1975-06-03 第75回国会 参議院 商工委員会 第15号
四十四年の五月、B鉱区において試掘を開始しました。それから、四十四年の九月十八日に初めて一号井の発見をしたわけであります。それから引き続いて四本やりましたところが、全部小さいながらも構造があり、かつ油が出てきたということで開発に踏み切ったわけであります。
四十四年の五月、B鉱区において試掘を開始しました。それから、四十四年の九月十八日に初めて一号井の発見をしたわけであります。それから引き続いて四本やりましたところが、全部小さいながらも構造があり、かつ油が出てきたということで開発に踏み切ったわけであります。
要するにAという鉱業権者がBという鉱区の中に、ある層を掘進増区しますね、そうするとそのB鉱区の地点における——地上から言えばAのいわゆる掘進増区分の被害であるのかBの被害であるのか、なかなか判定がつかない。そうした場合に、租鉱権者であれば責任の追及が鉱業権者にもできる、こういう理由ですか。法律効果はないとおっしゃるから私は教える。法律効果はありはせぬか。
したがって、あとの鉱害処理をどうするかという問題が残るわけなんですが、たとえばA鉱区とB鉱区に分割された場合に、A鉱区の交付決定とB鉱区の交付決定がわりあい近いという場合は、同一鉱業権者であるし、その交付金をプールして賠償処理計画を設定したらどうかというような方針でおります。