1992-05-20 第123回国会 衆議院 労働委員会 第7号
一事業場においてA組合、B組合というのがあったとする、あるいはC組合があったとする。どれも過半数に満たなかった場合にどうするか。しかし、全体の労働組合を合計すると過半数を超えるというのは、現実に幾つもあるわけですね。 こういうような点からいえば、労働組合は憲法と労働組合法に基づいて組織されているわけですから、労働基本権があるわけですね。
一事業場においてA組合、B組合というのがあったとする、あるいはC組合があったとする。どれも過半数に満たなかった場合にどうするか。しかし、全体の労働組合を合計すると過半数を超えるというのは、現実に幾つもあるわけですね。 こういうような点からいえば、労働組合は憲法と労働組合法に基づいて組織されているわけですから、労働基本権があるわけですね。
それから、ここにいらっしゃる自民党の先生方の出身県もちょっと申し上げますと、秋田県、これは委員長のところですからよく覚えておいていただきたいんですが、委員長のところで、B組合としましょう。被保険者が千五十一人。ここは六十六年になりますと、保険料率が百十七になって、拠出金が一億三千七百万円、九十五を超える拠出金が八千百万円、こういう数字が報告をされております。
○山内説明員 まず、組合として共同受注いたしますような例の場合に、資格者のA組合員の所有する登録対象になっております機械器具をB組合員あるいはほかの組合員に使わせることができるかどうかは主として組合としての内部問題だと思いますけれども、逆に建物の衛生を保持する行政上の観点からそれはいけないということは全く考えておりません。
とした場合、A組合員が登録をしている機械器具を未登録のB組合員に使用させることによって、Bに仕事をさせることができるか。その場合、監督者はどういうふうにするか、こういう点についてお答えいただきたい。
それからB組合につきましては、同じく三十五筆でございましたが、組合の単収が八十五キログラムということで非常に低い単収でございました。これが連合会の実測結果では三百七キログラムという単収でございまして、かなりその差が大きかったということがございます。
労働組合に属している、A組合に属している人が、A組合と対立関係にもある第二組合のB組合に、組合費を払う義務を規約に書けというようなことを、労働大臣でもない、自治大臣兼国家公安委員長が全国の労働組合に指導する。これはもう抱腹絶倒です。何が抱腹絶倒かという理由はいまわからぬでしょう。よくこれは考えてもらいたいと思うのです。
これはたとえばA組合からB組合に移った、A組合を脱退したということについてのいわゆる村八分的な暴力事件が主でございまして、組合別には国労が加害者となっております件数が四十九件でございます。動力車労働組合が加害者となっております暴力事件が四十七件でございます。鉄道労働組合が加害者となっております暴力事件が三件でございます。
○説明員(真鍋洋君) これはA組合からB組合に移る、B組合からA組合に移るというのは従来とも大なり小なり組織の移動はございました。このいわゆる村八分的な暴力行為というのは、いままでにもあったわけでございますけれども、そういった形での暴力行為でございまして、この原因は、それぞれの職場で自発的にそういった移動があったところで起こっているということでございます。
○真鍋説明員 総務部長会議の席におきましては、不当労働行為に当たる行為は従来もしないようにということを指導してきたわけでありますけれども、特に細心の注意をもって不当労働行為に当たる行為を起こさないように指導してもらいたいという趣旨で話したわけでございますが、従来善意で行ないました発言でありましても、受け取る者が、たとえばこれはA組合からB組合に移れというふうに受け取る場合もございます。
たとえば抜てき昇給あるいは昇職、昇格等におきましてA組合は不利益な扱いをされて落とされておる、B組合はこれに多数の者が上がっておる、これは明らかに当局側が差別支配をする意図があるのではないかというような形の不当労働行為の申し立てが多いわけでございます。
悪い例かもしれませんが一例を申し上げますと、同じ税務署の中にA組合、B組合があったときに、B組合の希望なり苦情申し出というものは実現して、A組合の希望申し出というものが実現しなかったような場合、あるいはその逆の場合、非常にむずかしい問題がそこに起きます。
またb組合の場合には、掛金率が七%の場合には農家負担が二・六%であり、国の負担は四.四%というふうにきまります。現行では、ある県の場合には、掛金率の多い組合も、少ない組合も国庫負担割合は一様であったのでありますが、今回は、掛金負担の多い組合は国庫負担も多くし、少ない組合は国庫負担が少なくなるというようなことにいたしております。B県に参りますと、やはりそのように同じようになります。
(b)組合員であるという理由又は労働時間外に若しくは使用者の同意を得て労働時間内に組合活動に参加したという理由で労働者を解雇し、その他その者に対し不利益な取扱をすること。」、これが第一条であります。
これを全部解散して、新しく新しい地域をきめて組合を設立すれば、理屈上は平等に各組合員が出発できるのでありますが、組合は、それぞれの組合が出資によってできており、それぞれの組合の資産状況について、A組合とB組合の、組合員の組合に対する持ち分等も相違が出てきます、それをどういうふうに評価していくかというところで、なかなか話がつきにくいというのが一点であります。
やり方は、連合会も当然、組合の評価の適否を均衡をとる必要がありまして、支部ごとに各組合を見回りまして、その評価の組合としてのA組合、B組合の評価の適否を、連合会の職員なり及び損害評価委員が見て回る、こういう見回り調査を行わしめることを実行させる。
従いまして、連合会の目から見まして、A組合の評価がB組合の評価に対して過大であるというような場合には、あるいは均衡を失しておるというような場合には、連合会が調べまして、誤差石数と称しておりますが、自分で見た結果、誤差が大き過ぎる場合には、それに応じてそれを切るように指導をいたしております。
従いまして同一条件の場合に、A組合に許可し、B組合に許可しないということはあり得ないと思うのであります。あくまで客観的な一つの標準を設定して、その標準によって認否をきめる、こういう方法の動き方をいたしたい。
しかも負担はA組合員は六十円であり、B組合員は二十円である。共済掛金の四十円、八十円を加えればこの表では一応同じ率であるが、その点についての御説明をもう一度伺いたいと思います。
そのうち五十人はA組合に入つておつて、二十人はB組合へ入つておつたという場合に、ABが共同に出願した、これは両方を通じて見ますと七十人になつて三分の二以上でございますから、この共同申請体には免許をいたすというわけであります。連合会で出願いたした場合にも、やはりその單位の組合の組合員を延べで見るわけであります。延べで三分の二以上あればよろしいというわけであります。