2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
その上で、例えば州なら州で、A州では二元代表だけれども、B州では議院内閣制をとる、そういうことを可能にするかどうかということですが、これは、広域、特に連邦制の州に近いレベルだと、これはやはり国の法律で、あるもの一種類を定めるということが通例ではないかと考えます。
その上で、例えば州なら州で、A州では二元代表だけれども、B州では議院内閣制をとる、そういうことを可能にするかどうかということですが、これは、広域、特に連邦制の州に近いレベルだと、これはやはり国の法律で、あるもの一種類を定めるということが通例ではないかと考えます。
ただ、社会保障でありますとか教育でありますとか、それを道州に委ねた場合に、A州、B州、C州の中で違いが出てくるということは当然予想されることでございます。それが、日本国という国家の中で、そこにおいて違いが生ずるということをどのように評価するべきなのか。それが嫌ならば引っ越せばいいでしょうという話なんですけれども、そんな簡単に人間は引っ越せませんので、そういうお話にもなりません。
○黄田政府委員 州の法律によつて、この州はどういうふうにやつておる、そして銀行にはどうやつておる、B州ではどうやつておるということで、その取扱いを異にし得るのでありまして、ヤキシマムとか、ミニマムとかいう問題が起る余地はないと思うのであります。