2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
委員御指摘のCツーC取引のためのデジタルプラットフォームにおける隠れBの判断についても、既に御答弁させていただいているとおり、営利目的であるか否か、また、反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて客観的に判断されるものというふうに考えております。
委員御指摘のCツーC取引のためのデジタルプラットフォームにおける隠れBの判断についても、既に御答弁させていただいているとおり、営利目的であるか否か、また、反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて客観的に判断されるものというふうに考えております。
消費者庁の検討会においては、取引デジタルプラットフォームにおける消費者被害の実態に着目して、売主が事業者であるか消費者であるかを問わず、消費者を保護するための方策について検討を重ねてきたところでありますが、CツーC取引の場における消費者保護は、消費者行政の対象外としているわけではありません。
売主が非事業者である個人の場合、すなわちCツーC取引の場となる場合には、売主である消費者と買主である消費者は対等の立場であることから、本法案の対象に含めることとはしていないところでございます。 なお、CツーC取引の場と称されているものでも、売主が実態としては事業者、いわゆる隠れBである場合には新法案の対象となります。
○尾辻委員 大臣、必要なときは法改正も含めて対応していくということですから、やはりCツーC取引においても消費者庁こそが消費者保護を図るためにやっていくということでよろしいですか。
○井上国務大臣 CツーC取引において、売主である消費者と買主の消費者は対等の立場であり、買主保護を加重する規定は設けられておりません。このため、トラブル防止のために、売主、買主の双方共に、取引の内容やプロセスについて十分注意する必要があります。
○尾辻委員 ということは、ちょっとこれは大臣にお聞きしたいんですけれども、消費者庁がCツーC取引は今後の課題とかいうことで保護の対象にしないということになったら、CツーC取引の場を提供しているプラットフォーム提供者はどの省庁がどのように規制していくのか、そして、そこで被害を受けた消費者は一体誰が守るのか、大臣にお聞きしたいと思います。
そうした中、今回の新法では、CツーC取引について、検討会では今後の検討課題となっているわけですが、現段階でも入れるべき項目というのがあるように思われるわけですが、それはどういったことであるとお考えかというのが一点。
CツーC取引を対象にすべきかという議論に関連しまして、河上参考人にお伺いをいたします。 先ほども少し触れていただきましたけれども、まず第一点目は、我が国の現在の法体系についてです。 現行の我が国の民法や商法の法体系では、事業者ではない個人が不特定多数の者に対して単発的に商品、サービスの売主となるようなケースについて、そもそも想定をされていないというふうに思います。
○畑野委員 また、併せて伺いたいんですけれども、取引デジタルプラットフォーム上の取引のうち、CツーCの話が先ほどから出ておりますが、増田参考人は、CツーC取引も対象にすべきでしょうか、どのようにお考えか伺いたいのと、現在、既に起きている消費者被害の事例として御紹介いただければ、お願いしたいと思います。
CツーC取引につきましては、売主が個人であっても、反復継続して事業を行うなど、個人事業主に当たる場合があり、その場合には法の適用対象になると考えております。 また、SNSから別のサイトに誘導される場合があることは御指摘のとおりでございます。もっとも、SNS自体は通信販売取引の場としては考えられていないため、新規立法の対象外とする予定でございます。
検討会報告書では、デジタルプラットフォームを利用してCツーC取引が行われる場合については今後の検討課題とされており、まずは、売主及び買主の責任と保護のバランスやデジタルプラットフォーム企業による判断の在り方について、要件及び手続の両面から更なる検討を行っていくべきとされておるところでございます。
であれば、今回BツーCの取引についてかけているような措置について、今後の見通しとして教えていただければと思うんですが、何も考えていなければ特段考えていないということで結構なんですが、CツーC取引については今後立法措置等を考えるのかどうか、この点についてもお伺いしたいと思います。
報告書を受けて、消費者委員会は、プラットフォーム事業者、CツーC取引における消費者など、プラットフォーム取引に関わる各主体に求められる役割について提言しています。例えば、プラットフォーム事業者は提供者の出店審査の実施や消費者からの相談窓口を設置すること、CツーC取引における消費者はレビューにおいて悪質、恣意的な評価をしないことや違法な商品を購入しないことなどを挙げています。
今回の改正法案におきましては、BツーC取引、それからCツーC取引共に、貨物輸送事業者との契約がなく輸送の方法等決定していないモール運営者ということで、規制の対象外としているところでございます。