2019-04-11 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
例えば、Aという地域はJAが、B地域は市町村が、C地域は農業委員会が、あるいは土地改良区がと、こうしてしっかり取り組んでいる場合に、では、これを今後一体にしてコーディネート役を担っていただくというふうにありますけれども、これはどのように整理をしていくのか、この点についてお伺いします。
例えば、Aという地域はJAが、B地域は市町村が、C地域は農業委員会が、あるいは土地改良区がと、こうしてしっかり取り組んでいる場合に、では、これを今後一体にしてコーディネート役を担っていただくというふうにありますけれども、これはどのように整理をしていくのか、この点についてお伺いします。
B地域の電波が受信されているからでございます。 私もちょっと目を疑ったのでございますが、正直申し上げて、こういったことは、国民の皆さん、有権者お一人お一人に投票する権利を保障している日本国憲法上も大変問題があるのではないかというふうに思った次第です。
私が今のお二人の答弁をお聞きする限り、デジタル化の移行に当たって、私が最初に申し上げた点、A地域に住んでいらっしゃる方にはA地域に必要な情報、B地域に住んでいらっしゃる方にはB地域に必要な情報が受信できる体制になるという御答弁は入っていなかったように思います。必ず何かが受信できるということについてはお二人とも御答弁いただきました。
その後、更にB地域に拡大をして不当な勧誘行為を行ったと。そういう事実がございまして、それが、新たに出てきた例えば勧誘マニュアルが他のB地域にも拡大された勧誘行為に関する証拠となるような場合、こういう場合には新たな事実に関する証拠として利用できるということではないかというふうに考えております。
○田口政府参考人 差しとめの対象は、不特定かつ多数の消費者に対する不当な勧誘行為を差しとめの対象とするということでございますので、B地域で勝訴する、差しとめ命令が出るというのは、不特定多数の消費者に対して今後一切そういう勧誘行為をしてはいけないという趣旨になりますので、A地域においてもそういう勧誘行為をしてはならないということになります。
○川内委員 いや、済みません、私が聞いているのは、では、B地域で差しとめ請求が認められた、適格消費者団体の側が勝った。そうすると、そのときもA地域での事業者の行為は続いているわけじゃないですか。そのA地域での事業者の行為もだめよということになるんでしょうかということを教えていただきたい。
○川内委員 そうすると、局長、例えば、最初に差しとめ請求が起こされたA地域では差しとめ請求は認められなかった、しかしB地域で起こした差しとめ請求は認められた。その場合に、A地域で行われている行為についてはどうなるんですか、差しとめられるんですか、ちょっと僕は素人なので。
藻場の調査で、はみ跡確認群落、A地域で一群落、B地域で八群落と、こういうようなことで、その結果から推定いたしまして、沖縄産ジュゴンの生態についてはおおむね次のとおりではないかというような推定をなされております。
中教審答申では、中高一貫校における特色ある教育の展開として、「(a)体験学習を重視する学校 (b)地域に関する学習を重視する学校 (c)国際化に対応する教育を重視する学校 (d)情報化に対応する教育を重視する学校 (e)環境に関する学習を重視する学校 (f)伝統文化等の継承のための教育を重視する学校 (g)じっくり学びたい子どもたちの希望にこたえる学校」と、七つの特色が例示されているんですけれども、
○小坂委員 そうしますと、端的にお答えいただきたいのですが、CATV事業をA地域で行っていて、そして電気通信事業をB地域を中心とした地域で行う事業者が、これは外資規制を受けるのですか。 要するに、同じ会社が同じ事業を行うのですけれども、認可される地域が違う。
そうしますと、どこが減った、ふえたは、まだ法律ができてないのですからどこということは言えないと思うけれども、指定されたときに、ああ、なるほど、あの地域ならそうだろうという、第三者が納得するものでないと、あそこには何かが採用された、何かが動いたのではないかというようなことになると困るので、私はそういう点では、地域指定する場合の定義、基準というものは、きょうはまだ具体的に出ませんけれども、A地域、B地域
