1968-05-24 第58回国会 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(原田明君) BE制度によります援助の場合には、BEを取得しました向こうの輸入業者と日本の輸出業者との間のコマーシャルの取引できまっております。
○政府委員(原田明君) BE制度によります援助の場合には、BEを取得しました向こうの輸入業者と日本の輸出業者との間のコマーシャルの取引できまっております。
○竹田現照君 これはBE制度なんかについてもあとでちょっと触れたいと思いますが、この商品援助にすれば日本の余剰ぎみの消費財が出ていって生産者が販売上助かる、また相手のほうも輸入価格、運賃の点で利益がある。
○竹田現照君 先ほどもちょっと触れましたけれども、輸出奨励策の一つとしてインドネシアでBE制度を実施しているようですけれども、これによってインフレーションを押えようとしている、それが目的だったのですけれども、去年の六月に出されたやはりIMFの資料によると、あんまり成功しないと書いてある。
私は、事務的な処理ということが、いわゆる輸出入銀行ほか一般の銀行にその事務の一部を委託するという形の中で、いま言われたような金融的な機関の中においてもインドネシア政府に供与することによって、そのBE制度を利用して、一般のいわゆるインドネシアの輸入業者がこれを利用するということで、非常に問題が予想されるわけです。
そのルピアによって輸入業者が取引契約を、話し合いをして契約をするということになりますので、いわば商取引の自動的なコマーシャルな調節作用を通じまして自然に向こうの輸入業者がきまってしまうという形がこのBE制度でございます。したがいまして、その相手方となりますこちらの輸出業者も、向こうとの通常の輸出の場合におけるようなコマーシャルな輸出入商談ということできまるということでございます。
わかりませんけれども、こういうことによって、少なくともインドネシアの監視のもとに不正が行なわれないようにしよう、こういうことで、このBE制度というものが採用されておるわけであります。結局、日本から一つの円借款なら円借款を取りつけて、それを種にして不正をやろうと思えば、どんなことでもできると思います。BE制度でもできると私は思う。
だから、もし先生のおっしゃいますようなことがあるとすれば、それは今回のBEと関係なしに、別にインドネシアの国防総省なり何なりが適当に約約をして、一般には輸入業者として出ていることはあり得るかと思うのでありますが、インドネシア政府がBE制度として今回の制度を利用して日本から買うということはないと思います。
多少の時間はかかりましょうけれども、従来のようなスカルノ時代の政治を断ち切りたいということが、スハルト政治の出発になっておることは疑う余地はないわけで、そういう政権の心がまえと、またBE制度で、割り当てるわけでないのですから、割り当てというような場合にはいろいろなことが行なわれる余地があるのですけれども、BE制度でやられておるということなども、実際問題としては従来のような弊害が生まれてくる余地がなくなってくる
○中谷委員 そういうふうな場合、いま局長が最後にお述べになった場合、私も最初は予想しておったのですが、BE制度があるという場合に、いわゆる国防総省が直接買って、しかも、それについて援助の対象になり得るようにするというふうなことは、全然手続的に不可能なんでしょうか。そういうこともできるのか、全然できないのですか。
○原田政府委員 BE制度になりまして以来、どういう商社が出すかということは全くコマーシャルな取引にまかされております。したがいまして私どもとしましては、そういう経済開発に役立つと思われるような定められた商品についての輸出契約が成立をした当時者によって輸出が行なわれていくということになるわけであります。
ということは、インドネシア側にはBE制度というのがございます。そのBE制度に従って出すということでございます。したがって、肥料何トンとか、物については書いてございません。したがって、こういう場合には現在の基金法では出せないわけでございます。基金法では、特別なプロジェクトの開発に必要なものとなっております。これはプロジェクトの開発ではございません。
○田中(武)分科員 インドネシアは、IMFの指導か何かでBE制度、ボーナスエキスポートという制度をとっている。これはいわば一つの利権なんですね。輸入権といいますか、それを政府が売るのですね。そしてそれを政府の財源にしておるわけでしょう。かつて国会においても台湾バナナの問題が問題になりました。あれも一つの権利を横流して売るという、ダミーあるいはペーパーというようなことがいわれておるのです。