2020-11-11 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
○串田委員 JRAというのは、イギリスでいうとBHAと同じようなことなんだろうと思うんですけれども。
○串田委員 JRAというのは、イギリスでいうとBHAと同じようなことなんだろうと思うんですけれども。
これ不思議だなと思うんですけれども、結局、添加物、特に酸化防止剤の問題だと思うんですけれども、例えば九三年の国民生活センターの調査によりますと、国内産のペットフードの十七銘柄のうち十銘柄から酸化防止剤のBHA、BHT、エトキシキンが検出されたと。これは二〇〇一年の朝日新聞の調査でも、〇四年の北海道の消費者協会の報告でもBHA、BHT、エトキシキンが検出されていると。
これは、例えばBHTとかBHAとかいうようなものが過去非常に問題になりまして、BHAは発がん性があるのではないかというようなことが一九八〇年代に大問題になったことがございますけれども、例えば綿実油だとか大豆の油とかコーン油とか、こういったようなものに最初から酸化防止効果のあるような何かそういう物質を生み出す遺伝子を組み込んでしまう、そうした油がっくれると仮定いたしますと、そうすると、これは食品添加物
特に日本の場合の例があるわけですが、一九八二年の八月に厚生省が動物実験の結果、発がん性の疑いがあるとして官報に使用禁止を告示した酸化防止剤BHAがあります。しかし、それをガットに通報したものの、四カ国から異議が出されて、そしてコーデックス委員会でも日本の主張は受け入れられなかった例があるわけです。ですから、科学的正当性を主張しても国際的に必ず採用されるという保証はありません。
この中にはBHTやBHA等安全性に疑問のある、あしたから使ってはならないというものまで入っていた。さらに一九九〇年には七品目、赤色四〇号等発がん性物質の着色料までがありました。それも外国の圧力で段ボール二杯の試料があっという間に認可されたという、そういう経過の三百四十八プラス今回は日本の厚生省が禁止している添加物七十九種、この中には亜硝酸ナトリウムというような発色剤がございます。
先生おっしゃるようなラットの胃には出ましたけれども、いわゆる胃の一部分である前胃、これのない動物では認められない、発がん性がなかったということのためにBHAの一日摂取量が設定された、こういう状況でございます。
○竹内(勝)分科員 次はBHA、ブチルヒドロキシアニソール、これは酸化防止剤、これはラットの前胃に扁平上皮がんなどの病理学的変化を生ずる、こういう報告がございますが、一九八二年五月に厚生省は最初この物質の全面使用禁止を決定し、翌年二月一日からそれを実施すると官報に告示したんですね。しかしその一日前、二月一日の一日前の一月三十一日になってその禁止を延期し、現在に至っているわけです。
それから私は当委員会で何度も指摘をしてきているBHAの問題、プロピレングリコールの問題、OPP、ビフェニル、これらの問題、みんなおるわけですね。常に安全性が確保されているからどんどんお使いなさい、そういうような資料を一方的に厚生省がこういう形で消費者教育としてパンフレットを普及する手助けをする、私は大問題だと思うのです。その点どうですか。
PGだってそうだし、あるいはOPPだってビフェニルだってBHAだってみんなそうじゃありませんか。そういう議論があるものが指定されているわけですね。科学の結果を待っていて総合して人類に何らかの影響を与えるということがわかった、これじゃ遅いんですね。だから国会の決議があるんじゃないですか。
こういうものだってもう外していくべきだと思うし、BHA、サッカリン、いろいろありますね。 特に、BHAについてはいろいろいきさつがありました。そういう中で、なるべく使わせないという行政指導が生きているかのようなことが言われています。
○内藤功君 この点についてもさっきのBHA問題、それから八三年の八月に厚生省がアメリカの要求を入れてアメリカのチーズやキャンディーなどの加工食品を輸入するという、そういうことのために十一品目もの添加物の使用を認められた。私はこの流れを見ると、厚生大臣はそうおっしゃるけれども、食品添加物を制限するどころか逆にふやしているという傾向を指摘せざるを得ないんです。
この点について、さっき私がワインの問題を出しましたが、もう一つ私が危惧する前例を申し述べると、例えば発がん性があることが指摘されております酸化防止剤いわゆるBHA、これについて一たんは政府は使用禁止措置を決めておきながら、BHAを大量に使用しているアメリカからクレームが出ますと、一たん決めた使用禁止措置を延期してしまったということがありましたね。これはどうなんですか。
