうしたカルテのないC型肝炎訴訟の現状、患者の思い、一刻も早い救済をという相談が参っております。結局は、なかなか証明ができない、訴訟を起こすしか方法がないんですけれども、裁判そのものも非常に困難であるということであります。カルテの存在が確認できないまま、確実に病状が進んでしまって、心身ともに非常に大きな悩みを抱えていらっしゃる、こういう方々であります。
○小宮山国務大臣 今委員がおっしゃったとおり、C型肝炎救済特別措置法、これは議員立法で制定をされたものですけれども、それは、C型肝炎訴訟で企業や国が責任を負うべき期間等に対しまして五つの地方裁判所の判断が分かれたことや、当時の法制のもとで法的責任の存否を問う訴訟による解決を図ろうとするとさらに長期間を要することが見込まれた、こうしたことから、感染被害者の方々を製剤投与の時期を問わずに一律に救済するとの
その後、C型肝炎訴訟もございましたけれども、多くのこういった地裁で集団訴訟がなされまして、そういった中で、初めてルール化が基本合意書で明示化されたということでございますので、我が方といたしましては、精いっぱい、そういった方々を早期に全体解決を図るために全力を尽くしてきたつもりでございますけれども、もっと早くできなかったかと言われれば、完全にそういうことではなかったと言い切れる自信はございませんけれども
○岡本大臣政務官 先生お話しになられました、集団予防接種は日本国民が多く受けていたのじゃないかという点でありますけれども、確かにそういった事実もある一方で、先生御指摘のさまざまなルートで感染が成立するというのもまた事実でありまして、先ほどからお話をしておりますとおり、C型肝炎訴訟など他の薬害訴訟等と比較しても、集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染したか否かの因果関係については証拠に乏しいとされているということもありますし
ですから、私は、これはあくまでも私個人としての、今後のいろいろなやりとりの中での検討事項としてお考えをいただければと思いますが、例えば薬害C型肝炎訴訟の際に、慰謝料という部分があったと思いますし、あるいは弁護士費用の弁済ということも考えられたと思いますが、そういったことを、ここで私は具体的にその答弁まで求めようとは実は思っていないんですが、やはりこの和解スキームの中で、具体的な金額とはまた別に何らかの
そこで、私はまずお尋ねをいたしますが、この和解金額が薬害C型肝炎訴訟の和解金と異なる理由について、大臣、御説明をいただきたいと思います。
私は、二〇〇五年に国会へ送っていただいて以来、薬害C型肝炎訴訟の和解であったり、あるいは肝炎対策基本法の成立であったり、そしてまた今回、B型肝炎訴訟の和解に向けて、こちらの委員会にもおられる福田衣里子議員やあるいは細野豪志議員、今はおられませんが山井和則議員という同じ党の議員を初めとして、本厚生労働委員会の今の各委員の皆様、先輩委員の皆さんとも一緒にこの肝炎問題に取り組んでまいりました。
私は、あの会の進め方、私が二年半前、C型肝炎訴訟のときに原告団の皆さんと面談を実現したときは、私は与党筆頭理事でしたから、各党の理事さんにお声かけをして、それぞれ、こういうふうに進めていきますよということを、当時野党の山田筆頭理事ともよくよく相談をしながら、それぞれ皆さん各党にあいさつをしていただき、その上で、原告団の皆さんのお話等々も公開でということにしたというふうに私は記憶いたしておりますが、今回
それは、取りも直さず野党時代にお二人が、特にC型肝炎訴訟のときには本当に激しく言っておられたと思いますけれども、もう裁判所でそういうことが出たのであるから、まず会って事情を聞いて和解の条件を詰めるべきであるというお話をされていたかと思います。
C型肝炎訴訟については、いたずらに訴訟を長引かせるのではなく、国は高裁の判決を待たずに和解のテーブルに着くべきだと考えますが、お考えをお聞かせください。民主党は、生活維新、生活が第一をスローガンに掲げています。現在、日本のあらゆる制度が役所や業界にとって都合のよいものとなっています。生活者の立場に立っていません。世の中に起こる多くの事件は、この制度がもたなくなっていることを示しています。
このC型肝炎の問題、大きな問題でございますけれども、それで、確認をしたいわけでございますけれども、このC型肝炎訴訟の提訴者数と和解の数は現状どのぐらいになっているのか。また、そのうちカルテのない方と和解をした数、これが分かるのであればお示しをいただきたいと思います。
○大村委員 C型肝炎訴訟のときも同じような状況だったと思いますが、私は当時、また、今と同じように委員会の筆頭理事、与党の筆頭理事をやっておりました。その際、弁護団、原告団の皆さんと当時の舛添大臣との面談をぜひ実現してほしいという話がありましたので、その点について、直接ということではなくて、我々が介して両方を呼んでお会いをしていただくという場をつくるということをやらせていただきました。
しかし、まだできていない方がみえるこのC型肝炎訴訟の和解でありますけれども、こういった実態も含め、より国の積極的な対応を求めたい、そうお願いをしたいと思います。 大臣、お答えを一言、簡潔にお願いします。
例えばC型肝炎訴訟の弁護士の方、高名な方ですが、その方も入っておられます。議事は公開で行います。そういう形で、どういう運営をしているかということは外からきちんと見えるようになっているということが一点。それから、定期的に報告をさせ、厚生労働省としてきちんと指導する。
薬害C型肝炎訴訟がようやくにして解決に近づいていますが、患者の粘り強い取り組みがなければ、肝炎被害はさらに多くの国民に広がっていたでありましょう。 消された年金、汚染米、そしてこの薬害肝炎、いずれも政府が加害者であり、それを告発し、正しい方向に転換させようと努力してきたのは国民の皆様です。
C型肝炎訴訟につきましては、一月に全会一致で特別措置法が可決成立し、その後、原告団との間で基本合意書に調印し、現在、全国の裁判所で和解協議を進めているところです。長年にわたる感染被害者の方々の御労苦に思いを致し、改めておわび申し上げます。今後は、この法律の周知と実施に万全を期すとともに、今回の反省に立ち、医薬品による健康被害の再発防止に全力を尽くしてまいります。