1980-11-07 第93回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
証拠のそろったA罪について逮捕勾留したのに、証拠のそろっていないB罪について取り調べることは同じく別件の取り調べであり、別件の捜査ではないか。 杉江市会議員の取り調べに当たっては、警察官が杉江市会議員に脱税違反をにおわせて、今回の選挙違反容疑を認めないときは脱税行為を取り調べる、こう言って脅迫しているのです。このような別件の取り調べをどのように理解しておられるのか。
証拠のそろったA罪について逮捕勾留したのに、証拠のそろっていないB罪について取り調べることは同じく別件の取り調べであり、別件の捜査ではないか。 杉江市会議員の取り調べに当たっては、警察官が杉江市会議員に脱税違反をにおわせて、今回の選挙違反容疑を認めないときは脱税行為を取り調べる、こう言って脅迫しているのです。このような別件の取り調べをどのように理解しておられるのか。
すなわち、たとえばA、B二つの罪で起訴されて、Aの方は無罪、Bの方は有罪ということになりました場合には、A罪の審理に要した費用を補償し、B罪の審理に要した費用は補償しない、こういうことになるわけでございますが、具体的な事件で、A罪だけの費用かどうかということがはっきりしております場合はそれで決まるわけでございますが、もしある費用がA罪のためでもあり、B罪のためでもあるというような場合には、その費用を
そういたしますると、かりにA、B、Cという三つの犯罪を犯した者がありまして、その間のA罪とC罪との間に時間的にB罪というものがすでに確定裁判があったという場合は、今度そのA罪とC罪とが発覚いたしまして、それを裁判いたします場合に、A罪とC罪とは併合罪にならないで別々に刑を言い渡される、こういうのが現在の刑法のたてまえになっております。
○津田政府委員 Bが禁錮以上でございません場合は、B罪についてはすでに確定裁判があるわけでございますから、A、Cを併合罪として処断する、こういうことであります。B罪が禁錮以上の刑でありました場合は、A、Cはこれは併合罪にならないで別罪として別々の刑を言い渡す、こういうことでございます。
○津田政府委員 ただいまの御指摘の点でございますが、中間にある先ほどの例で申しましたB罪が罰金あるいは科料の場合は併合罪関係を遮断しないという問題でございます。
そういたしますと、A、B、Cと三つの犯罪が順に行なわれまして、A、B、Cはそのままの形で同時に裁判される場合は当然併合罪になりますが、そのうちB罪が何らかの形において中間の罪が発覚いたしておりました場合は、発覚してB罪について確定裁判がありまして、B罪とその前のA罪とが併合罪であり、C罪とA罪あるいはB罪とは併合罪関係はないということになります。