2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
そこで、大臣に次にお伺いしたいんですけれども、BEPS防止措置実施条約というのがございます。
そこで、大臣に次にお伺いしたいんですけれども、BEPS防止措置実施条約というのがございます。
去年承認したBEPS防止措置実施条約では、こうしたPEの人為的回避を規制するために、このPEの定義を変更して、倉庫についてもPE認定して課税をするということも可能になりました。 今問題になっているのは、いわゆるデジタル課税と。つまり、PEの定義を広げても、そもそもそういうものがないということの場合に全く課税されないという問題だと思います。
まず、BEPS防止措置実施条約は、国際的な租税回避行為に対処するための租税条約関連措置を迅速に、協調して実施するための法的な枠組みを定めるものです。 次に、デンマークとの租税条約は、現行の租税条約を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。
○杉久武君 今御説明いただきましたが、今回のこのBEPS防止措置実施条約については、これまでの二国間の租税条約と異なり、多国間の条約に参加することによってその規定を二国間の租税条約に効率的に導入するという、こういう手法を取っております。この手法はこれまでにない方法であるため、日本企業も様々な形で今準備を進められているのではないかと思っております。
具体的な適用の部分でございますけれども、まず二国間の租税条約の適用に当たりまして、二国間のこの租税条約の規定に代えて、あるいはこれに加えて、BEPS防止措置実施条約の規定を優先して適用することを通じて二国間の租税条約の適用関係が修正されることになります。
BEPS防止措置実施条約におきましては、各国は自国のどの租税条約を本条約の対象とするかを選択するようになっております。また、BEPS防止措置実施条約に規定するBEPS防止措置を導入するか否か、及びその適用範囲については各国が一定の制限の下で留保、選択をすることも認められております。
BEPS防止措置実施条約は、OECD及びG20によってその設置が承認された特別部会において平成二十八年十一月に採択されたものであり、国際的な租税回避行為に対処するための租税条約関連措置を迅速に、協調して、及び一致して実施するための法的な枠組みについて定めるものであります。
BEPS防止措置は、より多くの国、地域が参加することで真価を発揮することから、日本としては、アメリカを始めこのBEPS防止措置条約に未参加の国、地域に対して、引き続き、さまざまな場において、この条約の署名そして批准を呼びかけていきたいというふうに思っております。そこはしっかり頑張ってまいります。
○宮本(徹)委員 ですから、米国に対して、BEPS防止措置実施条約への参加、さらには日米租税条約の改正を求めていかなきゃならないわけですが、なぜアメリカはこのBEPS防止措置実施条約に反対しているんですか。
BEPS防止条約を締結していない国、地域との二国間租税条約には、本条約の適用によるBEPS防止措置の導入は行われません。 したがって、委員御指摘のとおり、BEPS防止条約を締結していない国、地域の居住者である企業には、本条約の適用により導入されるBEPS防止措置は直接には適用されないことになります。
まず、BEPS防止措置実施条約に盛り込まれております仲裁の話でございます。 まず、このBEPS防止措置実施条約でございますが、これは、委員も冒頭おっしゃっていただきましたとおり、通常であれば、既存の二国間条約を一本一本時間をかけて改正をしていくというのが普通のやり方でございますが、既存の租税条約のネットワークは全世界でかなりの数になっております。
早速ですが、まず最初に、租税条約とBEPS防止措置条約についてお伺いします。BEPS防止措置実施条約は次回の委員会にかかってくるとは思いますが、租税条約と深く関係しておりますので、関連して一緒に伺っていきたいというふうに思います。
国際課税の強化とBEPS防止措置実施条約についてお尋ねがありました。 国際的な租税回避の防止については、日本はこれまで、OECD、G20によるBEPSプロジェクトでの議論を主導し、例えば、日本が議長国を務めた伊勢志摩サミットにおいても、その合意事項を各国が足並みをそろえて着実に実施していくよう、首脳宣言に盛り込みました。
米国は、OECD諸国で唯一、BEPS防止措置実施条約に保留を表明しております。日米租税条約では、倉庫があるだけでは課税できません。総理、税逃れの大穴を防ぐために、米国にBEPS条約への加盟をあなたが先頭に立って求めるべきではありませんか。 もう一つは、税の使い方です。 総理は、空母の保有について、具体的な検討を行ってきた事実はありませんと本会議で答弁いたしました。