2017-04-19 第193回国会 衆議院 外務委員会 第10号
本来、このBEPS対策も租税条約に盛り込んでいかなければいけないわけでありますけれども、先ほど申し上げたように、租税条約に盛り込むということになると、二国間で細かい交渉をしていかなきゃいけないということで、もう世界に無数にある二国間条約を全て改正をしていかなければいけないという、大変膨大な時間がかかるわけでございます。
本来、このBEPS対策も租税条約に盛り込んでいかなければいけないわけでありますけれども、先ほど申し上げたように、租税条約に盛り込むということになると、二国間で細かい交渉をしていかなきゃいけないということで、もう世界に無数にある二国間条約を全て改正をしていかなければいけないという、大変膨大な時間がかかるわけでございます。
BEPS対策の一環として、子会社情報を記載した国別報告書を税務当局に提出するという措置は決まっていますが、これは一般には公開されないということになっています。 私は、この国別報告書も含めて、公開されてこそ、社会の目にさらされることで税逃れの根絶につながるというふうに思いますが、大臣、その点はどうでしょうか。
確認しますけれども、BEPS対策の基本原則からいけば、企業は、販売活動という実質的な経済活動を行った、利益を上げた国でもきちんと課税をされなければならない、そうなっていると思います。
まず、麻生大臣のリーダーシップのもと、国際的にBEPS対策、非常にこの重要性が共有されまして、対策が強化されつつあります。このことは、多くの国民を含めまして、海外を含めた専門家が高く評価をしているところだというふうに思います。 一方で、国内に目を向けますと、税が本当に正しく課税され徴収されているかというと、まだまだ課題も多いというのが実態だと思います。
このBEPS対策に注力しておられることには全く異論はありませんので、しっかり御対応いただいて実効性のある展開にしていただきたいんですが、繰り返し申し上げて恐縮ですが、ところが、その我が国自身がタックスヘイブン的であるかないかの基準であった実効税率二〇%以下の法人税収対経常利益比率であるということであるということは、これが俗に言う灯台下暗しということでありまして、そういうことになっている中で、消費税率再引上
上場企業三千六百三十六社、東証一部上場で千九百四十九社、これらの企業が何らかの理由で資金調達やその後の税務処理のために取引先銀行であるみずほ銀行に設立をしてもらっているのかもしれないですし、こういう全貌を把握するためにも、やっぱり、もし手掛かりが有価証券報告書しかないというのであれば、私もそういう理解ですし、先ほどの皆さんの御答弁でも現状ではそういうことでありましたので、やっぱり有価証券報告書の開示内容というのをBEPS対策
日本の企業が海外現法をどのぐらい持っているかというのは、BEPS対策に力を入れる、しかも世界の中でそのリーダーシップを発揮してきたという自負がある日本の財務省としては、当然そういう情報はしっかり捕捉をするべきだと思うんですが、例えば資本金一億円以上の企業、これが今幾つぐらいあって、その企業が有する海外現法の総数はどのぐらいかということについてお答えをいただきたいと思います。