2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
A国とB国、国準でもいいですよ、紛争しているときに、日本の政府の防衛副大臣が片方に寄り添うと言ったら、今回の場合はあり得ないかもしれないけれども、近くの国だったら、ああ、そうなんだと攻撃の対象になるかもしれないような重大なことですよ。政府の方針に反することを十日以上載っけたままにして、挙げ句に理由も言わないで削除。政治家としてどうなんですか。むちゃくちゃじゃないですか。
A国とB国、国準でもいいですよ、紛争しているときに、日本の政府の防衛副大臣が片方に寄り添うと言ったら、今回の場合はあり得ないかもしれないけれども、近くの国だったら、ああ、そうなんだと攻撃の対象になるかもしれないような重大なことですよ。政府の方針に反することを十日以上載っけたままにして、挙げ句に理由も言わないで削除。政治家としてどうなんですか。むちゃくちゃじゃないですか。
じゃ、今、それについて、普通に何か一般的な感覚で考えると、そのA国の戦略爆撃機はB国の爆撃のために飛んでいっているんですよね。それが、今おっしゃっていただいたように、我が国の防衛に資する活動になっているという状況の仮定の上なんですけれども、ただ、そういう戦略爆撃機を現に戦闘行為が行われていない現場、例えば、日本のこの領海の上で、領空の上で警護をすると。
私は、さすがに政府の後援なんというのは、つまり、日本が輸出するときはこの三原則がかかりますよ、だから変な国には行きませんけれども、あの見本市はA国とB国が自由に商談するわけですよ。それは紛争当事国や国連安保理決議で問題になっている国に武器が渡る場になるわけですよ。
また、A国なら何でもオーケー、場合によってはB国やD国やF国でもオーケーと、しかしC国やK国は駄目だというダブルスタンダードの御都合主義も透けて見えてきているという状況でありまして、戦後日本の復興と発展を支えてきた自由貿易の基本に対し様々な懸念が広がる昨今、麻生大臣におかれましては、更なる本法の理念に基づいた透明かつ適正な執行を強く求めたいと思いますし、私ども引き続き議論をしてまいりたいと思います。
○本多委員 事実上あり得ないんですが、法律上のたてつけとしてお聞きをしますが、例えば、昔、戦闘地域か戦闘地域じゃないかなんて議論がありましたが、A国とB国が交戦中の地域に、これは状況を見なきゃいかぬといって調査研究に行くことができるという判断でいいんですね。法制上です。
後者はハイチみたいな国、一日一ドルで生活する人たちがほとんどな大部分の国だと思いますけれども、そちらのジニ係数というのは、このA国とB国変わらないですよね、変わらないですよね。 だとすると、要するに、そのA国の場合、格差なんというのは余計なお世話ですよね、二億円と五千万円、五千万、三人。
今ほどお話があったカナダ又はアメリカという、この又は表示につきましては、過去実績又は計画に基づく表示である旨を表記をした上で、A国、B国又はその他と表示しても可能とするということにいたしたものであります。 国別重量順表示を行った場合に産地切りかえのたびに容器包装の変更を生じると認められる場合も多いことから、このような又は表示というものを導入をしているということになっております。
○もとむら委員 原則、国別重量順ということでありまして、A国、B国と表示、三国目以降はその他でも可能でありますし、仕入れ先が変わるなど原則表示が難しい場合、A国又はB国などと表示ができますし、三カ国以上の場合は大くくり表示でも可とされ、輸入、又は輸入、国産と表示しても可能ということでありまして、国内製造の表記も含めて、非常に、ほとんどの消費者がこれはわかりづらいんじゃないかなと思っております。
例えば、我が国で部品を製造してTPP11域内のA国で組み立て域内のB国へ持っていくような場合にメード・イン・TPPとして関税引下げが可能となるルールが導入されたことで、我が国において基幹部品を製造する中小企業が国内に拠点を維持したまま海外に部品を輸出することが容易となります。
また、日本の中小企業だけに限らず、将来的に、例えばA国とB国、その紛争を日本の仲裁機関で解決しようというその機運が盛り上がれば、そういう法的な基盤があるということになれば、その信頼感の下で外国からの投資なども促進し得るというような様々な効果もあるかなというふうに思っております。 ただ、残念なことに、まだ企業の中で仲裁というものの有用性がなかなか周知はされておりません。
