じゃ、今度は関西地方のC団体がこれより後れて十八年三月から六月の被害事例に基づいて十八年の九月に提訴したと、後れてC団体が提訴しました。ではB団体の訴訟で、十八年の十一月にB団体の請求を棄却する判決がなされました。最初にB団体に確定判決が出ました。今回の法案だとこの時点でC団体の請求というのは棄却ですね、この時点で棄却、ジ・エンドです。
C団体には確かな証拠があって、勝訴を確実視していました。ところが、D団体が和解に応じたり敗訴判決後に控訴を断念するという判断をした場合には、例一のごとく、C団体の訴訟は終了してしまいます。それを見越した事業者は、事業者にとって勝訴の見込める裁判には応じても、それが見込めない団体との裁判は延期戦術をとるということが起こり得ます。
しかし、例えば、例の二番目として挙げております、C、D団体が同じ云々という場合なんかを考えてみますと、通常、適格消費者団体であるC団体、D団体というものは、同一の内容で、同一の事業者を相手に差しとめ請求をしているということであるとするならば、当然、CとDはお互いに連絡をとって、お互いに有利な証拠を集めて協力する、そういう関係に立つはずでありまして、お互いにそういう差しとめ訴訟に関する情報の提供ということは
それが、A党でもよければ、B党でもよければ、C団体でもよければ、D組でもいいのでありますけれども、これがこういうものであって、ここにこんなものが所在をしているということがきちんと私には了知できていない。そういうことをきちんと把握するということも、当然、きちんとした調査団を出すときには必要なことです。 それは、そういうものがあるでしょう。組織的なものもあるでしょう。
その次は、もう一つは、Bという人がAという公務員のためにCという団体の、これはAとCの関係は非常に依存関係で、Aという公務員はそのCという団体の中で地位を上がりたいというふうにこいねがっているという、そういう関係を想定しますが、C団体の会員を世話してその会費を負担したというような場合にも、証拠とかそういう要件が整うならばこの第三者供賄罪というものは適用されますか、どうですか。