1985-03-25 第102回国会 衆議院 建設委員会 第6号
そこで、実はもう一つ線引きの問題にかかわるわけでありますが、宅地並み課税について、これも新しい現行の都市計画法が施行されてから当該地域の中では非常に大きな問題となったものでありまして、まあ過程的にはA農地、B農地等から宅地並み課税を徴収はしたけれども、何らかの形でまたそれを返していかざるを得ないというような地方自治体も相当出てきたような経過もございます。
そこで、実はもう一つ線引きの問題にかかわるわけでありますが、宅地並み課税について、これも新しい現行の都市計画法が施行されてから当該地域の中では非常に大きな問題となったものでありまして、まあ過程的にはA農地、B農地等から宅地並み課税を徴収はしたけれども、何らかの形でまたそれを返していかざるを得ないというような地方自治体も相当出てきたような経過もございます。
そのためには、先ほどちょっと例として申し上げましたけれども、現在行われておりますA、B農地等におきますような方法も一つの方法であろうかと思いますが、そういうものも含めてどなたからも納得していただけるような営農の継続の確認の仕方というものも検討課題にいたしたいと考えております。
そして、昭和五十一年度の税制改正のときに、A農地、B農地等についての減額措置等、これはことしで切れるというふうな話になっていたかと思うんですが、とすれば、来年度はこのことについてどういうふうにおやりになるつもりなのか。
○政府委員(土屋佳照君) 土地政策との関連で土地税制がどうあるべきかということにつきましては、先ほどからお話のございました市街化区域内のA、B農地等の宅地並み課税という問題のほかに、特別土地保有税等もあるわけでございます。
○吉田(泰)政府委員 確かに生産緑地の指定要件の規模の規定がありますし、それから期間も第二種でも十年間ということでありまして、そういう点でA、B農地等の所有者の方々も、これは同意制になっておりますから、この都市計画に同意しようかしまいかということで悩まれるケースは多々あると思います。
しかも、五ヘクタール程度のかなり小規模なものも指定できるようにしておりますので、相当きめ細かい指定ができるということを考えますと、必ずしもC農地とは限らず、A、B農地等でも五ヘクタール程度空地があいておれば指定できるものと考えます。事実そういう機運があれば指定も積極的にしたい、こう考えます。また、もちろん山林原野等もすべて含まれているということになります。
また、三大都市圏のA、B農地等につきましては宅地並み課税を実施いたしまして、市街化の促進を図っておるものであります。 したがいまして、都市計画の観点からすればやはり十年内に市街化をおおむね達成させるということが目的でございますけれども、ただ、この市街化区域内に農地が介在することを全く否定する制度じゃございません。
それからA、B農地等の利用も早急に考えております。さらには木造公営住宅の中心部に近いところの建てかえ、これによりまして戸数が三倍になります。こういうところを各種動員をいたしましてこの一、二年つないで緊急対策として基本対策のできるというところへつなげていく、かようなふうに考えておるわけでございます。
そのために、特にこのたびの特例措置によりまして、A、B農地等につきましてはいろいろ税金等もあるわけでございますが、そういう土地の所有者の方々、農家の方々、そういう方々に対しまして、たとえばいわゆる農住法と申しまして、政府が利子補給を行ないましてアパートをつくっていただく、あるいは金融公庫で低利の融資をいたしまして同じくアパートをつくっていただく。
それはその証拠に、すでにA、B農地等についてはどうしても措置しなければならぬということで、四十六年の法制定が現実に衆参両院を通過したわけであります。
時間がございませんので、先のことではありますが、緊急措置としてのA、B農地等の対策について伺いたいが、これは、一万六千八百ヘクタールくらいのわずかな面積ではございません。大都市のC農地、その他中都市の市街化区域内の農地を含めまして、二十六万ヘクタールという非常に大きな面積になるわけであります。これらの農地に対しまして総理はどういうふうにお考えになっておるか、それをお伺いしたいと思います。
まず、一つには、未利用地の開発、今回のA、B農地等が宅地に振り向けられること、さらには、大企業の持つ遊休土地というものが宅地化されていくこと、さらには、遊んでおる国有地の総点検による転用の問題、こうした未利用地の利用ということが一つにはあると思いますが、いま一つ、いわゆる宅地需要の分散といいますか、これは、さいぜん申しましたように、いわゆる人口をできるだけ押えていくということと相まって行なわなければならないと
今後、この法案でも通過いたしましたら、われわれ、地方公共団体と力を合わせまして、相当じみでございますけれども、各A、B農地等につきまして、コンサルテーション、一々聞いて回るという作業をやりたいと思っております。それらの結果等によりまして、実情に応じていろいろな積み上げをまたやってみたいと考えておる次第でございます。
農地等の所有者が、今回のA、B農地等の課税によりまして、その農地を自分でいい市街地にしていこうという発意をさせますためには、援助がなくちゃならない。
そうなりますと、これは明らかにまたA農地、B農地等の問題がこの地域において再燃をしてくるのじゃないか。そういう問題がございませんか。
現実の問題として、たとえばC農地であるとか、B農地等は、非常に見方のむずかしいものがあるわけです。そういう面での不公平があるからということで、一応私たちは反対の立場をとりましたけれども、しかし、これは可決した。こういうわけです。
それからB農地が約三万ヘクタール、残りがC農地ということになると思うのですが、A農地、B農地等につきまして、都市的施設を逐次整備をしていくんだろうと思いますが、一体どの程度の投資が必要であって、そしておおよそ年次的にどの程度進行するであろうか、それに対して財源の措置はおおむねこうなっておるということが、資料として作成できまするならば、ひとついただきたい。