2014-04-25 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
そういったところで、各銀行から出資を募って、A銀行、B銀行、C銀行と集まる。それが、例えば、今回これは再生しようという一つの会社が出てきた、そこの一番の得意先といいますか取引銀行がA社だった。
そういったところで、各銀行から出資を募って、A銀行、B銀行、C銀行と集まる。それが、例えば、今回これは再生しようという一つの会社が出てきた、そこの一番の得意先といいますか取引銀行がA社だった。
また、これは都内のインテリア会社ですけれども、これはB銀行ですね。会社社長の連帯保証と会社所有の事務所の担保を提供させられたために、昨年末にB銀行から会社事務所の競売を申し立てられました。しっかりと利益も上げているんですよ。にもかかわらず、結局、会社事務所が使えませんから、もうこれで廃業せざるを得ない。
中小企業、商店でも漁業業者でもそれは構わないんですけれども、例えば商店、一つAという例を置いて、この商店Aさんは、既存債務といいますか、これが、ある銀行、これはB銀行としましょう、銀行に一千万円の債務があったとします。そして、このことについて今度でき上がった機構が買取りをすると。
ただ、個別に一行、A銀行、B銀行とか、そういう形でそういう交渉が行われる、その場合には、今申し上げた団体による共同行為とか決定というのがございませんので、問題はないと、そういうふうに考えております。
例えば銀行が合併して統合するときに、A銀行、B銀行に預金があったときに、統合した銀行に対して、私はAとB両方に預金がありますからよろしくね、こういうふうに預金者が言わなくても、その統合した主体の銀行は、A銀行、B銀行の預金を足し算して、いろいろな統合をされた銀行はありますけれども、申請するしないにかかわらず、自動的に名寄せして、預金を足し算して口座に入れる。
くなってきたということもあって、ずうっとお付き合いしてたメーンバンクですら非常に冷たいと、こういうことがありまして、どうしたらいいのかな、もう少しバーゲニングパワーというのを付けてもらうためにということを考えておりましたときに、アメリカのSBAがやっていたというのを教えてもらいまして、これは実は、メーンバンクをもうどうしても変えたいと中小企業者が思った場合に、A銀行がメーンバンクだったとしますと、B銀行
例えばそれがA銀行だとすると、B銀行に貸し出しを頼もうとしたときに、まだ貸し出しを実行していないB銀行が会計参与の事務所に来て税理士さんの見解を教えてくださいと言ったときに、それは債権者ではないから開示しません、つまり守秘義務を負っていますということになるんでしょうか。
A銀行とB銀行で、全額補償になったり、あるいは八割の補償になったりするのではないか。あるいは、A銀行に対して、イという預金者の事件とロという預金者の事件で、これもまた補償の割合というのが違うようになるのではないか。そういう懸念を抱かざるを得ない。 まず第一点目は、補償というのは全額補償が原則であるということなのかどうか。
このキャッシュカードが偽造されて、B銀行からお金が引き出されていく。偽造カードによってB銀行からお金が引き出されていくということなんですが、この事件の被害者は一体だれかということになる。この事件の被害者は、何と預金者じゃないんですね。キャッシュカードを偽造されるというのは電磁的記録不正作出という罪名になるんですが、その電磁的記録不正作出の保護法益、要は法律が守っているものは社会的信頼である。
○房村政府参考人 御指摘のように、複数の取引が一連の流れとして行われる場合、これを登記面であらわしますと、今の例で申しますと、まずはA銀行が売り主の甲に対してつけております抵当権を抹消いたしまして、それから甲から乙への移転登記を行いまして、その後に今度は乙に対して融資をしたB銀行の抵当権をつける、こういう三つの登記の申請が必要になります。
○山内委員 これは確認なんですけれども、乙が買い主となって乙に所有権が移転した、しかし、乙の登記識別情報がまだできていない、だけれども連件申請であれば、B銀行の抵当権が設定できる。つまり、登記識別情報がなくても連件申請であればその場合に限って認めるということで、識別情報がない場合の例外として連件申請を認めるということになるのでしょうか。
それから、乙の買い主の資金についてはB銀行が融資をしようとしている。これをその四者が集まって、例えば一つの司法書士の事務所で取引をする。
