2001-05-11 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
しかし、この二十数年たった中で、五十六年ころを考えてみると、たしかあのときは住宅の事情というのは需要があって供給が少なかったような時代、そしてしかも、郊外にそれぞれ農地を持っている方が、A農地、B農地、C農地の課税の問題がたしか大きな問題になっておりまして、なるべくならC農地になりたいと。課税面でも農地並みの課税というふうなことの中でのスタートかなと思います。
しかし、この二十数年たった中で、五十六年ころを考えてみると、たしかあのときは住宅の事情というのは需要があって供給が少なかったような時代、そしてしかも、郊外にそれぞれ農地を持っている方が、A農地、B農地、C農地の課税の問題がたしか大きな問題になっておりまして、なるべくならC農地になりたいと。課税面でも農地並みの課税というふうなことの中でのスタートかなと思います。
少なくとも賃貸借の基本は信頼関係にあるわけですから、当事者同士の信頼感があり、賃料が長期にわたって経済的理論のもとに保証されるのならば、一般住宅の、すなわち都市近郊におけるB農地、C農地の供給というのは期待されると思っております。
この生産緑地制度は、この法律が制定をされた当時は、一定期間を経ればA、B農地の約三割ぐらい、およそ五千ヘクタールぐらいは見込めるのではないか、これは昭和四十九年の四月三日にこの衆議院の建設委員会で都市局長が明確に答弁をいたしているわけでございます。この見込みからいたしますと全く見当外れでございまして、事実上今申し上げたような結果になっております。
三大都市圏の近郷農地をABCのランクに指定いたしまして、A農地は昭和四十八年度から、B農地は四十九年度から、そしてC農地はいろいろ変遷を経ながら五十七年度から宅地並みの固定資産税課税を強行しております。世はこの制度を農地に対するむちの政策と言っておりますが、政府はその後、むちだけでは宅地は出てこない、このように判断をして、緊急な宅地化の政策としてこの法律を打ち出したのであります。
そこで、実はもう一つ線引きの問題にかかわるわけでありますが、宅地並み課税について、これも新しい現行の都市計画法が施行されてから当該地域の中では非常に大きな問題となったものでありまして、まあ過程的にはA農地、B農地等から宅地並み課税を徴収はしたけれども、何らかの形でまたそれを返していかざるを得ないというような地方自治体も相当出てきたような経過もございます。
その中で先生御指摘の、特に大都市近郊における宅地供給との関連では、三大都市圏の中の従来はAB農地と言っておりましてかなり面積的には狭いところについて、俗に言っております宅地並み課税というのを実施してきましたが、五十七年度の税制改正でこれをC農地まで拡大するということをやっております。
その数字を申し上げますと、それと従来のAB農地と合わせまして新しい課税の適正化措置の対象になっておる面積は、首都圏が三万三百七ヘクタール、それから中部圏が四千六百十ヘクタール、近畿圏が七千六百四十九ヘクタールで、合計しまして四万二千五百六十六ヘクタールが課税の適正化措置の対象でございます。
問題につきましては、長い経緯がございまして、制度が昭和四十六年にできました当時は、三大都市圏ではなくて、すべての市街化区域が設定されている農地について宅地並み課税を実施するということで法律改正がなされたわけですが、その後、主として営農の面に対する配慮という点から非常な議論を呼びまして、昭和四十八年に見直しが行われまして、特に宅地供給の促進の必要性の高い三大都市圏の、それも近郊整備地帯等の特定の市のAB農地
従前AB農地の中で宅地並み課税されているものが千四百ヘクタールありましたのに対しまして、約四千八百ヘクタールほどが新たに拡大いたしましたC農地から出てきておりますので、宅地並み課税をすれば宅地供給の促進につながるのだという前提に立ちますれば、相当の宅地供給の効果はあったものというふうに考えております。
更正決定をしましたのは、本人の申告では、農地の譲渡に係る特例を主張しておりましたけれども、これはB農地ではなかった、C農地でありましたから農地に係る特例は適用できないとして、更正決定を税務署が打ったのであります。そして特例の非該当でありますから、申告税額は九百万円でありましたけれども、税務署が決定しました税額は約二千百万円であります。既納分に約千二百万円増額したのであります。
それから三大都市圏でございますが、三大都市圏のA、B農地は、四十八年現在一万六千四百二十五ヘクタール、これが五十六年が先ほど申しました九千八百二十ヘクタールでございまして、四十八年に比べまして四〇・二%の減、このようになっております。
○大川清幸君 それでは次に、宅地並み課税で、三大都市圏でA農地B農地の固定資産税の適正化措置が講じられまして、四十八年度から現在まで、これはどんな宅地転用の推移になっておりますか。状況を御報告願いたいと思います。
○政府委員(津田正君) 宅地並み課税の対象となります三大都市圏の特定の都市は、市の数で申しますと百八十五、農地の面積は七万七十七ヘクタール、そのうちA農地が千九百八十七ヘクタール、B農地が七千八百三十三ヘクタール、C農地が六万二百五十七ヘクタール、大ざっぱに申しますと、A、B農地が一万ヘクタール弱、C農地が六万ヘクタールと、このような見当でございます。
内容といたしまして、その適用対象を従来の三大都市圏の特定市のAB農地から特定市の一定のC農地、これは三・三平方メートル当たり三万円以上のものでございますが、その範囲まで拡大をするということが一つ。
そこで、私ども国土庁といたしましては、かねてから従来の制度にかえまして対象を新たに、従来のAB農地だけでなくてC農地の過半にもこの適用対象を拡大をする。
ただ、これらの制度は以上の実績でございますが、特定市のAB農地と申しますものは、昭和四十八年の一月から昭和五十五年一月までの間にAB農地合わせまして一万六千四百二十五ヘクタールあったものでございますが、これが五十五年には一万二百三ヘクタールと、この間に六千ヘクタール、率にいたしまして約三八%の減少をしてございます。