そういうことでございますので、特にこのBHAについては、日本の名古屋市立大学で、ラットではございますが、前胃にがんの発生が認められたという厳粛なる事実もあるわけでございますので、この点ひとつよく踏まえた上で、日本人には日本人の体質というものがあるでしょう。有用性と毒性ということの絡みからの結論を出すということもあるでしょう。
最後に、食品添加物BHA、ブチルヒドロキシアニソールにつきましてお聞きしたいと思います。これは既に有名な添加物でございますので御案内のとおりだと思いますけれども、昭和五十七年にラットの前胃にがんの発生が認められた。名古屋市立大学の方でそういうことが確認されたわけでございます。
それからBHAでございますが、これもラットにつきまして、ラットの前胃にがんができるという実験データがございまして、これもやはりFAO、WHOの専門家委員会あるいは私どもの食品衛生調査会において、数回にわたっていろいろ議論をしていただいたわけでございます。
それからBHA、ブチルヒドロキシアニソールというものでございますが、酸化防止剤です。食用油脂、バター、魚介乾製品、同塩蔵品、チューインガム等に使われるものです。「変異原性、染色体異常、ラットで発ガン性、ラット、マウスで歩行失調、呼吸促迫による死亡、消化器出血、潰瘍形成、肝臓うっ血。」 三番目が臭素酸カリウム。
五十七年五月十日に厚生省の禁止通達は出ているわけですけれども、煮干しの業界では、イワシの漁期を迎えてBHAをめぐる問題が再燃化しております。全国煮干商業組合はことしの三月に、今後の新漁ものの煮干しについてBHAが添加してあるものは一切取り扱わないという声明を発表しております。しかし、一部の加工業者がBHAを使用し始めているわけです。
○市川説明員 BHAにつきましては、五十七年五月以来、パーム原料油及びパーム加工原料油以外の食品には使用しないようにということで指導を行ってまいったところでございます。現在油脂性の食品にはBHAはほとんど使用されていない状況でございまして、指導はかなり徹底していると考えております。
五十七年に厚生省がBHAの使用を自粛するように通達をお出しになって以来、水産庁でも煮干し業界に対してBHAの使用を自粛するよう行政指導を行ってきておるところでございますが、今後とも一層その周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
○市川説明員 都道府県におきましては、年間を通じましてこのBHAにつきましてもかなりの分析を行っておりますので、こういった報告等を求めることによりまして、その成果が上がっているかどうかという点につきましてのチェックができるものと考えております。
○辻(一)委員 その厚生省の行政指導によって、実際として現場においてはBHAはほとんど使用していないという状況になっていますか、いかがですか。
○辻(一)委員 科学技術庁でがん問題に取り組んでいる論議については、また別の機会に時間をかけたいと思いますが、きょう私は、食品添加物の中でBHA、これについていろいろな問題がありますので、しばらくの時間ですが、若干お伺いいたしたいと思います。
○政府委員(竹中浩治君) BHAでございますが、一昨年、五十七年にBHAが発がん性があるということがわかりまして、その後、五十七年の暮れから五十八年の一月ぐらいにかけまして、日、米、英、加の四カ国の専門家の会議が行われてまいったわけでございます。
まず初めに、酸化防止剤BHAのことでございますけれども、昨年の二月一日から使用禁止のものを前日の一月三十一日に突如として使用延期にした。
○政府委員(竹中浩治君) 四カ国会議は、先ほど御説明申し上げましたように、一応BHAについての四カ国会議は昨年の一月で一応区切りがついておりまして、場を今のFAO、WHOの方に移したということでございます。そこで、昨年の四月にやり、それからことしの三月はそういうようなことでBHAについては議論されませんでした。
○村山(富)委員 そういう前提に立って、具体的な問題について二、三お尋ねしたいと思うのですけれども、BHAというのは発がん性が指摘をされて、経過を見ますと、五十七年五月七日に、食品衛生調査会から意見具申が文書で提出をされておるわけですね。それを受けて厚生省は、五十七年五月十日に、環境衛生局長名で各都道府県知事、政令市の市長、特別区の区長あてにその文書を出しておるわけです。
○竹中政府委員 先ほど申しましたように、食品衛生調査会の毒性部会・添加物部会の御意見では、代替のもの、BHTでございますとかあるいはビタミンEが同じような作用、酸化防止の作用をするということで、若干値段等は違いますが、そういうこともございますので、BHAは禁止をしたらいいだろう。