これは、この先生の図でいきますと、直接は、B銀行が自分のところの占有を奪われたということで被害届を出すわけでございますけれども、当初これはなかなかわからないという厄介な問題もございます。
ところが、このキャッシュカードが偽造をされて、そしてお金をB銀行から引き出される。B銀行は横浜銀行でも構いませんが、そこからお金を引き出されるということになる。 そうしますと、このケースで一体被害者はだれなのかということなんです。被害者は一体だれかというと、実は、お金を引き出された方は被害者にならないんですね、刑法上は。
ここで、警察庁にもきょうはお越しをいただいておりますが、そういったことで、では、例えば預金者の方が被害届を出されて警察で受理をされた件数、また、あるいはB銀行が窃盗ということで被害届を出した件数について御報告をいただけますか。
そのうちの十七件につきましては、ただいま委員御指摘のB銀行になろうかと思いますが、同じ場合もございます、要するに、先ほど法務省の審議官から御説明がありましたように、ATMを設置して管理している者が窃盗の被害と見ておりますから、それは十七件でございます。
そして、B銀行のATMからキャッシュカードを使ってお金を引っ張り出すということになるんですが、では、このB銀行の被害というものは、これは刑法上どういうことになるんでしょうか。
一千万円の支払い請求が判決で認められて、債務名義がとれた、債務者に不動産があるのはわかっている、それで、競売にかけたりしても、そのわかっている不動産だけではとても一千万には配当が見込めない、抵当権がついていまして五百万しか配当が見込めないだろう、そういう局面において、この債務者を呼びつけて、財産全部を明らかにしろ、例えばA銀行に五百万の預金がある、B銀行に一千万の預金がある、C銀行に一千五百万円の預金
ある銀行、A銀行対B銀行の間で今Cという借り手さんの話をしている、そのときに、Dのとき、Eのとき、Fのとき、あいつはこうだったこうだったというふうなことがしがらみとなって、トラウマとなって、今目の前にある案件についての議論を非常にゆがめてしまうということがある。
ところが、今までA銀行というところで三十年も取引した人が、今度は、危ないからといってB銀行へ行ったってだれも貸してくれない、それは。信用なんだから。だけれども、今は、三十年もつき合ったって、そんなものはパーだよ。そういう状況になっている。もう活力がないんだから、日本の経済に。もう栄養失調と同じだよ。だから、そういう中での不良債権の処理というのは非常に危険性をはらんでいる。
もう一つは、なぜ金融機関を変更しないのかということなんですけれども、結局、自分のところから、A銀行と取引していて、A銀行との取引をやめてB銀行に行こうとしても、B銀行側から見たら、A銀行から取引をあなた方は停止されたんでしょうと、そういうふうに見られてしまうので、なかなか銀行を変更することができなかったという問題がありました。
もう一つ、しようもないことをちょっと教えてほしいんですけれども、実際、今回の再編成特措法でA銀行とB銀行が合併するケースで、両方に預金していた顧客に限って両行の分を合算した二千万円までが向こう一年保護されるということらしいんです。 それなら、例えば、私、植田が竹中銀行に一千万、塩川銀行に百万預金していました。合併すれば一千百万。
それが、何々銀行という固有名詞が入っていないときに、どうあるべきかの問題でその次の公的資金の投入の問題と絡んでくるんですけれども、非常に難しいけれども、A銀行、B銀行、C銀行というので国民にわかるだろうか。 四月ということになればペイオフ解禁になっているわけです。
そういう立場で考えますと、A銀行から債権が持ち込まれたときに、RCCならばより、B銀行の同じ会社に対する債権もどうですか、C銀行についてもどうですかというような話を実際することができて、その当該の企業に対する債権の大部分を集約して話を進められるという可能性は、民間のサービサーなんかに比べると高いというような、そういう長所もあるのではないか。
それから、例えばの話、A銀行はこういう銘柄を持っている、B銀行はこういう銘柄を持っているということで、この銘柄、あそこのものをたまたま持っているからあれをちょっと出してもらいたいというようなことも、この機構があればこそ言えるわけでありまして、一般のプライベートな地位しか持っていない証券会社がのこのこ行ってそういう話はできないということでございます。