それからA、B農地についても条例によって地方団体で減額措置が講じられている。そういうようなことで短期の税制で土地を売ったり手放そうという状況にはない。 したがいまして、そういう土地保有者の経済状況等も考えますと、私はやはりロングランの安定的な恒久的な制度というものが望ましいと思うわけでございます。
○吉田(公)政府委員 自治省の固定資産の価格等の概要調書、この資料によりますと、昭和四十八年一月から昭和五十五年一月までの間に、特定市のAB農地でございます、特定市街化区域でございますが、このAB農地は一万六千四百二十五ヘクタールから一万二百三ヘクタールということで、六千二百二十二ヘクタール減少しております。
○吉田(公)政府委員 ABC農地と申しますのは、宅地並み課税を行います際に、周辺の宅地等との間の負担の均衡という見地から、特定市につきましてA農地、B農地、C農地ということで区分をしたわけでございまして、A農地につきましては町村ごとの市街化区域内の宅地の平均価格以上であるもの、または三・三平米当たり五万円以上であるものをA農地というふうにしたわけでございます。
五十一年から五十六年までの間のAB農地としての税額、それと一般農地としての差額相当分、これに市町村によっては減額措置を講じたり、あるいは緑地奨励金などという中で事実上の一般農地との税額の差がない、そういう措置を講じている都道府県あるいは市町村——この場合は市町村ですね、市町村が大体八割から九割という指摘をしたわけです。
AB農地からC農地まで拡大をして、それぞれ宅地並み課税と言われる税を賦課するという問題。私は、後で出ます徴税猶予の問題も含めまして、農地に対する政府の政策の基本的な転換が行われたんじゃないかというように実は思っているわけです。
○加藤(万)委員 AB農地が三段階が五段階になったら、減収でいいのですよ。C農地は適用が新規ですよ。C農地に対する調整率の変更、今度五段階の本来調整をやるわけですね。ということになれば、AB農地が何段階かあって、それが修正になって五段階になったから減収になりました、これはわかりますよ、今度の税制改正がそうなっているのですから。しかし、C農地に関する限りは新しい法の適用ですからね。
従来、懸案となっておりましたA、B農地だけに宅地並み課税を実施していたわけでございますが、これをC農地まで拡大をいたしますとともに、現在営農を継続する意思のある者に対しましては、その営農を続けておるという現実に対しましてしかるべき配慮を講じながら宅地並み課税の強化を実施する、こういう案を提案をいたしておるところでございます。
五十七年度は固定資産税及び都市計画税の評価がえの年でありますが、その際の負担調整措置を従来よりもややきめ細かにした点は別としまして、すでに大都市圏の特定の都市においてA農地及びB農地に対して適用されている宅地並み課税をC農地にまで適用を拡大することになりました。
〔中西(啓)委員長代理退席、委員長着席〕 また、市街化区域農地の中でA農地とB農地だけは、宅地並み課税を若干やっているということに対する代償として、金額に関係なく分離課税、しかも軽い税率の分離課税という特典を与えているわけでありますが、それと、そういう特典のないC農地との間に売却率の差がない、むしろ、場合によっては税金の安いA農地、B農地の方が土地を売っていないというような事実もあるわけであります
AB農地も減額されていますからほぼ同じなんです。C農地と言いますけれども、ABも同じなんです。年間千五、六百円、三千坪ですよ。ところが仮にサラリーマンの方がそれに隣接する土地を三十坪買う。百分の一ですね。この方は五万前後、もっと高いかもしれませんが、税金を取られる。片や三千坪、百倍で千五、六百円。わずか三十坪の土地で五万円前後の固定資産税あるいは都市計画税等々、いろいろな税金がかかってきてしまう。
本来、A、B農地を含めて十年間営農を継続するという意思があれば宅地並み課税を猶予するということだったのですが、今度、五年ごとの確認で営農が続けられれば、それまでの猶予分は免除するというふうになりまして、実質的には、いままでの十年間というのが五年間に緩められてしまったわけですけれども、こういうことでは値上がり待ちの農地所有者に悪用されるおそれが大きいのではないか。
○鳥居委員 あめとむちの原理でありますけれども、今回、特定市街地内の農地、A農地、B農地の宅地並み課税につきましては、営農の意思十年、五年ごとの見直しをやる、実はこういう改定をしようとしているわけでありますが、事実上五年で徴税猶予、そして免除をしていこう。
御指摘のとおり、従前、A、B農地しか対象になりませんでしたものを、今回は一定のC農地にまで拡大をするということと同時に、長期に営農を継続している方々に対しましては、従来は、三年間営農を継続しようという意思のある方々について一年ずつ、その農地課税相当額を上回る額を減額をしていたわけでございますけれども、今回、それを十年以上営農を継続することが適当であるということを認められるものについてだけ五年ごとに徴収猶予
B農地で三十九万円、C農地で十七万円。仮にその十アール当たりの米作収入を考えてみますと、十万円内外になるわけですね。ですから、米作収入で勘定する十万円の、いわゆる農地収入の二倍から九倍になるような税金ということになると、これは農民は大問題だということで反対に立ち上がるのは当然でございます。
五十六年度まではいまのままでよかろう、五十七年になったら長期にわたって農業を継続する意思ある者については、これは別に考える、それからA、B農地についてはいろいろと妥協的な措置もとられておりまするが、それはきちんとやる、C農地は外れておりまするが、そのC農地についてはきちんとやる、そういう方向で進むべきであろうという答申を受けておるわけでございます。私どもはその方向で考えるべきだと思っております。