○竹中政府委員 BHA問題につきましての経過は、今先生がおっしゃったとおりでございます。 このBHAと申しますのは、油脂の酸化防止剤でございまして、日本はもちろんでございますが、諸外国でも非常によく使われておる添加物でございます。
したがって、このBHAの問題に対する使用禁止という観点から言えば踏み切るべきじゃないか、このように思いますので、この問題についてはまだ後ほどあわせてお答えいただきたいと思います。 時間がありませんので、最後にEDB、これは殺虫剤でございます。
○市川説明員 BHAにつきましては、ラットにおける動物実験の結果、ラットの前胃と称される部分にがんの発生が認められたということが発端になったものでございます。そこで、そのレポートに基づきまして、食品衛生調査会におきまして一昨年五月に検討が行われたわけでございます。
○草野分科員 食品添加物の問題でございますけれども、最近問題になっております酸化防止剤BHAの問題につきまして、この際ひとつお尋ねをしたいと思います。 このBHAは魚介冷凍品など加工食品、また煮干しだとか食用油とかバターだとか、こういう食品に現在使用されていると伺っております。
御案内のとおり、BHAの使用禁止告示、これが延期させられたことに典型的にあらわれておると私は思うのですが、我が国の食品衛生行政、これが今根本的に転換させられた、こう言わざるを得ないと思うのです。国民の傘とか健康を守ること、これを第一義的な任務にしなければならぬ厚生省が、特に外圧、アメリカの貿易摩擦を口実とする市場開放要求、これに屈したというふうに私は考えるわけです。
特に、四十七年の国会の議決以来この十一年間、七品目が認可をされて九品目が取り消されたというふうに私は承知をしておるわけでありますが、それがこのBHAの問題を皮切りに、先ほどお話のありました五月十七日ですか、このあれで一挙に十一品目を認めるといったようなことになってまいりまして、まさに規制緩和ではないというような答弁も一部あるようでございますけれども、国民にしてみれば、一挙に十一品目もふやされた。
○菅野久光君 BHAの問題については、そういうことで来年の三月ごろということを一応いまの段階で予想しているということで受けとめておきたいと思いますが、九品目を、十一品目ですか、これをやったときに関係の団体等にも十分その説明をするというようなことが、これはことしの四月十二日の参議院社労委員会でなさっているわけですけれども、「関係の団体等」という、その関係の団体というのはどういう団体なんでしょうか。
○政府委員(竹中浩治君) 昨年五月の調査会におきましてBHAの論議が行われたわけでございますが、非常にいろいろな議論が出たのは確かでございます。最終的には、先生も御承知のように、BHAは原則として禁止をすべきである、ただ、いつから禁止をするかについては、これは行政当局で判断をしてやってもらいたいというような御趣旨の意見書でございます。そこで二月一日延期をいたしたわけでございます。
○岩佐委員 一度そのラットの実験でクロの結果が出、そしてハムスターで実験を行って発がんの徴候が出ている、そういうBHAです。BHAについては現在日本では使用されていない、実質上も不必要な食品添加物であるわけです。二月一日から使えなくなるということで、業界では使用を中止しているわけですから、これをいま禁止するという措置をとっても何のデメリットもないと思います。
○岩佐委員 次に、BHAの問題を伺いますが、ジュネーブでのFAO・WHOの専門家会議ではどういうことになったのでしょうか。
○藤井説明員 BHAの発がん性の問題につきましては、昨年の五月、食品衛生調査会におきまして検討を加え、この発がん性並びにBHAの有用性、そういったものを総合評価しながら、一定の時期にBHAを使わないように行政指導をしていくことが必要だというような毒性部会の見解をいただいているわけでございます。
○菅委員 それではこのBHA、つまりこれはWHOではA1リストに入っているけれども、調べてみたら発がん性物質があるとして、その同じ大臣が、大変尊重される食品衛生調査会がこれは危ないといって、日にちで言えば昨年八月に、食品衛生調査会の正式な答申として二月一日から禁止を決めていた、それを執行猶予というか、使用禁止の延期をしたというのはどういうことなんですか。
そういう人たちの意見を認めて、一たん二月一日からのBHAの禁止を決めた。それを若干何か今度は別の理由で、何か外国の四つの国がどうのこうのという別の理由で延期する。どうもいままで言われていることと矛盾していませんか、大臣。
○竹中政府委員 BHAの問題につきましては、いま先生お話しのように昨年の五月に答申がございまして、八月に告示をいたしたわけでございます。