その場合に、そうしますと従来と基準が変わります部分が出ますので、大きく激変をしては困るだろうということで、今先生がおっしゃいました私どもA地域と呼んでおりますのが千五百人に一軒、B地域が千人に一軒、C地域が七百五十人に一軒というのは、そういう従来の免許業者の数との整合性を保ちながら定めたと、こういうのが私どもの考え方、基準でございます。
しかし、東京と違った顔というのがまた魅力ある地域、個性豊かな地域の発展につながっていくわけですから、地域の独自性とか特殊性とか、あるいはA地域とB地域とは違うとか個性を出すためにどういうことが必要になってくるのか、そうした点の配慮を、政府は承認や指導をする段階でどういうことを考えていくのか、その点についてもお示しいただきたいと思います。
「B地域のうち二車線を越える車線を有する道路に面する地域」において自動車は、昼間は六十五ホン以下、朝夕は六十五ホン以下、夜間は六十ホン以下。道路に面するところでも六十五ホン以下にしなさいと環境基準を閣議決定で決めた。道路ですらこうなのですよ。だから田之浦の人が八十ホンを超えてもいいのだと言えますかと私は言うのですよ。言えっこないですよ。道路でこれだけ、新幹線で七十ホン。
○説明員(塚本隆久君) 今回施業の対象地としておりますA地域、B地域、C地域はいずれも三種特別地域ないし二種特別地域でございます。
A地域、B地域、C地域、D地域とこうあるわけです。四区画あるわけです。そして、A地域にはどういうところが入っているかといいますと、北海道から埼玉、千葉、東京、神奈川、長野、京都、沖縄まで入っているわけです。それから、B地域には青森とか岩手とか、大臣の出身地も入っているんじゃないですか。それから、C地域には鳥取、島根、広島、山口。
一カ所はA地域、B地域、C地域として、そうしてしかも全部について平和的利用に使うというのが根本原則であったはずです。大蔵大臣どうですか。
ただ、そういうことでは地元の企業それから県外からの企業、両方育成しないといかぬわけですので、工配法の誘導地域につきましても、沖縄の特別A地域とかあるいはB地域というふうな設け方をしまして、地域については島内の企業にもその移転促進地域というのが該当する部分がありますので、それは従来の工配法の補助金の対象にする。
その上に立って、たとえばこの基準案でまいりますると、大部市、中都市、そしてA地域、B地域、C地域、D地域と細分化をやっておられるのですが、最近は都市周辺はどこでも同じだろうと思うのですが、団地造成その他が非常に急速に進んでいるのですね。たとえば仙台のような場合は、人口からいっておおむね大都市の三十万人以上、こういう地域に入るわけです。
したがいまして、先生A地域、B地域と申されましたが、私ども、まだA地域、B地域というよりも、高濃度汚染地域及びそうでない地域というぐあいに分けて地域を考えてまいろうと思っておりますが、現時点におきましては、まだその作業が完了しておりません。
○瀬野委員 さらにNO2の総量規制地域が、A地域は〇・〇六PPm、B地域が〇・〇四ないし〇・〇六PPmの二種類に分けて指定されるというように私は聞いておりますけれども、どのような地域が予定されておるのか、また実際の規制はいつから始まるのか、この点もひとつこの機会に御答弁いただきたい。
と申しますのは、まず第一に、移転先の用地の取得及び造成というのでありますが、これは平米の単価が九千五百円で、それに移転戸数を掛け、それから四百四十平米を掛けて計算する、こういうのでありますが、この法律によりますと仙台がB地域ということになっているのでありますけれども、恐らく仙台じゅうに九千五百円で探せる土地なんというのは全く皆無だと思うのですね。
この辺のところをどのように勘案をして、そして地域指定、A地域あるいはB地域、C地域、いろいろございますけれども、今後の基準をつくっていかれるのか、この辺のところをひとつお聞きをしたい。
先ほども質疑の中で出ておりましたように、昨年度は母船式のサケ・マス、それから中型のサケ・マス、これのAプラスB地域とB地域の二つに分かれておったわけです。それに太平洋の小型サケ・マス、日本海サケ・マス流し、それから日本海サケ・マスはえなわといった漁業種類に対して減船を行い、それに対して政府が一隻当たりの政府交付金あるいは融資対策事業を去年講じたわけでございます。