例えば、日本人が外国A国から外国B国に輸出をして、それでC国の銀行で決済をしたら、これはもうどうやって所得税捕捉するのかと。いろいろと調べれば分かるのかもしれませんけれども、通常の取引なかなか難しいんですね。仮想通貨ってもっと難しいんじゃないかと思うんですけれども。
その中の仲裁の規定につきましては、まず、通常でありますと、課税をどちらで行うのかあるいは行わないのかといったことで、A国とB国の間で何か見解の相違があった場合に、双方の課税当局の間でまず話合いをいたします。この話合いでうまく解決がつかないときに、最後、仲裁に持っていきましょうというのが、この仲裁の手続になります。
時間も関係もあって簡単に御説明はしたいというふうに思いますが、やはり今までの、上の段の、まあ今までのTPPがなかった時点でありますが、これは完全累積制度を排した話なんですけど、A国、B国で作った部品をC国で組み立ててX国に輸出をするという場合で、例えば関税ゼロでの輸出のためには六〇%以上の付加価値を付ける必要があるとしますと、(資料提示)この上の場合においては、これは付加価値が、結局、二国間FTAがあったとしても
それからさらに、TPP11におきましては、原産地ルール、我が国で部品を製造して、さらにTPP11の中のA国に輸出をしてそこで組み立てて、さらにB国へ持っていくと、こういうようなことが可能になります。メード・イン・TPP11ということでございます。これによりまして、例えば我が国の国内で基幹部品を製造される中小企業の方が国内に拠点を維持したまま輸出することが可能になります。
アメリカでもどこでもいいですよ、A国がB国を攻撃した場合、これが先制攻撃かどうかを判断するのは日本がするということでよろしいんですか。
外務省に伺いますけれども、外務省、よろしいですか、先制攻撃ですね、国際法上違反とされている先制攻撃なんですけれども、ある国、A国とB国との間で、B国がA国に対して先制攻撃をやるというのは、A国はまだB国に対して武力攻撃をしていないんだけれども、B国がA国に対して自国を守るために先んじて行う武力の行使、武力の行使というのは事実上の意味ですけれども、であるというもので理解してよろしいですか。
より一般的には、A国の安保供与に対してB国は何ができるのかということもしばしば出てくるわけであるし、アメリカからの安全保障供与を確実にしようと思えば思うほど、日本はアメリカにひっつくという形になっていくと。
さっきの例は二億円、五千万円、五千万円でしたけれども、二百万円、五十万円、五十万円の収入があるB国のジニ係数はお幾らでしょうか。
ところが、日本からしますと、日本の企業は国境を越えてこの地域に広く生産ネットワークを展開しておりまして、ここで重要なことは、こっちの例えばA国である部品を作り、B国でほかの部品を作り、C国でまた別の部品を作って、これを全部D国で集めて何かを作って輸出すると、こういうことをやっておりますので、この部品に原産地規則が余り適用されないでそれで関税が掛かると、何のための自由貿易協定なのか、経済連携協定なのか
例えばこれ、一の一と一の二、これは可能性表示といって、A国ないしはB国で使う可能性がある、こういう場合にはこういう表示をしても仕方ないというふうになっているんですね。だから、こうなると、本当にどこの国の原料が使われているか、これは分からないわけです、どっちかだからという表示だから。それで、その右側の方の例外の二になると、これ輸入というのだけでよくなっちゃうんですね。
このため、先生御指摘のように、A国、B国と、これが原則の表示になるわけでございますけれども、原則以外にも可能性表示でありますとか、先ほどございました、可能性表示の場合はA国又はB国という形になる、あるいは大くくり表示でございますと先生御指摘のように輸入という表示が可能になるわけでございますけれども、こうしたものを例外表示の一つといたしまして整理をさせていただいているわけでございます。
次に、いわゆる、今大臣からも御説明ございましたこの原料原産地表示においては、A国又はB国といった可能性表示というものができるようになる一方、やはり業者への負担も考え、三か国以上は輸入というこの大くくりの表示、輸入という表示だけでオーケーになります。 そんな中で、例えばイカなど海産物を用いた、ちょっとさっきからおつまみの話で申し訳ないんですけれども、イカとかを使ったおつまみがございますね。
これを受けまして、大きく三つでございますが、一つ目は、複数国の原料を使用する可能性がありまして、原則にのっとった表示では、産地切りかえなどのたびに容器包装の変更が生じ、表示が困難であると見込まれる場合、こうした場合には、使用が見込まれる重量順の高いものから順にA国またはB国と表示する、これは可能性表示でございます。